1986-05-13 第104回国会 参議院 法務委員会 第10号
最近におきましては、昭和五十八年の九月二十七日の経団連意見書「自由貿易体制の維持・強化に関する見解と提言」という文書におきまして、相互理解あるいは人的交流の促進という見地から、「外国弁護士の日本における弁護士事務所の開設、活動を相互主義に基づいて認める等、各種の専門的資格の相互容認により交流を拡大し易くすべきである」というふうに主張をいたしております。
最近におきましては、昭和五十八年の九月二十七日の経団連意見書「自由貿易体制の維持・強化に関する見解と提言」という文書におきまして、相互理解あるいは人的交流の促進という見地から、「外国弁護士の日本における弁護士事務所の開設、活動を相互主義に基づいて認める等、各種の専門的資格の相互容認により交流を拡大し易くすべきである」というふうに主張をいたしております。
すなわち、一九七九年六月の経団連意見書では、株主総会について「株主総会を決定機関としてよりは、報告的色彩の強いものとして性格づけていくべきである。」と述べ、さらに計算書類について「その適否の判断には技術的・専門的知識を必要とする。」また、「会計監査人および監査役の適法とする意見があった場合に、計算書類を取締役会において確定しうることは当然である。」と主張しているのであります。
○諫山委員 三木副総理も中曽根通産大臣も、さすがに、経団連意見書に従って政策を決定する、あるいは決定したとは言いませんでした。しかし、一つだけはっきりしていることは、経団連の意見書と全く時を同じくして、通産省の態度変更が報道されていることであります。 そこでいま、農産物の自由化をめぐって二つの道が対立し、田中内閣はその選択を迫られているわけであります。