1978-06-22 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
それからイタリアでも公務員の団結権、スト権が認められておりますし、経済スト以外の政治ストをしても刑事罰というものは行われないし、行政処分の対象にもならない。いまのイタリアの判例はほとんど、そういうふうになっています。 それからイギリスでは、もう非常に早くから、一八二五年以降、私営、公営、国営区別なくスト権が与えられていて、与えられていないものはただ一つ軍隊ぐらいだ、こう言っている。
それからイタリアでも公務員の団結権、スト権が認められておりますし、経済スト以外の政治ストをしても刑事罰というものは行われないし、行政処分の対象にもならない。いまのイタリアの判例はほとんど、そういうふうになっています。 それからイギリスでは、もう非常に早くから、一八二五年以降、私営、公営、国営区別なくスト権が与えられていて、与えられていないものはただ一つ軍隊ぐらいだ、こう言っている。
政治ストだから法の保護に値しないというのだったら、経済ストであったら法の保護に値するのかどうか。だから、政治ストとは何ぞや、経済ストとは何ぞやということを初めに聞いたのです。そうでしょう。だからそういうことになれば、また問題は発展いたしますよ。私は時間の都合があるから、そういうことについて大臣が一体どういうふうにお考えになるかということだけを、きょうお聞きしたいわけですよ。
ぼくは経済ストだと思う。いまの内閣はやめなさいというのだったら話は別ですけれども、食っていけないから三万円というものをひとつ出しなさい、少なくも出すべきじゃないかということは、経済ストじゃないですか。大臣、どうなんです。
○山本(政)委員 それはたいへん抽象的なお答えであって、それでは、いろいろ問題があったときに、最高裁の、おっしゃるように大法廷の判例が決定するまでは、これが政治ストであるか経済ストであるかということは、わからぬことになるじゃありませんか。いま現実に出ておるこの問題が一体どういうふうになるのかという判断の基準にはならぬわけでしょう。
だから、政治ストであろうと、あるいは経済ストであろうと、本来はストライキ権を教員一の諸君は持っている。公務員の諸君は持っている。地方公務員は持っている。だけれども、その基本的な権利を不当にも法律によって制限しているから、現行法で許される労基法に基づく休暇をとってやるというやり方をやった。どこに不当性がありますか。どこに不法性がありますか。
従いまして、ストそのものの解決はあるいは所管が労働大臣にあろうと存じまするが、やはりストの一つの大きな原因である経済ストというものは、医療費の問題に関係があるわけでございまするので、従いまして、厚生大臣としても当然病院ストに対しましてはしかるべき対策を樹立され、実施されておらなければならぬと、かように考えるわけでございます。
そうしてその財源としては、たとえば国防費であるとか自衛隊が廃止されるということがいたされますと、結局これは実際上は政治ストになりますが、一応形式上経済ストになりますから、これは合法ということになるのでありましょうが、これに対しましては、産業も使用者も同国民も抵抗する力がないのでありますから、政府はこれをいれるか、もしくは内閣がやめるよりほかには方法はなかろうと思うのであります。
先ほど申し上げましたように、政治ストと経済ストの限界いかんとか。あるいはまた経済ストであつてもその手段方法において今日の法制の上においてはどこまでが適法であり、どこから先が非合法であるか、その具体的な場合について判定に苦しむことも多々存すると思うのであります。
そこで経済ストも政治ストも含めて、こういうことはいかぬのだということをはつきりしておけば、簡単に政治ストを取締まることができるのだというようなお考えであつたのでは、これはたいへんなことになると思います。それは経済上の立場から、いわゆる正当な意味における争議行為というものが、ややともすると争議行為としての保護を受けない、政治ストと同様に簡単に取扱われるようなことになる危険を私は感ずるわけであります。
○戸塚国務大臣 昨日、お答えをどういうふうに申し上げたか、まだ私は正確に聞いてはおりませんが、大体経済ストであつたことは、これは間違いないのですが、その中に政治的の意味がうかがわれるという程度には私も考えております。
そこで昨年の電産、炭労の二大ストの性格をどういうふうに見ているかということを、昨日官房長官に尋ねましたところ、官房長官は、これは経済ストである、こういう答弁でありました。ところが労働政務次官は、そうじやない、経済ストであると同時に政治ストの性格も持つておるということを言われた。
○森山委員 経済ストがやはり主あつつた、そうして政治的な目的がうかがわれる、こういうことでございますか、もう一度会念を押しておきます。
○森山委員 官房長官は労働政務次官に答弁を譲られましたが、労働政務次官が言われたように、そうすると昨年末のストは純経済ストという御認識の上に立つておられるというふうに考えてよろしゆうございますか、官房長官御自身の御答弁をいたださたいと思います。
○森山委員 官房長官房長官は、昨年の電産、炭労ストは、経済ストであるというふうにお考えになつたということでありますが、そういたしますと、両ストに対する従来の政府の考え方と食い違いが出ないかどうか承りたい。
別に堀君のはそれに関連しておるが、今度やつておるところの労闘のいわゆるストというものが、政治ストかどうかということが問題になつておるので、政府は一応労働省でああいう命令を出しておりますから、それに絡んで果してやつておるものが政治ストか、経済ストか、或いは労働法の保護を受けるものかどうかということについては、一応労働委員会としては態度をきめなくちやいかんから、関係閣僚の出席を願いたい、こういうわけであつて
それが明確になつたらいい、今の政治ストとか、経済ストとか、そういうことを言つておるのじやない、現実に全選管の態度を明白に確定して、強行される御意見があるかどうか。
政治ストたるか、経済ストたるか、実態によつて判断さるべきものであつて、政治目的が主体であるならば、これに仮装的に、又は付けたりとして経済的目的を加えてもそれは政治ストと解すべきである。こういうふうにこの内容の一つに掲げられてあるのでありますが、これはそうしますと、今度のいわゆる組合のストの実態は政治目的であるというふうなことに政府の見解はなると思うのであります。
その五十日の緊急調整期間といえども、なお解決を見ない経済ストさえもあるのであります。併しながら、そのような長い期間に亘つて解決を見ない経済闘争というものが仮にあつたとすれば、これは殆んどと言つてもいいほど政治的目的を持つておるものである、こう申上げても差支えないのであります。
例えば最初に出ておつた頃のように現行の労働組合法なり或いは労働関係法規において経済的な目的を主たる目的とするところのストライキ行為、これは経済ストである。
政治ストと経済ストとの限界について、あなたはそうあつさり簡単に結論を出されるのは、少々軽率ではないかと私は思う。今度のゼネストのことについても、あなたの言われる政治ストか、それとも経済的内容を要因としたところの、いわゆる政府の政治方針に対する闘争なのか、これは私は内容的には大いに問題がわかれて来ると思うのです。あまり独断的なことはおつしやらない方がいい。これは少し言い過ぎだと思うのです。
一歩譲りまして、緊急調整の点を削除いたしたといたしましても、御承知のように、経済ストと政治ストとの段階というものは非常に困難でございます。ところが、少くとも経済問題におきまして、十八條五号によつて調停ができ得なかつた場合には、いかなる法律、いかなる根拠をもつてこれに当ろうとせられるのであるか。
この点について、結局経済ストでは大体国民生活に重大な影響を与えることはまずないだろう、そういう点がかりにあれば治安立法で——取締らないよりましだ、こういうお話があなたからあつた。
と申しますのは、公益に著しい障害を及ぼす事件であつて国民生活に重大な損害を与えると認められるような事例は、いわゆる単純な経済ストというような事例の場合にこのようなことが必ずしも常に起るということは予想されませんし、またこのような条件に該当すると思われるような事態というものは、多くの場合、それがはたして労働関係法にいうところの争議行為であるかどうかということに疑問を生ずる場合も多々あるのではなかろうかと
中央労働委員会という機構、これが法律的にやはり労働者の権利を守り、生活を守るために、日本の合法的な国会という機関で確立されていたのに、それを否定するようなことを御自分でおつしやるように私どもは承れるのでございますが、その基本点になつているところは、どうも今日の御説明では納得が行かないのでございますけれども、なぜ労働大臣では足りないか、総理大臣の命令によつても緊急調整をやらなければならないか、労働者の経済スト
しこうしてこのゼネストと申しましても、いわゆる経済ストの場合におきましては、これはいわゆる純労働問題でありまして、極力労働関係調整法等によつてこの問題を解決すべきは当然であります。
まず最初にお尋ねいたしたいのは、労働者の経済ストから政治ストに転入して、さらにそれが暴動化する危險性が各国にあるのでありますが、さような場合の見解並びに取締り方針に対して、どういうところに基本を置くか、どういうところに根拠を置くかということの、ごく基本的なお考えを承つておきたいと思います。
この際労働大臣は、経済ストであろうと、政治的ストであろうと、思想的ストであろうと、断然ストは休戰を宣すべきであると思います。しこうして、農民とともに生産闘爭並びに能率闘爭に邁進しまして、救國の一遂に進むべきであると信ずるものでございます。