2006-03-24 第164回国会 衆議院 法務委員会 第9号
この公表項目のうちには、利用目的、記録項目、経常的提供先等が含まれます。したがって、外国人を含め、何人も行政機関が外国人にかかわる指紋情報をどのように管理するかをおおむね知ることができるというふうに考えられます。
この公表項目のうちには、利用目的、記録項目、経常的提供先等が含まれます。したがって、外国人を含め、何人も行政機関が外国人にかかわる指紋情報をどのように管理するかをおおむね知ることができるというふうに考えられます。
そして、民間でございますが、データベース全体の包括的な利用目的等を公表する制度にしているわけでありますが、行政機関は個別の個人情報ファイルごとに管理する仕組みをとっておりまして、利用目的、記録項目、経常的提供先等、詳細な事項を整理し、公表することになっております。
ちょっとごらんいただきたいと思いますけれども「個人情報ファイルの名称」それから「保有機関の名称及び個人情報ファイルが使用に供される事務をつかさどる組織の名称」それから「ファイル保有目的」それから「ファイル記録項目及びファイル記録範囲」「処理情報の収集方法」それから経常的提供先等々どういう中身のものであるかということを事前通知することになっておりますので、おっしゃるようにタイトルだけとかというようなことはないというふうに