1953-11-28 第17回国会 衆議院 農林委員会造林及び治山治水に関する小委員会 第1号
○足鹿委員 それは来年の一月実施ということにして、仲裁裁定の一万三千三百五十円が一番高額になるわけですが、経営者的見地によれば、当然仲裁裁定の完全実施ができるということは、これはこの前の労働委員会との連合審査会のときでしたか、速記録を読んでみると、今おつしやつたようなことを長官みずからが言つておられる。
○足鹿委員 それは来年の一月実施ということにして、仲裁裁定の一万三千三百五十円が一番高額になるわけですが、経営者的見地によれば、当然仲裁裁定の完全実施ができるということは、これはこの前の労働委員会との連合審査会のときでしたか、速記録を読んでみると、今おつしやつたようなことを長官みずからが言つておられる。
公社としては、その企業体である性質上、経営者的見地からその責任を持つて独自に職員の給與を決定し得べき立場に立つておると私は考えるのでございます。しかるに鉄道公社は、改正日本国有鉄道法第四十四條の後段におきまして、政府の財政、予算のわく内においてのみ給與準則を作成し得るものなることが規定されております。
さらに進んで十二ページの第五項を読んでみますと「公社はその企業体たる性質上経営者的見地から、右の基準によつて職員の給與を自主的に決定する権限を有する。勿論かくして決定された結果は、予算の一部として運輸大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならないが、結局内閣は「国の予算とともにこれを国会に提出しなければならない。」
国会に出された資料の十二ページの五項に「公社はその企業体たる性質上経営者的見地から、右の基準によつて職員の給與を自主的に決定する権限を有する。