2001-05-29 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
当時、昭和五十六年は大変経済環境がよくなってきたということもありまして、物価スライドあるいは緩和された経営移譲要件への対応ということがなされたわけであります。しかし、農業関係につきましては、そのバランスをとるまでに保険料を一気に上げるということはなかなか忍びがたい、こういうことだったと思うんですけれども、徐々に保険料を上げていこうと、こういうことで対策が打たれたわけであります。
当時、昭和五十六年は大変経済環境がよくなってきたということもありまして、物価スライドあるいは緩和された経営移譲要件への対応ということがなされたわけであります。しかし、農業関係につきましては、そのバランスをとるまでに保険料を一気に上げるということはなかなか忍びがたい、こういうことだったと思うんですけれども、徐々に保険料を上げていこうと、こういうことで対策が打たれたわけであります。
昭和五十一年改正では後継者への経営移譲要件を緩和したこともございまして、この結果、年金給付が増大して積立方式を維持できなくなったというようなことで、昭和五十六年には賦課方式に改めたところでございます。その後、極めて厳しい財政状況が続いてまいりました。
農業者年金の財政方式は、当初、積立方式で発足いたしましたが、昭和五十一年改正で農業者の強い要望を受けて経営移譲要件を緩和した結果、積み立て不足が発生しまして、五十六年改正で修正賦課方式に移行したものであります。
例えば経営移譲要件、幾つかあるわけでありますが、こういうことを緩和して少し入れる要件を広げる。あるいは二十年という受給期間、これは少し無理かもしれぬ。
ただ、私どもといたしましては、逐次その方向に充実を図っていくことが必要であると考えておりまして、今回の制度改正におきましても、農業に専従をいたします女性の加入の道を開くとか、あるいは後継者の加入の促進を図りますとか、あるいは担い手農業者への農地集積を一層促進をいたしますための加入要件あるいは経営移譲要件の見直しをすることによりまして、この制度の政策年金としての機能を一層強化する方向で、そして財政につきましても
以上のほか、政令事項でありますが、後継者の本年金への加入要件及び後継者に対する経営移譲要件となっている後継者の農業従事期間三年以上につきましては、これを一年以上に短縮することを強く要求するものであります。 以上が我が党の修正案の内容でありますが、何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明といたします。
なお、制度を考える場合、非常な問題になります経営移譲率の問題でございますけれども、制度発足後における経営移譲要件の緩和ということもありまして、当初は御案内のように三、四割を見込んでおったものが、現在では九〇%という水準になっているわけでございます。そこで、こういった事情が当然農業者年金の財政事情に鋭く反映してきているということでございます。
このほか、政令事項ではありますが、後継者の年金への加入要件及び後継者に対する経営移譲要件となっている後継者の農業従事期間三年以上については、これを一年以上に短縮することを強く要求するものであります。 以上が修正案の内容であります。 何とぞ全委員の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明を終わります。(拍手)
問題になります経営移譲率でございますが、これは制度発足当時では四割未満程度を一応見込んでいたということでございますが、現在は、経営移譲要件の大幅な緩和、端的に申しますと、後継者に対する使用収益権の設定による経営移譲を認めるという措置を背景といたしまして大幅に上昇いたしまして、現在では九割という移譲率になっております。
あと、年金額が低いためというのが五%程度、それから農業の将来に不安があるというのが三%強、経営移譲要件が厳しいという方が二%強、大体こういうような分布になっておるわけで、やはりいろいろな事情はありますが、その制度の内容を知らないという方々がその当時においては非常に多かったというふうに調査結果では出ております。
保険料が高いとか、あるいは経営移譲の要件が厳し過ぎるとか、そういうようないろいろな声もありますが、そういった措置につきましては、御存じのとおり、経営移譲要件というのを緩和してきておりますし、それから保険料の水準につきましても、特定後継者につきましてはいわゆる学割りという制度を開いていただきまして、かなり一般のものに比べて三割引きというようなかっこうで緩和をしておりますし、それから給付水準というもの、
○政府委員(大場敏彦君) 対象になる人の大部分は、結局四十数万人の中へどういう方々が上ってくるかということでありますが、非常に可能性の強いものは、たとえば年金額が低いために入らないとか、経営移譲要件が厳しいために入らないとか、あるいは制度の内容がよくわからないから入らない、こういった未加入の理由がある方が相当あるわけです。そういった方々が合わせますと約十五、六万人ぐらいいらっしゃるわけですね。
そういうようなことも考えながら、私どもといたしましては、若い層を中心としていろいろ本制度のPRを進める、年金を身近なものとして受け取っていない方々に対して、いろいろな制度の仕組みというものをもう少しわれわれは努力してお知らせするということも必要でありますし、また一方、制度面におきましては、五十一年度に、後継者の経営移譲要件の緩和、そういったことで経営移譲しやすくしたというようなこともありますし、あるいは
そこで、未加入者の問題については、従来からたびたび、給付水準の引き上げの問題だとか、あるいは経営移譲要件の緩和という形で条件が改善はされてきておりますが、そういう意味で五十一年度の四万人に対しまして五十二年度は十二月までに約四万八千人という形で、新規加入は、これは決して十分という意味で申し上げているわけじゃありませんが、ふえてきているということは言えるわけであります。
○大場政府委員 妻が加入するということになりますれば、当然いまの年金の支給要件、経営移譲要件、そういったものとの絡みというものはやはり詰めなければなりませんし、いまのままを前提にして単に妻を加入させるということだけでは不十分であると思います。かなりいろいろな点についての手直しといいますか、特例といいますか、そういったものが、加入を前提にすれば出てくると思います。
、農業者年金基金が発足をして六年と四ヵ月、この間農業者年金制度は、四十九年、五十一年と二回にわたって、法律改正によって、より制度の内容の改善と充実が図られてきたのでありますけれども、年金給付水準の引き上げ等に関して、これに伴う保険料の改定、年金額への物価スライド制の導入、出かせぎ者など短期被用者の年金加入への特例措置、一定の条件を満たす三十五歳未満の後継者に対す保険料の軽減措置、後継者に対する経営移譲要件
まず、農業者年金基金法改正案は、最近における農業情勢の変化等に対処するため、農業者年金事業について、年金給付水準の引き上げ及びこれに伴う保険料の引き上げを行い、あわせて農業後継者に対する経営移譲要件の緩和、特定の農業後継者に対する保険料の軽減を図る等の改正を行おうとするものであります。
○政府委員(岡安誠君) まず後継者に対する使用収益権の設定によりまして経営移譲要件とするという改正は今回お願いしているわけですが、なぜ前回は認めなかったかということでございますが、これは先生御承知のとおり、わが国の農業の場合には世帯単位でもって農業が行われております。
やはりこういう若年齢層に年金に入っていただくことは、年金財政からいいのみならず、やはり農業者の性情からも好ましいことでございますので、今回、特にそういう若年齢層に対しましての措置として考えておりますのは、保険料の軽減措置ということを考えているわけでございまして、それによりまして後継者が入りやすくするというようなこと さらには後継者に対します経営移譲要件を使用収益権の設定まで認めるというふうに拡大をするということ
なお、災害に対する問題ですが、現行の農業者年金制度におきまして、年金支給を受けるための適格な経営移譲要件となるためには、処分対象農地等のすべてについて適格な処分が行われなければならないことになっております。
これによって農業者年金事業の給付、特に経営移譲要件を満たし得ない農業者に支給される農業者老齢年金の額はかなり充実され、その老後生活の安定に資することになるわけであります。 衆議院農林水産委員会におきましては、五月六日、委員長提案により修正を加えた次第であります。 何とぞ御賛同を賜わりますようお願い申し上げます。