2014-10-16 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
だから、地方創生といったときには、東京のこの経済力集中をどう排除するかということをやらないと、これは幾ら地方に予算をやっても伸びないんですよ。そこを是非、これ副総理として、麻生副総理にもそういう仕組みを考えていただきたいと思うんですが、先ほどの竹中さんの話も含めて、いかがでしょう。
だから、地方創生といったときには、東京のこの経済力集中をどう排除するかということをやらないと、これは幾ら地方に予算をやっても伸びないんですよ。そこを是非、これ副総理として、麻生副総理にもそういう仕組みを考えていただきたいと思うんですが、先ほどの竹中さんの話も含めて、いかがでしょう。
次に、大規模金融会社と大規模な事業会社が同一のグループに含まれる場合を一つの類型として、過度の経済力集中の場合としてガイドラインで示しております。
その目的は、財閥等に見られるような経済力集中排除、よって経済の民主化ということが大きな眼目としてあったと思いますが、いずれにしても、日本の経済取引の慣行からすれば極めて異質なものが昭和二十二年に突然導入されたというものだと思っております。
○政府特別補佐人(根來泰周君) 一般集中規制という言葉の内容でございますが、国民経済全体における特定企業グループへの経済力集中等を防止するものでありまして、競争が行われる基盤を整備することによって市場メカニズムが十分に機能するようにするための規定であるというふうに理解されているところであります。
それは先日も御質問いただきましたように、私どもの方も四章研の報告書の中でも、表現は違いますけれども、持ち株会社はその機能が他の会社の事業活動の支配そのものであるということで、それ自体が経済力集中の手段となりやすいということを記載しております。
持株会社は、その機能が他の会社の事業活動の支配そのものであり、かつ、それ自体が経済力集中の手段であることから、事業支配力の過度の集中をもたらし、被支配会社の自己責任原則を曖昧なものとして、市場メカニズムの機能を阻害するおそれのある性格のものである。 また、持株会社は、他の会社を支配するという面においては市場経済の競争原理に服することがないという問題もある。
それから、持ち株会社の性格として、今申し上げましたように、持ち株会社という方式自体が経済力集中の手段となりやすいという点。
これはGHQによって、「日本帝国主義の経済的支柱をなすものとして」ということで、経済の非軍事化、民主化のために財閥解体、経済力集中排除が戦後進行し、一九四七年独禁法が制定され、第九条で持ち株会社は全面禁止になったんです。その後、何回か緩和はされましたけれども、純粋持ち株会社は依然として禁止されていて、財界は強い要求でこれの全面解禁を望んでいたことは御存じのとおりです。
「持株会社は、その機能が他の会社の事業活動の支配そのものであり、それ自体が経済力集中の手段となりやすいところから、独占禁止法はそのような手段を利用すること自体を禁止した。」、これは持ち株会社の性格だと思うんですが、この点は今日いかがでしょうか。
第一は、財閥の復活の防止などの沿革的理由、第二は、それ自体が経済力集中の手段となりやすいという持ち株会社の性格から、第三が、市場の開放性、透明性の確保という三点です。
これまで独禁法が持ち株会社を禁止してきた理由、これまでいろいろ議論がありましたが、沿革的理由とあわせて、財閥の再現を防止する、それから、持ち株会社の性格として、その機能が他の会社の事業活動の支配そのものでありへそれ自体が経済力集中の手段となりやすい、それから企業による株式所有、持ち合い等が海外からの参入障壁、投資障壁として指摘される、企業集団、系列の中核となり、経済力集中の手段となりやすい持ち株会社
その結果一事業支配力の過度の集中を定義する際に留意すべき点としては、「戦後過度経済力集中排除法その他の立法により解体された財閥が復活することがなきよう考え、また、不当な系列取引等をもたらすことのないよう経済力の過度の集中の防止に配慮しなければならない。」と三党で合意したものであります。
あるいは公取委の四章研中間報告とその後の動き等を見ても、過度の経済力集中防止の基準の策定あるいは権限の行使という点で、その力を本当に発揮できるかという点にも大いに疑問があるわけであります。
もう時間がないようですからこれでやめますが、最後に申し上げますけれども、過度経済力の集中というのは、過度経済力集中排除法というのが戦後にありまして、財閥を解体いたしますと。財閥は経済力が非常にあるのと、同時に家族支配であったと思うのです。それがやはり日本の戦争を支えたわけです。だから、それを解体しようというのがアメリカの占領軍の政策だったわけですから、そのために財閥を解体したのです。
これは、今までお話がございましたように、労働問題でありますとか、中小企業に対する影響の問題でありますとか、経済力集中に対する監視体制の問題でありますとか、情報開示の問題でありますとか、株主の権限の保護あるいは連結納税制度の問題等々、持ち株会社の本質に迫る議論をやはりしっかりやっていかなければならないというふうに思っております。
それは、過度の経済力集中の弊害は、一つは、大企業とそれから中小企業その他との格差が大きくなるということと、それからもう一つ、先ほど意見表明の中で申しましたように、それが個別の産業分野での競争に対してかなり悪影響を与えるということがございます。
それが、大蔵省の方で原案が出てからも三類型の中の資金力を背景とする支配力の拡大というのは生きてくると思いますし、それからもう一つは、先ほど申しましたところですが、新九条とそれから部分改正された九条の二とそれから十一条というのは、これはワンセットで、過度の経済力集中の防止のための基本的な枠組みとして独禁法の不可欠の部分として今後も維持すべきものでありまして、金融機関の産業支配の防止のためには、十一条による
それから二つ目は、持ち株会社の性格といたしまして、その機能が他の会社の事業活動の支配そのものであり、それ自体が経済力集中の手段となりやすい。独占禁止法はそのような手段を利用すること自体を禁止した。また、持ち株会社は直接事業活動を行わず、専ら他の会社を支配する機能を営むものであるため、市場経済の競争原理に直接服することがないという性格を有するという、一つの持ち株会社の性格からの議論。
○根來政府委員 これは先ほど来引用しております中間報告にあるのでございますけれども、持ち株会社の機能が「他の会社の事業活動の支配そのものであり、それ自体が経済力集中の手段となりやすい」、こういうようなことで、「手段となりやすい」という点に着目いたしまして持ち株会社を禁止したという趣旨があるのではないかということでございます。
○大森委員 今おっしゃったように、それ自体が経済力集中の手段と事業支配力の過度の集中をもたらすということで、まさにそれは内在される性格、さらにもっと言葉をかえて言えば、持ち株会社の存在そのものが反競争的であるということを私は示すと思いますが、どうでしょうか。
民主党は、持ち株会社解禁について、それが再び経済力集中の手段として用いられる懸念を生じさせない範囲に限定することが必要と考えてまいりましたが、本改正法案提出に至る与党内の協議や行政改革委員会等では、第九条や第九条の二の一般集中規制はもはや不要であり、持ち株会社等の弊害については他の個別市場集中規制条項で十分対応できるとする全面解禁・規制撤廃論が一部に根強くあったと聞いております。
持ち株会社は、その機能が他の会社の事業活動支配そのものであり、かつ、それ自体が経済力集中の手段である。そのため、事業支配力の過度の集中をもたらし、市場メカニズムを阻害する恐れがある。よって、独禁法ではこのような持ち株会社のもつ性格に注目し、その手段自体を禁止しているのである。
それから、持ち株会社そのものの性格でございますが、持ち株会社は、その機能が他の会社の事業活動の支配であることから、経済力集中の手段となりやすい性格を有する、このように記されております。 それからさらに、市場の開放性、透明性の確保との関連でありますが、我が国では企業による株式所有が広く見られるという状況がございます。
また、品目別の生産・出荷集中度調査や経済力集中の実態調査を行ったほか、大規模小売業者と納入業者との取引及びクレジットカード業界について実態調査を行い、それぞれ結果を公表しました。 下請法に関する業務については、下請取引の適正化及び下請事業者の利益確保を図るため、下請代金の減額等の違反行為を行っていた親事業者一千五百九社に対して警告等の措置をとり、減額分の返還等を指導しました。
また、品目別の生産・出荷集中度調査や経済力集中の実態調査を行ったほか、大規模小売業者と納入業者との取引及びクレジットカード業界について実態調査を行い、それぞれ結果を公表しました。 景品表示法に関する業務については、消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう、過大な景品類の提供及び不当表示の排除に努め、平成七年中に三件の排除命令を行ったほか、五百七十八件の警告を行いました。
また、品目別の生産・出荷集中度調査や経済力集中の実態調査を行ったほか、大規模小売業者と納入業者との取引及びクレジットカード業界について実態調査を行い、それぞれ結果を公表しました。 下請法に関する業務については、下請取引の適正化及び下請事業者の利益確保を図るため、下請代金の減額等の違反行為を行っていた親事業者一千五百九社に対して警告等の措置をとり、減額分の返還等を指導しました。
持ち株会社は、その機能が他の会社の事業活動の支配そのものであるということでありまして、それ自体が経済力集中の手段であることから、事業支配力の過度の集中をもたらし、いわゆる市場メカニズムを阻害するおそれのある性格を有することから、独占禁止法でそのような手段自体を禁止している、こういうふうに考えております。
この持ち株会社禁止制度の趣旨でございますが、これは我が国におきまして過去にいわゆる財閥が持ち株会社を通じて支配力を拡大したというそういう歴史的沿革を踏まえまして、持ち株会社の機能、目的、これが他の会社の事業活動の支配そのものにある、しかもそれ自体が経済力集中の手段である、そういうことから独禁法の目的でございます「公正且つ自由な競争」、これを阻害するおそれがある、こういう理由で禁止いたしておるわけでございます
戦後、民主主義社会を支える経済的基盤を形成するために、財閥解体、経済力集中の排除、私的統制団体の解散などの措置すなわち産業民主化政策でございますが、を通じて、多数の私企業が公平な機会の下でそれぞれの能力を発揮して自由に競争し得る体制を創り出すこととしました。
一つは銀行の社会的責任、公共性維持の観点、それから二番目には利益相反の防止、三番目には経済力集中の阻止、こういう重要な役割を果たしてまいりました。 こういうことの包括的な改革を行うわけでありますから、その与える影響は極めて甚大であります。ですから、当大蔵委員会として十分な審議、検討がなされるべきであります。