2016-04-26 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
○小山委員 この森林経営規程というものも含めて、暴走することは多分ないとも思いますけれども、ぜひそこはしっかりウオッチしていただきたいと思っております。 なぜこのようなことをねちねちと申し上げたかといいますと、平成十年ぐらいから森林組合の経営が非常に悪化して、その立て直しで本当にみんな大変だったんですね。かなりリストラなどで職を失った職員さんなんかも県森連でもかなりいらっしゃいます。
○小山委員 この森林経営規程というものも含めて、暴走することは多分ないとも思いますけれども、ぜひそこはしっかりウオッチしていただきたいと思っております。 なぜこのようなことをねちねちと申し上げたかといいますと、平成十年ぐらいから森林組合の経営が非常に悪化して、その立て直しで本当にみんな大変だったんですね。かなりリストラなどで職を失った職員さんなんかも県森連でもかなりいらっしゃいます。
また、森林経営事業の実施に当たっては、総会の特別決議等を必要とするとともに、森林経営規程を作成して、行政庁の承認を受けることとしております。組合員の意思を適切に反映し、また行政の一定の関与のもとで行われるように措置をしているところでございます。 農林水産省としては、本来業務が適正に行われるように、しっかりと今後も指導してまいりたいと考えております。
さらに、農業経営規程を作成し行政庁の承認を得ること。こういうふうな要件を満たす場合には、農協の農業経営を認めて地域農業の振興を図っていくことが適当であろう、そういう考え方に基づいてやっておるわけでございます。
国有林の施業計画の樹立手続につきましては、先生が今御質問ございました国有林野経営規程によりまして行っているわけでございますけれども、この国有林野経営規程につきましては改正を必要とするわけです。現行の経営規程につきましては、この今回の法案の改正後に改正をさせていただくということになりますけれども、まずその改正をいたしまして、それから機能分類の手法というものをそこで明確にする必要がございます。
○小澤政府委員 国有林野関係の経営規程そのものは、そのものの改正は、今回森林法の改正によりまして新しい森林計画等を樹立いたしますが、その際に同時並行的に改正を行いまして、そして先ほどの機能分類の作業は平成四年度というように考えているわけでございます。
この点につきまして現在作業をこれからまた行うわけでございますけれども、まず森林法の改正につきまして御審議をいただいておるわけでございますが、この森林法の改正がなされますと、国有林につきましては国有林野経営規程というのがございますが、これを改正いたしまして、その中で機能の分類手法の制度化というものを行います。
国有林野事業の使命については、御案内のとおり林業基本法の趣旨を受けて国有林野経営規程において規定を見ておるところでありますが、従来より国民経済及び国民生活の上で重要なこれらの使命を十分に果たしてきたのではないかな、このように考えておるところでございまして、串原委員の御指摘の、いわゆる新しい機能についての使命の法定化を追加するということについてはいかがなものであるかと考えておるところであります。
○渡部(行)委員 この国有林はそもそも国有林野経営規程に基づいて、全国で今八十の地域施業計画区によって森林資源の整備や造成等が行われているわけでございますが、林野庁はこの計画と違った仕事をする際に、この計画変更の手続をしないまま通達や指導によって次のようなことをやっておられるわけです。
これは農林水産省の訓令としまして国有林野経営規程に基づいて策定するわけでございますが、全体的な森林資源の整備充実あるいは生産量の向上という路線でいきますと、私は現在の森林法の体系というのは国有林、民有林を通じまして整備をされている、こういうふうに実は考えておるところでございます。
どこにあるのかなといろいろ調べてみましたら、農林省訓令による国有林野経営規程、そして国有林野事業の改善に関する計画、この中に初めて出てくるんですね。私はこれを見まして、いまの大臣の答弁ではございますけれども、立法上、その機能が明定されていないということは、わが国の行政の林業に対する姿勢が十分でないという左証ではないか、こう思うのでございます。
したがいまして、私どもはこれらの法律に基づきまして、訓令の経営規程等に基づいて、計画を定めて実行しているわけでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
したがいまして、国有林野事業の経営計画の一つとしまして、経営規程等でその施業の方法を定めているわけでございますが、その施業の定め方としまして、まず地帯区分をいたしますが、そういった地帯区分の一つとしてレクリエーションの森というのは位置づけられているわけでございます。 若干具体的に申しますと、林地の区分として第一種林地、第二種林地、第三種林地というふうに分かれてございます。
○政府委員(藍原義邦君) 冒頭私が申し上げましたのは、法律的な流れというものを見ればそういう流れになるということを申し上げたのでございまして、先生御指摘になりました国有林野法ございますけれども、これはたとえて言えば国有財産法というものの関連から国有林野法というのが出ておるわけでございまして、そこで、いま御指摘になりました経営規程の問題でございますが、これもお読みになりましたとおり、「国有林野の経営は
そういう設置法に基づきまして、その流れといたしまして、農林大臣が内部命令としてこの国有林野経営規程を決めておる。それから三番目として国有林野法がございますけれども、これは国有財産法との関連で国有林野法というものができ上がっておるということ。
○政府委員(藍原義邦君) いま先生御指摘になりました企業性の問題と公益性の問題につきましては、大臣あるいは大蔵省から御答弁いただいたとおりでございますが、ただいま先生、経営規程のお話をされましたが、経営規程の法律の流れということを考えてみますと、これは農林省の設置法の流れであるというふうにわれわれ考えております。
レクリエーションの森については国有林の経営規程に基づいてやられていく問題でありますけれども、そういった国有林野事業を企業的に運営するということは、法のたてまえから言えばそういうことでございますけれども、国有林野事業の今日持っておる所在地あるいは役割りといった面から見ますと、独立採算あるいは企業運営一点張りでいけない諸般の制約条件を持ち、しかもその制約条件というのは、国民全体から見ればこれをないがしろにできないという
いまお話ございました計画と実績でございますが、昭和四十四年度の経営規程の改正によって樹立することといたしました経営基本計画の伐採計画量と実績との対比につきましては、四十四年度から四十七年度までの四年間の合計の計画量八千四百万立方メートルに対しまして実績は七千九百十一万立方メートルでございまして、九五%の実行率と相なっております。
○神田委員 どうも何か抽象的でよく理解ができない御答弁でありますけれども、私はやはり国有林野の経営というものをその経営規程の中で言っているような形で達成していくというには、それなりのいわゆる行政組織の改組を含めまして、林野庁当局がもっと積極的な姿勢をとっていかなければならない、こういうふうな考え方も一つ持っているわけでありますけれども、適正な組織というのはどういうのだという質問に対しましては的確な御答弁
○神田委員 続きまして、経営規程の第二条及び林業基本法の第四条に「国有林野を重要な林産物の持続的供給源としてその需給及び価格の安定に貢献させる」と書いてあります。このことからまず第一に、「森林資源に関する基本計画」並びに「重要な林産物の需要及び供給に関する長期の見通し」が四十八年につくられております。
国有林の森林の施業の計画でございますが、先ほど申し上げました地域の施業計画をつくります場合に、これは十年の計画でございますけれども、従来から国有林野経営規程というのがございまして、その中で一応地元関係者の意見を聞かなければならないということにしておるのでございますが、施業の面で非常にその点が徹底しなかったという点は十分反省しなきゃならぬと思っております。
実は国有林の経営につきましては森林基本法あるいは森林法あるいはまたそれに基づく国有林の経営規程がありまして、その方針に基づきまして十年計画というものをつくりまして、その方針に基づいて経営しておるところではございますが、ただいま申し上げましたような点につきましては最近特にその方針を改めまして、大面積の皆伐はこれをできるだけやめて小面積の皆伐にいたしまして、しかもその伐採個所は分散する、また伐採した周辺
なかんずく、昭和三十三年の経営規程の改正等の時点からこうしたことがかなり顕著になったという指摘もいろいろ同僚の皆さんから受ける場合があるわけですが、そうしたことについて過去——過去の話でございますから率直にお漏らししていただいて、これから活用法とも関係しながらそうした森林資源を大事にし、かつ経済的効果を十二分に生かしていくという態度をこの委員会を通じて言明していただくことがこの法案の審議の中にあっても
また経営規程の改正が行なわれたということがございましたが、確かに戦後、特に昭和三十年代に入りまして、戦後の日本経済の復興に応ずるために、国有林も、民有林も相当な伐採がそこに行なわれた、ただ国有林は計画的に将来の伐採の保続を考えまして、その限界ぎりぎりまで伐採量をきめて伐採してまいりましたが、そこに若干の大面積的な伐採もございまして、十分でなかった点も確かにございます。
○松本(守)政府委員 国有林の伐採標準量のきめ方、これは経営規程に規定されております。それは生長量を根拠にいたしまして、将来の生長の増加というのは天然林を人工林にかえていく、そういう生長の増加を勘案してきめるんだというふうに規定をされております。いま国有林で施業計画の資料によってその生長量を見ますと大体千百万立方メートルでございます。
○長谷部委員 ただいま国有林経営の憲法といわれる経営規程に触れたお話がございましたが、最初昭和二十三年に制定されました経営規程は生長量を基準として定める、こういうぐあいになっておったようであります。しかしその後三十三年の改正あるいは四十四年の三月の改正、この過程を経まして生長量を基準として定めるとなっていたものが、今度例外規定を全面的に認める、こういう形に変わっておるわけでありますね。
御承知のように、国有林野事業経営規程というのは国有林の憲法ともいわれるような規定でございますが、林野庁が三十三年に林造計画の実施にあわせてこれは改正されております。
先ほどちょっと私申し落したのでございますが、受託経営規程の中の必要記載事項の中にざらに一つ員外利用に関する規程を入れるということを考えております。これは農地法との関係もございまして、そういうような指導をいたしたらと思っておりますが、もとへ戻りまして、その使用収益権の設定につきましては、農地法上の規制といいますか、承認ということも要るわけでございます。
しかし、やはり農協が受託経営をするということは重要な仕事の内容でもございますので、変な形の受託が行なわれてはならないということから、私どもは基本的な事項等につきましては、それぞれの農協が経営受託に関します規程といいますか、受託経営規程というようなものを定めましてそれによって行なうように、そういうような指導はいたしてまいりたいというふうに考えております。
だから、単に農協法にそううたえばいいとか、農協の委託経営規程にうたえばいいということであれば問題はないですが、実行するということになれば、これはなかなか問題があると思うのですね。これは農地局のほうから、もう少し解明してもらいたいと思うのですよ。
しかし、こういうような標準伐採量のきめ方につきましては、国有林野経営規程に、国有林野の樹種あるいは林相を急速に改良していく場合の伐採量のきめ方として認められている次第でございます。