1953-12-08 第18回国会 衆議院 法務委員会 第5号
仏教保全経済会の方は、保全経済会ともちろん関連はございましようが、保全経済会自身と仏教保全経済会は人格が違つておりますから、あなたの方ではそれを請求しなければならない。あなたの方のお寺を信用し、仏教保全経済会に出資した方は、保全経済会の経済とは違うわけです。そうじやないでしようか。だから仏教保全経済会が一束になつて町うに出資したということになるでしよう。
仏教保全経済会の方は、保全経済会ともちろん関連はございましようが、保全経済会自身と仏教保全経済会は人格が違つておりますから、あなたの方ではそれを請求しなければならない。あなたの方のお寺を信用し、仏教保全経済会に出資した方は、保全経済会の経済とは違うわけです。そうじやないでしようか。だから仏教保全経済会が一束になつて町うに出資したということになるでしよう。
当時勿論保全経済会自身が我々の研究の主たる対象になつておつたとは言い切れません。これはすべて匿名組合契約によるもの全体の問題を討論したわけでございます。保全経済会だけに限つて問題を述べておつたわけでございません。
実際に今後どういうふうにして行つたらいいかという今後の匿名組合に対してのあれで、今までのあれはどうのということは――ただ向うとしては投資者に対して今不動産が三十五億ほどあるが、その不動産は今度立法されたら政府で何とか善後策を講じてくれるのじやないかというようなことは聞いておりますが、立法そのものによつて今までの投資者全部が保護され、絶対心配ないということは経済会自身としても言つてないようであります。
経済会自身で冷却期間というものを設けて、それにおいて、たとえば立法化してくれという請願を出す、そうすると期限がそれだけ延びる、その間に伊藤自身が何か方法をとる、そういうふうな経済会自身の一つの方法であつて、これはおそらくそういうふうに最初にだまされるような連中ばかりですから、その上また巧妙な方法で行くと、なお一層投資家というものは――政府の方に泣きつけば何とかしてくれるかもしれない、もう損しはしないということを
保全経済会自身は、今までここで私どもが聞いております範囲、それからさらに法務委員会等の状況を聞いてみましても、大体法にはあまり触れていないというようなことが、よく言われておる。私どもといたしましては法に触れていないとは思えないのであります。たとえば預金行為でないといわれておりますが、事実上は預金行為であつたと解釈すべきだとわれわれは考えております。
従つてこの点はひとつ私は明確にしておきたいと思いますが、この保全経済会自身がこうした金融関係というものが、全然なかつたかどうかということであります。それからもう一つ聞いておきたいことは、この会の内容の中には、これも私どもはつきり本人に聞いたわけではないのでありまして、新聞その他の伝えるところによりますと、これは期限の来たものは返してもらえる投資のように見受けられる。