1957-05-07 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第35号
第一に、業務または財産の状況が著しく不良であって、放置すれば預金者に損害を与えるおそれのある金融機関等について、大蔵大臣の選任する経営管理人による経営管理の制度を設けることとし、これにより当該金融機関の経営保全の実を挙げ得るよう所要の規定を整備いたしました。
第一に、業務または財産の状況が著しく不良であって、放置すれば預金者に損害を与えるおそれのある金融機関等について、大蔵大臣の選任する経営管理人による経営管理の制度を設けることとし、これにより当該金融機関の経営保全の実を挙げ得るよう所要の規定を整備いたしました。
それから、そういう経営管理の命令を出しました場合におきましては、これはやはり経営管理人というものを置く必要があるわけであります。これは金融機関でありますとか、あるいは金融に関しまして十分な知識と経験を有するという者から大蔵大臣が選任いたすことになるわけであります。
第一に、業務または財産の状況が著しく不良であって、放置すれば預金者に損害を与えるおそれのある金融機関等について、大蔵大臣の選任する経営管理人による経営管理の制度を設けることとし、これにより当該金融機関の経営保全の実をあげ得るよう所要の規定を整備いたしました。