2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
手話通訳士につきましては、持込みビデオ方式が導入されることで手話通訳士は確保できるということで、今回、参議院選挙区選挙の政見放送におけるスタジオ収録について、手話通訳士を付与する方向で政見放送及び経歴放送実施規程を改正する予定としております。
手話通訳士につきましては、持込みビデオ方式が導入されることで手話通訳士は確保できるということで、今回、参議院選挙区選挙の政見放送におけるスタジオ収録について、手話通訳士を付与する方向で政見放送及び経歴放送実施規程を改正する予定としております。
また、その有効度についての調査でございますが、選挙公報が一七・三%、街頭演説が一一・八%、候補者のポスターが九・九%、テレビの政見放送、これも経歴放送も含むということでございます、これが八・八%、候補者の新聞広告が七・四%の順ということとなっております。
前回、二〇一六年の参議院選挙で、有権者が触れた選挙運動の媒体というのは、第一位が掲示場に張られた候補者のポスターであり、第二位に候補者の政見放送、経歴放送が挙げられております。また、四番目には政党の政見放送もあり、また、有用度が高い媒体として、第一位に候補者の政見放送、経歴放送のテレビなどがあり、三番目に、選挙公報に次いで、政党の政見放送が挙げられているわけです。
明るい選挙推進協会の二〇一六年参議院選全国調査によれば、有権者が直接見たり聞いたりしたものは、掲示場に張られた候補者のポスター、これが四六・七%、候補者の政見放送、経歴放送、これは四四・八%、選挙公報は三八・六%と、三番目に高いんですね。さらに、その中で役立ったものはという問いに対して、候補者の政見放送、さっき言ったものですね、二〇・〇、選挙公報一八・〇、政見放送一五・九と、二番目に高いんですよ。
政見放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、候補者間、政党間の選挙運動における公平公正を確保するために、公選法の第百五十条第六項に基づきまして、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者との協議の上で、政見放送及び経歴放送実施規程というものを定めております。
一つは、総務大臣が定める政見放送及び経歴放送実施規程、これを変えてしっかりやれということなんですね。しかし、これは今の佐賀の話がありましたけれども、やれと言われてもできないだろうということでございます。
また、候補者の政見・経歴放送に係る支払基準でありますが、これは三十八万二千円となっておりまして、その内訳は、人件費約十一万円、番組の制作費が約十三万円、設備使用料約十万円となっているところであります。
私たちは、NHKの政見放送というのは公共放送なのでサービスなのか、あるいは非常に安く作られているものかと思っておりましたらば、政党の政見放送は一本当たり百七十万四千円、候補者の政見・経歴放送は候補者一人当たり三十八万二千円とありまして、大変驚きました。 総務省にこれをお伺いいたしますけれども、この算定の基準はどのようになっているのでしょうか。
それに類する形かどうかはちょっとまだ推測の域を出ないんですが、新聞の広告公営費、さらには、政見放送及び経歴放送の公営費なども、やはり平成二十二年度の参議院の通常選挙よりことしの参議院の通常選挙の方が、新聞広告公営費で約一・五億円、それから政見放送及び経歴放送の公営費で一・一億円増額するという形になっているんですが、ネット選挙を導入するという形になると、こういうふうな経費全般もやはり緊縮の方向に行くのではないかというふうに
そこで総務省にお尋ねしますが、選挙における政見放送あるいは経歴放送も当然東京のものが流されることになるんだろうと思うんですね。また、台風などの災害情報も衛星セーフティーネットでは東京からのものになる。こうなるといろいろな問題が惹起されるのではないかと思うんですが、そこら辺の問題意識とそれに対する対策はどういうふうに考えておるか。
○鳩山国務大臣 先ほどお答えいたしましたことは、例えば、選挙の政見放送と経歴放送を例にとれば、国策として今度地デジへ移行させていくのと同じように、それは電波が、NHKの場合はあまねく、あるいは地域の民放であればその範囲内であまねく届くことが望ましいわけで、それは最終的には衛星に頼らなくちゃならないというところが本当に何軒かは出てくるかもしれないという状況にあります。
NHKの場合は全国あまねくだ、民法の場合は、対象地域が決まっておれば、その対象地域ということなのでありましょうが、それは例えば、公選法は政見放送や経歴放送を行うわけですから、また、公選法の所管も総務省であるということを考えれば、それは、総務省として、総務大臣として、政見放送や経歴放送が基本的にきちんと届くようにする責務は負っていると思います。 例えば、国民保護法制というのがあります。
○山川政府参考人 政見放送あるいは経歴放送につきましては、基本的には公職選挙法上の解釈となると思いますので、私の方から公職選挙法の解釈につきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、公職選挙法におきましては、事実として申し上げますと、日本放送協会及び一般放送事業者につきまして、政見放送あるいは経歴放送につきましての放送の義務というものが課せられていると承知しております
○門山政府参考人 まず、放送の選挙運動への利用につきましては、政見放送、経歴放送以外はできないということになっております。
政見放送の経費といたしまして、政見放送と経歴放送合わせてでございますが、総額十四億三千四百万円でございます。このうち、NHK、日本放送協会に対します経費が二億一千万、民間放送事業者の場合二億九千百万、それぞれ支払われているところでございます。
少なくとも私は、最高裁判所の裁判官というのは司法の最高権限者ですね、その人たちをきちっと認めるか認めないか国民審査する場合、経歴放送はすべきだと思っているんですよ。政見放送のとき、我々はやりますね、あわせてそのとき、投票所で国民審査をするわけですから、経歴放送ぐらいは出すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
経歴放送等については、我々、衆議院選挙、参議院選挙に出る人間が経歴放送をするわけですけれども、当選を得るために候補者が選挙運動を行うそういう選挙と、裁判官として適しているかどうか適否の審査ということで、どんな経歴放送のやり方があるかとか考えてみますと、今のところはまだ念頭にないんですね、経歴放送をやるということは。
国民投票法案では、政党等は憲法改正案に対する意見を無料で放送することができると規定をさせていただき、テレビ等は政党等が録音あるいは録画した意見をそのまま放送するという、ある種、公職選挙法の政見あるいは経歴放送のようなものを想定いたしております。 政党のみに無料広告を認めることは合理的理由がないという御批判がございました。
公職選挙法の政見・経歴放送とよく似た内容と受けとめております。この点については、国会に議席を有する政党だけが無料で放送を使うことが適当なのかどうか、さらに議論をしていただきたいと思います。 先ほど触れた公職選挙法では、現に国会に議席がある政党以外のいわゆる届け出政党とか立候補者も政見放送ができることとされております。選挙の公平を期す意味からは当然の規定だろうと思います。
そのほかにも選挙公営、例えば政見放送公営費及び経歴放送公営費、あるいは選挙運動用自動車使用公営費、通常葉書作成公営費、ビラ作成公営費といった選挙公営費などがこの内訳になってございます。
これとは別に、政見放送、経歴放送というものがありますけれども、これは自主的にやる番組とは明確に区別されております。 去年九月の皆様方の衆議院選挙においても、こうした方針で対応いたしました。開票日当日は、NHK独自の判断で全体の情勢とか当確の情報を伝えて、迅速かつ的確な報道ができたものと考えております。
例えば、政治家が出るときに、政見放送、私は比例区ですからそういうものに今や登場できないわけですけれども、そういう小選挙区の候補者の経歴放送等あります。通ってしまえば、あの人が何したかどうなったのか、全く何のさわりもありませんね。これはなかなか難しい問題で、だからどうするという話にはすぐいかないかもしれないんですが、そういう観点で、どうやって政治と、そしてお茶の間を近づけるのか。
それで今回改めて、それで改めて確認をしたいんですが、一九八七年二月二十八日に当時自治大臣が告示した政見放送及び経歴放送実施規程の第七条の二、これはどのような趣旨になっておりますか。
確かに、今政党あるいは候補者を紹介するという手段は、政見放送とか経歴放送、また選挙公報という形になるわけでございますが、今ITの革命の時代、そしてまた電子政府というようなことも声高に言われているところでございまして、今、脇先生がおっしゃったように、私も個人的には非常によい考え方であるというふうに考えております。