2021-06-01 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
なお、法律事項ではありませんが、中小企業の事業再生の円滑化に向けて、中小企業の実態を踏まえた私的整理ガイドラインの早期策定や、債務整理時に経営者が個人破産に陥らないようにするための経営者保証ガイドラインの廃業特則が必要と考えます。 続いて、中小企業等経営強化法関係についてです。
なお、法律事項ではありませんが、中小企業の事業再生の円滑化に向けて、中小企業の実態を踏まえた私的整理ガイドラインの早期策定や、債務整理時に経営者が個人破産に陥らないようにするための経営者保証ガイドラインの廃業特則が必要と考えます。 続いて、中小企業等経営強化法関係についてです。
政府としては、兼業、副業の解禁促進や、経営者保証ガイドラインの見直しなどを通じて、失敗に対する危惧の緩和に取り組んでいるところであります。また、次世代のイノベーションを担う人材をシリコンバレーに派遣する事業を通じて、起業の機運醸成等を図っているところでもあります。 資金や人材といった構造的な課題に対して、本法案や予算、税制を総動員して、しっかりと対応してまいりたいと考えています。
委員が御指摘いただいたように、専門家の支援というのは大変大事だと思っておりまして、今年度からの各都道府県に設置された事業承継ネットワーク事務局というのがあるんですけれども、そこに経営者保証コーディネーターと言われる専門家を新たに配置をして、経営者保証ガイドラインの考え方に照らして、経営者保証の解除を希望する中小企業の皆さんに必要な助言を行っていくということになります。
こちらの方は、最初、経営者保証ガイドラインというのができたときに、その保証債務をある一定の要件がかなった場合には免除できるということで、これをREVICがまさにモデル的にというか先導的にそういう免除のやり方というのをやって、それを地域金融機関に広めていきたいということでやってきているものでございまして、ある程度の件数の積み上げもございまして、地域金融機関にもそういうものを示してきているということで、
○梶山国務大臣 経営者保証につきましては、経営者保証ガイドラインに基づいて、一義的には、民間金融機関等がみずから経営者保証に依存しない融資を進めるべきものだと思っております。 他方、事業承継が日本経済にとっても大きな課題となる中、経営者保証が後継者確保の大きな障害の一つとなっていることから、国としても政策的に最大限の後押しを行っていくことが必要であると思っております。
これは、二〇一四年二月に施行された経営者保証ガイドラインというのがありますが、これに即したものとされていますが、前田長官に伺います。このガイドラインが求める三つの経営状況というのは、どういうことを言っているでしょうか。
○笠井委員 大臣、今言われたことなんですが、経営者保証ガイドラインと、先ほど答弁があったことでいいますと、そこで求めていたのは、法人と個人の分離、財務基盤の強化、それから適時適切な情報開示ということでありましたが、それに比べて、今回法案のもとで想定されている保証解除の要件というのを四つ言われました。
三月の十六日でございますが、経済産業大臣の方から信用保証協会に対しまして、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する保証の実施に当たり、経営者保証ガイドラインの趣旨を踏まえて、可能な限り経営者保証を不要とするよう、性急な対応を求めたところでございます。
一つ目は、本年一月から、商工中金が経営者保証ガイドラインを徹底することで、年間三万件、約二兆円の新規融資につきまして、財務状態など一定の条件を満たす企業に対しまして、原則無保証での融資を開始したところでございます。
今御指摘をいただきました、平成二十六年二月に運用が開始されました経営者保証ガイドラインでございますけれども、これによりまして、新規融資に占める無保証融資の割合につきましては、民間金融機関では、平成二十七年度に一二%だったものが平成三十年度には一九%になっております。
具体的には、これまでの事業引継ぎ支援センターにおけるマッチング支援の強化に加えまして、事業引継ぎガイドラインの改定によります新たな中小企業MアンドAルールの策定、それから、事業承継に焦点を当てた経営者保証ガイドラインの特則を通じて、新旧経営者からの二重徴求を原則禁止する、こういった対策を講じて、事業承継を進めていきたいというふうに考えております。
ただ、個人保証が張りついてしまっていてなかなか事業承継ができないといったような話もございますので、これについても、私も実は初当選以来ずっと、この個人保証の張りつきについては剥がしていかなければいけないと取り組んでまいりましたが、経営者保証ガイドラインがございます、経営者保証に関するガイドライン、これにおいてさまざま経産省も取組をしていただいてきたわけでございますけれども、昨年末、十二月二十五日に特則
具体的には、事業承継に焦点を当てた経営者保証ガイドラインの特則を策定し、先代経営者と後継者からの保証の二重取りを原則禁止をすること。二番目として、信用保証協会において、事業承継時に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設し、専門家による確認を受けた場合には保証料を大幅に減額をすること。
何らかの形でその債務整理を、経営者保証ガイドラインを活用するとかいろんな方法はあると思うのですが、債務整理をした上で第三者であってもうまく引き継げるような仕組みを是非つくっていただければというふうに思います。 参考例として、東京都は、実は、金融機関に東京都の資金を出した上で、資金援助とセットで事業承継をやるというような仕組みもおつくりですので、何かそういった形での仕組みはあるんじゃないかと。
今後につきましては、こうした結果も踏まえまして、経営者保証ガイドラインの活用状況などにつきまして、それぞれの金融機関の経営トップ、頭取とも対話を行う、あるいは、すぐれた取組を金融界全体に周知する、こうしたことを含めまして、金融機関が過度に経営者保証に依存することなく融資等を行うよう、また、経営者保証の存在が円滑な事業承継の妨げになることのないように、更に対策を進めてまいるつもりでございます。
破産に至らずに、保証人である社長の保証債務を含めて、経営者保証ガイドラインを利用しながら円滑に廃業をしていく。その中で、時間をかけて円滑にやっていきますので、利害関係人のニーズにも一定程度は応えながらやっていくというところで、廃業になってしまう、若しくは第二創業などでは利用がかなりできるところだと思っております。
経営者保証ガイドラインの民間金融機関におけます活用状況でございますが、直近の数字が平成三十年度上半期でございます。中小企業向けの新規融資に占める経営者保証に依存しないものの割合は、件数ベースでございますが、約一九%でございます。
経営者の個人保証に依存してまいりました従来の融資慣行を改善いたしますため、平成二十五年十二月には、日本商工会議所及び全国銀行協会が、一定の要件を満たす場合には経営者の個人保証を求めないことなどを定めました経営者保証ガイドラインを取りまとめたところでございます。
そこで、次に、細かい話から少し大きな話に戻りますが、経営者保証ガイドラインというものが平成二十六年の二月から運用を開始されました。 私、平成二十四年当選ですけれども、当時は、金融円滑化法がございまして、この円滑化法を延長するか延長しないかという議論になっておりまして、私は延長しない方がいいんじゃないかというような立場でございましたが、我が党内でも延長すべしという意見もありました。
特に、経営者保証を後継者に引き継ぐ必要性という問題については、これは金融機関に検討を求める経営者保証ガイドラインの普及促進にも取り組んでいるところであります。 こうした取組を通じて、待ったなしの課題であります事業承継を全力で後押ししてまいりたいと思います。
経営者保証ガイドラインを活用いたしまして保証債務の整理を図るということによりまして、早期の事業再生や再チャレンジの支援を行うことは、地域における事業の承継、雇用の維持、創出を通じた地域活性化につながるということで、大変重要なものであると思っています。
○茂木国務大臣 現在も、経営者保証ガイドライン、こういったものをつくりまして、この活用に努めているところでありますけれども、アインシュタインがこんな言葉を残しています。成功の反対は失敗ではない、やらないことだ。まさに私もそう思っておりまして、そういった委員の御指摘も踏まえながら対応してまいりたいと考えております。
それを、今回このタイミングで、事業承継をするに当たって非常にこれは一つ大きなハードルになる可能性がありますので、経営者保証ガイドラインの活用がまだまだ徹底されていないという部分というのがあると思うんですね。そこに対して、中企庁として今後どのような対策を講じていくのか、お聞かせ願えますでしょうか。
○副大臣(盛山正仁君) 仁比委員御指摘のとおり、金融の実務では中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的かつ自律的な準則として経営者保証ガイドラインなどが活用され、債権者である金融機関等の判断により保証人の責任が軽減された事例があるということは承知しております。
経営者保証ガイドラインにおきましては、経営者保証の契約時の債権者の対応といたしまして、形式的に保証金額を融資額と同額とせず、保証人の資産、収入の状況等を総合的に勘案して設定するということなどが記載されてございます。
民間金融機関による事業性評価の取り組みや経営者保証ガイドラインの活用の取り組みも緒についたばかりの今、セーフティーネット保証五号に部分保証を持ち込むことは、中小企業の資金繰りの命綱を断つことになります。 さらに問題なのは、これを突破口に、特別小口や他のセーフティーネット保証にも部分保証が導入される危険性が一層高まることです。
また、今御指摘の、事業承継時において、この経営者保証の取り扱いについては、経営者保証ガイドラインに基づいて、前経営者の保証債務を後継者に当然のように引き継がせるのではなくて、必要性について改めて検討することとなっております。
先生の御質問の中で、経営者保証ガイドラインに関連してありましたので、それに関連してちょっとお話をさせていただきます。
○小林参考人 私は、ちょっと次元が変わるかもしれませんけれども、経営者保証ガイドラインの座長をやっておりまして、経営者保証ガイドラインをまとめました。先ほど来ちょっと出ていましたけれども、中小企業のうちの十七万者ですか、信用保証協会で借りていて条件変更をしているというところがございました。 しかし、問題となるのは、後継者のときに保証債務がどうなるかということは非常に関心が多いところでございます。