2004-05-12 第159回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号
日本国憲法の伝統的な解釈は、憲法二十五条第一項の生存権を根拠とした政府の経済介入には肯定的であり、また、いわゆる二重の基準により、経済的自由に関する制限の判断基準は、精神的自由への制限の許容基準よりも緩く、合理性の原則で判断するという考え方であるようです。
日本国憲法の伝統的な解釈は、憲法二十五条第一項の生存権を根拠とした政府の経済介入には肯定的であり、また、いわゆる二重の基準により、経済的自由に関する制限の判断基準は、精神的自由への制限の許容基準よりも緩く、合理性の原則で判断するという考え方であるようです。
もちろんこれは、政治団体ではございませんので、解釈のサイドからということなんですが、日本国憲法の二つ目の柱である社会権、生存権、これにある意味で戦後憲法学は飛びついて、しがみついてきた面がございまして、そして、そのためであればということで積極的な経済介入というものを支持してきたのであったと思います。
こう判例が述べておりまして、これが先ほど私が申しました積極規制という言葉につながるものでございまして、今のをお聞きいただければおわかりと思いますが、これは霞が関的な経済介入行政にとって、いわば金科玉条になるようなフレーズでございます。 そこに、先生御指摘の弱者保護という観点が抜け落ちているかというと、言葉の上では、今お聞かせしましたように、あるんですね。
簡易課税のせいでこういうふうな反中立的な経済介入の結果になってしまった。その点どうですか。
それで、確かに重厚長大型の企業が土地を自然たくさん持っておりますが、それらの企業が産業構造を転換をしていくのは、経済審議会の建議にもありますようにやはり市場メカニズムで転換をしていくべきものであって、その土地に課税をすることによって、それに一種の経済介入というようなものはない方がいいというふうに私はもともと思いますし、そもそもそれらの産業がかなりのものがいわば基礎産業、素材産業でございますから、これは
それは、やはり先進国が植民地的な利権を求めて経済介入をしていることであり、それからもう一つは、それらの諸国で先進国が軍事活動をしていることであるということをはっきりと言っているわけですね。