もう一つは、この今回の指針の目的が、まさに日本の企業の経営行動に変化を促すということを目的としておりますので、資本市場との対話も含めて、この指針が実際に企業行動の変化につながっているのかどうかということについては、様々な資本市場の関係者を含めて御意見があると思いますので、そうしたことを踏まえて、指針あるいはその運用について見直していきたいというふうに考えております。 以上でございます。
その意味で、このセーフティーネットを張るということと、これからの農業者の経営行動について、それをどのように把握していかれ、また、それを次に生かしていかなくちゃいけないというふうに私は思いますけれども、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
支配権まで持っていない株式を若干持ち合いながら、そこでグループをつくって、その中においていろいろな運営をして、運営といいますか経営行動をしているところはあるわけであります。 そこは、あえて申し上げれば、会社を一〇〇%買う場合は株式でしか買えない。そうですよね。
それによって経営行動は違っている。 そういうことをよく見ていただくと、これはある種の答えようがあるのではないのか。やはり、営利の事業体が面倒を見られる部分というのはある種の限界があるだろう。フルサイクルコストをしょえるというふうにはならない。 例えば、今ドイツで廃炉の作業をやっていますね。一種の試行錯誤も含めてなんですが、既にもう、東ドイツのソ連型の原子炉だと思いますが、五千億円かかっている。
加盟企業の中にも、経営状況のいいところ、悪いところ、いろいろなところがありますから、一律にすべての企業がということを米倉会長のお立場からお約束をできる立場ではないだろうというふうに思いますが、当然、今回の特に法人税減税の趣旨は、米倉会長を初めとして、日本の経済界の中心となって活動されている皆さんは御認識を十分されているところというふうに思っておりますし、結果的に、その法人税減税の趣旨と違ったような経営行動
しかし、日本を代表する金融機関でありながら、金融機関としては看過できない経営行動が他のメガバンク等に比べるとやや多いのではないか、ないしは監督官庁が十分にその行動を制御できていないのではないかというふうに思われるがゆえに、私どもは農林中金の公的資金注入に際しては国会の事前承認が必要と考える次第であります。
事業承継税制がこうした中小企業の前向きな経営行動を阻害しては本末転倒ではないかと思います。 五年の期間中に組織再編を行った場合につきまして、見解をお伺いいたします。
したがって、私どもは労働組合の立場として、働く者への付加価値配分ということを公正なものとして求めていきますけれども、株主主権主義に陥るような経営行動になってはならないということもあわせて申し上げておきたいと思います。
また、さまざまな経営行動に対してチェック機能を入れていく、その辺も備えていなければいけないというふうに思っております。
しかし、幾つかの、これは民間が適正な、適切な経営行動を取ることによって、結果的に必要な金融サービスが行き渡るような、そういう工夫はしておりますということでございます。 まず、設置義務、サービスの拠点としての郵便局、この設置義務は郵便局株式会社に明確にございます。
現在の若年失業が増加をしているという問題につきましては、全体的雇用状況は厳しいということもありますけれども、やはり一つ見逃してはならない根っこには、いわゆる企業経営を含めた経営のスタイルが全体的に即戦力志向というものにシフトをする中で、やはり若年者を採って育てていく長期育成型の経営行動が薄らいできているという変化、さらに、それに関連していわゆる学校教育を含めたキャリア形成の在り方、あるいは本人たちの
国際市場で活躍する強靱なプレーヤーが誕生するためには、石油企業の経営行動を制約してきた石油業法を廃止することが重要な前提条件となります。また、石油公団の業務として、既発見油田の資産買収に必要な資金を供給するための出資を追加することは、上流部門での戦略的な事業展開にとって必要不可欠な事柄です。
経営行動においては、営利法人も医療法人も一定の再生産費用の確保を目指すことは同じですが、営利法人は、これに加えて配当することをさらに目指さざるを得ません。すなわち、営利法人が持つ会計構造は必然的に医療費の高騰を生む要因となるものと考えております。したがって、医療への営利法人の参入については、これを容認すべきではない、かように考えております。 次に、看護職員の人員配置基準についてであります。
先ほど申し上げましたように、自由な経営行動というふうに大臣はおっしゃっておりますけれども、この辺から考えると、自由な中にもやはりある一定の制約を持ちながら行動しなければいけないということは当然な話だと思うんですけれども、この辺について大臣はどういうふうにお考えですか。
また、金融機関の経営行動に直接介入するのではなくて、預金保険制度とか寄託証券補償基金制度、あるいは支払い保証制度など金融機関の経営破綻を円滑に処理する仕組みと、自己資本比率規制などの健全経営規制とを適切に組み合わせることによって、市場監視機能を充実強化すべきであるというようなことを言っておるわけですが、基本的には、先行しました外為法の改革を含めまして、我々行政改革委員会が指摘した考え方に沿うものとして
ただ、先日十八日に発表いたしました緊急経済対策によりまして、これから二十一世紀に向かって後半はよくなるなというふうに消費者あるいは企業の皆様が御理解をいただけると考えておりまして、それによりましてより積極的な経営行動に出ていただけるものと考えている次第でございます。
そういう点からいきますと、昨年の秋ごろにおける経営者の経営行動というものは、少なくともかなり高いレベルにあったということは当然であります。実体経済の中身を見ても、いわゆる需給ギャップという点からいっても、昨年の秋の段階では全然発生はしていない。
この五年間、昭和五十三年から昭和五十八年の間にどういうような経営行動、経営者がどういうことをやりましたかということを――ごらんいただきたいのは四ページの表1でございますが、そのアからクまで八つの項目を掲げて、こういうようなことをやりましたかやりませんかと問うてみました。 そして、これまた実に単純で恐縮なんでございますが、幾つ丸をつけたかということをそれぞれの企業についてやってみました。
これは今資金繰りについてのものを例示として申し上げたのですけれども、そういった面からの現在はできないけれども、会社になっては可能になってくるようなそういう経営行動によりまして、現状に比べまして収支の改善をできる余地は大いにあろうかと思うんでございます。