1954-02-03 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
○有田(二)委員 経済保全会の問題に関連して御質問申し上げます。この問題は、この前伊藤理事長を呼びましたときに、いろいろ質疑応答の中で、私は本人に詐欺だということをはつきり申して攻撃いたしておいたのですが、しかしながら私は大蔵省も一半の責任があると思うのであります。
○有田(二)委員 経済保全会の問題に関連して御質問申し上げます。この問題は、この前伊藤理事長を呼びましたときに、いろいろ質疑応答の中で、私は本人に詐欺だということをはつきり申して攻撃いたしておいたのですが、しかしながら私は大蔵省も一半の責任があると思うのであります。
どこへまわすかしらぬが、経済保全会であろうが、経済勧業会であろうが、そんなことはかまわぬ。とにかくどこかへまわして、二分の利息をやるといつて預かつたと、こういうのだろう。
経済保全会じやないでしよう。
もしまた経済保全会と同様に仏教経済保全会も匿名組合である。そういうので預かつたとすれば、仏教経済保全会はいかなる事業をやつておつたか。これを私は聞きたい。何もないでしよう。
先ほどあなたの証言で、五、六の人間が集まつて経済保全会のようなことを相談しておつた。その中に疋田桂一郎というのがあつて、それがこの伊藤斗福のやつておる経済保全会につながることになつたような証言があつたが、その五、六人の人間が相談したという中に、安田力、梅原眞隆というような人たちも入つておつたかどうか。
その次にあなたに伺いたいのでありますが、この新聞、雑誌によりますと、休業したのは十月の二十四日、その三、四日前に経済保全会の全国の支店長会議というものを本店で催されている。そうして二十四日には休業するという前提のもとに、可及的すみやかに大量に出資を増強せよというところの指令を出されたということは、これは新聞に載つておるのですが、さような事実はございますか。
しかるにもかかわらず、経済保全会の本店と称するところの厖大な建築を今なお継続しておるということが、これまた新聞、雑誌に出ておりますが、こさの金はどこからどういう名目で支払いしておるか、これを伺いたい。
あなた方と経済保全会とで直接やられたことだから、そのことを第三者に持つて行つてけつぬぐいしてもらおうといつたつて、それは不可能なことだ。それでまずあなた方は、あなた方の力で団結してやろうということになれば、まだ方法がある。先ほどから古屋委員も言う通りますそれから考えた方がよろしいと思いますから、これは私があなたにつけ加えて申しておきます。
そうすると、そういう寝た資金の、株主相互や経済保全会に行つた資金が得られはしないか。それにはいい人物で、相当な資本を持つた連中だけを許可営業する、こういう方針をとるのが一番いいのじやないか、こういうように考えております。しかしそれだからと申しまして、ただちに現在の株主相互自体をそういうものに認められるかどうかということについては、私は疑問を持つている。
今の経済保全会の現象なんかもその一つでありますが、特に中小工業者が闇金融の倒産に呼応して、融資の面において非常に強力に政府に要請して来る面が出て来る、その場合に農林当局が今のような呑気なことを言つていては、農村金融の問題に対しての立遅れになることは当然のことなのであつて、共済金の問題についても四十五億の繰入が預金部資金に対してはまだ明確にされていないというようなことも、やはり農林当局のほうから衆議院
こういう条項があるのでございますが、一体これはどういう認定、例えば或る新聞に載つておつた経済保全会の伊藤徳という人は、どつか大きな証券会社ではもう社長以上の権限を持つような、こういうような証券業界には我々聞くところによりますると、小さい機関店をたくさん持つておるのでありまして、この機関店に対して大きな証券業者なり、或いは証券界の有力者という連中はみなそれぞれ社長、店主以上の支配力を全部私は持つておるということを
併しどうにかやはり潰れずにやるということには、日歩十銭とか、或いは二十銭とかというような金を、こういうような金利に借換えてやれば、設備の改善もみずからの力によつてでき、相当安定した事業となり得るのにという企業が中小企業の中にはたくさんあるわけでありますが、最近の銀行局長の言明で経済保全会とか、或いは株主相互金融というものは一応不正金融機関でないということになつたわけでありますが、二十銭とか、三十銭とかというものの
○小林政夫君 今の経済保全会だとか、そういう類似のものについては相当問題があるわけですが、こういう特に条文を設けるということについては、まだ今の説明ではそういつたものが、匿名組合契約その他或いはそれに準ずるものに該当するかどうかということがきまらないということでありますが、そういうものを或る程度税法の面から取締つて行こう、二)いう意図で出されたものと解していいのかどうか。
そうすると、そういうふうに政府部内の意見が一致しておらないということであると、こういう法文を設けて経済保全会等に対する課税の場合、現在あるものは一体この法律の、改正法律の施行までには政府の態度を一致というか、態度をはつきりするつもりであるかどうか。
問題は現在相互金融とかあるいは今お示しの経済保全会等のやつております行為、これが一体預金の受入れであるかどうかという点は、これは結局裁判になつてみないとわからないということであります。法律制度としては、はつきりできておるわけであります。これについては私個人としていろいろ意見がありますが、責任の地位にあります関係上、今ここで個人的意見を申し上げることは差控えたい。
私はただいま銀行局長が率直にお話になつたようでありますが、やはり相互金融でありますとか、あるいは国民大衆から資金を集めまして貸し与えておる経済保全会とかいうような問題は、大いに取締ることこそ必要であつて、看過すべきものじやない、こういうような私見を持つておるわけでございますから、さつそくに法務局その他と関係を持たれまして、やはり大蔵省自身が監督をするという熱意を示さなければならぬと、私は思うのでありますが
○三宅(則)委員 ただいま議題になつておりますところの高金利等の取締に関する法律案は、これは継続審議になつておるのでございますが、私どもは各地をまわつてみまして、前にも申しましたが、相互金融ということにつきましては、あまり感心しない、こういうことを考えておるわけでありますから、こういう相互金融に類するようなもの、もしくは相互金融と申しまして、経済保全会とかなんとかいつておりますが、そういうものをもう