2004-11-19 第161回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
その目的は、財閥等に見られるような経済力集中排除、よって経済の民主化ということが大きな眼目としてあったと思いますが、いずれにしても、日本の経済取引の慣行からすれば極めて異質なものが昭和二十二年に突然導入されたというものだと思っております。
その目的は、財閥等に見られるような経済力集中排除、よって経済の民主化ということが大きな眼目としてあったと思いますが、いずれにしても、日本の経済取引の慣行からすれば極めて異質なものが昭和二十二年に突然導入されたというものだと思っております。
戦後間もないときに財閥解体をされたわけでありますから、過度経済力集中排除法が制定をされる、あるいはまた独禁法が制定をされる、今日までこういう経過を経たところでございまして、持ち株会社の解禁は、言うならば財閥再編成につながる、こういう観点において、とりわけ終戦直後は厳しく監視されたところでございました。
これはGHQによって、「日本帝国主義の経済的支柱をなすものとして」ということで、経済の非軍事化、民主化のために財閥解体、経済力集中排除が戦後進行し、一九四七年独禁法が制定され、第九条で持ち株会社は全面禁止になったんです。その後、何回か緩和はされましたけれども、純粋持ち株会社は依然として禁止されていて、財界は強い要求でこれの全面解禁を望んでいたことは御存じのとおりです。
その結果一事業支配力の過度の集中を定義する際に留意すべき点としては、「戦後過度経済力集中排除法その他の立法により解体された財閥が復活することがなきよう考え、また、不当な系列取引等をもたらすことのないよう経済力の過度の集中の防止に配慮しなければならない。」と三党で合意したものであります。
もう時間がないようですからこれでやめますが、最後に申し上げますけれども、過度経済力の集中というのは、過度経済力集中排除法というのが戦後にありまして、財閥を解体いたしますと。財閥は経済力が非常にあるのと、同時に家族支配であったと思うのです。それがやはり日本の戦争を支えたわけです。だから、それを解体しようというのがアメリカの占領軍の政策だったわけですから、そのために財閥を解体したのです。
そのときにあったのは戦後の、もう一つ申し上げますと、財閥解体をいたそう、こういうふうな話でありまして、それは過度経済力集中排除法、昭和二十二年十二月十八日付の法律第二百七号で出ておる。
私は根本的には、独占禁止法は昭和二十二年にできて、これが日本の経済発展の大きな基礎となり、財閥解体の大きな基礎であり、経済力集中排除、農地法、財産税、このような面からの私は大きな効果は認めているわけでございます。しかし、そういった中小企業の面あるいはいまの日本人の根本的な思想、考え方、習慣、この面から問題があるということで、これは斎藤独禁法調査会の会長でございます。
アメリカの方が進んでいるようにおっしゃいますけれども、たとえば独禁法によっては企業の分割はできないとわかったアメリカは、それに対して過度経済力集中排除法によって初めて大企業といいますか、もとの財閥の解体ができたのであって、独禁法ではできなかったのです。 でありますから、この独禁法の中では確かにそういう営業の一部譲渡という規定がありますが、これは商法の二百四十五条を否定しておりません。
財閥解体、経済力集中排除、農地解放、財産税、一連の中に位置すべき性格を持ち、寡占形態の財閥が力をふるっておった経済から、多数の、財閥に属さなくても済むような企業が出現してここまでの成長をもたらした点において、私は独禁法の効果をまず認めたいと思うのでございます。
戦後になりまして経済力集中排除によりまして日本石油の持っておりました帝国石油の株を全部手放すということで、以来精製、販売中心の会社となってまいりました。 当時日本石油といたしましては、太平洋岸の戦災を受けた製油所の再開に当たりまして一番気にいたしましたのは、製油所でございますから、原料である原油をいかに長期的に安定的に確保するかということでございます。
国権の強制力によって企業分割を実行した実例は、占領下に過度経済力集中排除法を適用して財閥を解体したのが唯一のものであります。財閥解体のときは絶対権者である占領軍の方針が示され、かつ、法律上特殊会社経理委員会に対し異例の強大権限が与えられたから企業分割ができたのである。
○井上説明員 これも一言補足をさしていただきますが、電気事業は終戦後、進駐軍から過度経済力集中排除法の適用を受けまして、再編成についていろいろ議論がございまして、御案内のとおり公益事業委員会の監督下に九電力分割ができた次第でございますが、その当時から民有としての競争原理は導入するけれども、独占禁止法からは自動的に除外をされておりまして、このことは諸外国とも全部さようであると存じます。
それで、商工委員会の調査室の資料にも歴史的なものは書いてあるのですが、かいつまんで言えば、戦後昭和二十二年に制定をされて、財閥解体あるいは経済力集中排除措置、こういったことをやってきて、二十六年の七月に政府は財閥解体完了声明を出し、持株整理委員会を解散する。そして、昭和二十八年に初めて、占領下から脱して企業の行動に競争のルールというものを確立するために独禁法の大幅改正をやる。
わが国の独禁政策は、独占禁止法と過度経済力集中排除法との二本立てで出発し、集中排除法は、経済を独占禁止法の番人に引き渡すための外科手術でありました。原始独禁法といわれる昭和二十二年法は、不当な事業能力格差の排除、事業会社の株式保有の原則的禁止等、経済力の集中を初期の段階で防止するよう規定していたのであります。
第二次大戦直後の財閥解体、経済力集中排除が実施されて以来三十年近くに及んでおりますが、この間の「高度成長」を通じて、わが国では、世界的な巨大企業、世界に類例を見ない総合商社、巨大な資本力を持った三菱、三井、住友など旧財閥系を初めとする独占企業集団、メジャーなど幾つかの重要産業を掌握している多国籍企業などが出現し、独占資本は急速に復活、強化して、重要産業はもとより、経済のすみずみまで支配するようになっています
第二次大戦直後の財閥解体、経済力集中排除が実施されて以来三十年近くに及んでおりますが、この間の高度成長を通じて、わが国では、世界的な巨大企業、世界に類例を見ない総合商社、巨大な資本力を持った三菱、三井、住友など、旧財閥系を初めとする独占企業集団、メジャーなど、幾つかの重要産業を掌握している多国籍企業などが出現し、独占資本は急速に復活、強化して、重要産業はもとより、経済のすみずみまで支配するようになっています
日本は残念ながら、戦後荒廃の中から、経済力集中排除でもって物産、商事も解体させられるわ、財閥は全部解体させられるわというところから出発したがために、ほとんどがオーバーローンといいますか、借金経営でやりましたもので、現在二〇%以下に自己資本比率がおっこちております。企業経営の立場から申しますると、確かに労働分配率というものはそれほど上がっておりません。
もう一つは、経済力集中排除法というのがメモランダムの強い要求によってできたわけであります。で、戦後は全くばらばらになった。ある意味においては無資本の状態になったことは御承知のとおりであります。旧財閥の株は持株整理委員会にあずけられて、全部これは細分化された。
しかし、行政的な面から見まして、現に財閥と同じような、また経済力集中排除法を適用しなければならないような、そういう状態があるということは、これは考えられます。百億の会社が何千億も借りておるということでございます。その何千億もが本来の商社活動ではないのです。ないものもあるわけです。
ですから、これは百も承知をしておって御発言になっておられる専門家の竹田さんですから、そんなこと言うこともないんですがね、このごろ企業、大企業ということがよく言われておりますが、この大企業というけれども、まあこれの財閥解体とか、経済力集中排除法が適用されない前の日本の企業形態であるなら、これはいろんな指摘はあると思いますがね、現在大会社の会長、社長でも、一割も二割も三割も株式持っているなんてことはもうないわけです
いわゆる財閥解体、経済力集中排除法と同一の路線で私的独占禁止法がつくられたものであるということを考え、しかも、この法律ができるときに、三権思想ではなく四権思想だと、さんざん議論がされた中につくられた法律であるということを考えて、そのまま条文が残っておるという事態を前提にして考えても、憲法でいう三権の一つである行政権がこの範疇に入るなどとは考えておらない。
まあ、戦後、占領軍が最も大きなメモランダムケースとして取り上げたものが、財閥の解体であり、農地の解放であり、第三には経済力集中排除法であった。経済力集中排除をやったために、民主化は促進ざれた。しかし、二十八年のこの法律廃止までは、日本はもう国際経済にも加入できないほどの暗たんたる状態であったということで、独占禁止法は残したけれども、経済力集中排除法は、これを法律から削除したわけであります。
とにかく、経済力集中排除法、独禁法に対しての御指摘が先ほどございましたが、確かに、その後いろいろな現象が起こって、いろいろな制約を法律的にしなければならぬなということで、石油二法や国民生活安定法などをつくっていただきましたが、法律は最小限でなければいかぬ。