2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が認められる債務者。一方で、含み益があると言われている半導体事業等もありますので、場合によっては要注意あるいは正常先にとどまるという可能性もあると思いますけれども。
現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が認められる債務者。一方で、含み益があると言われている半導体事業等もありますので、場合によっては要注意あるいは正常先にとどまるという可能性もあると思いますけれども。
そういうことで、基本的にはこれからは認定農業者という部分が誰でも何とかやっていけるということに、認定されていくというようなことだと思いますが、この認定農業者となる要件、農業経営改善計画等の作成が要件になっておりますけれども、これも、特にやっぱり小規模、高齢農家の方にとってはハードルが高いものだと考えられるところでありまして、少なからず心配の声が結構聞かれるところでございます。
このため、まず補正予算でございますが、二万社を対象といたしまして、経営改善計画等策定支援ですとか、中小企業再生支援協議会の取組の強化等を盛り込んでおりまして、中小企業、小規模事業者の経営改善を徹底的に促進をしてまいりたいと考えております。さらに、経営支援と併せまして、公的金融等によります十兆円超の資金供給を実施していく所存でございます。
このため、今回の補正予算におきましては、全国二万社を対象といたしまして、経営改善計画等の策定支援であったりとか、また中小企業再生支援協議会の取り組みの強化等を盛り込んでおりまして、中小企業、小規模事業者の経営改善を徹底的に促進していきたいと考えております。さらに、こういった経営支援とあわせまして、公的金融等によりまして十兆円超の資金供給を実施していく予定であります。
○国務大臣(自見庄三郎君) 中西議員にお答えをさせていただきますが、従来より、今も先生御指摘のように、貸出条件の変更を行っても一定の要件の下に該当する経営改善計画等がある場合には不良債権に該当しないという扱いとしておるところで、先生はそのことを今取り上げられたわけでございますけれども、私も二十年前、通産政務次官というのをさせていただきまして、中曽根弘文参議院議員が当時参議院から来た通産政務次官、私が
今先生の御指摘にあったように、監督指針及び金融検査マニュアルの改定については、中小企業の特性を考えまして、特に中小企業というのはやはりコンサルタント機能といいますか、そういったことが一般的に非常に弱くて、経営がなかなか弱いところがございますので、そういったところを、例えば経営改善計画等の策定が可能、これは地域の金融機関にしっかり、金融機関というのはある意味で一番情報を持っていますから、そういったことのお
、これが表紙でありますが、それをあけますと、条件変更を行う際に経営改善計画等がなくても、最長一年以内に計画等を策定することができる見込みがあれば不良債権とみなしません、開きますと、こういうのが右上に書いてあります。中面の左の下の方に「先に返済条件を変更し、時間をかけて一緒に計画を作っていきましょう!」、こういうふうに銀行の職員が声をかけているわけです。
特定農産加工法の支援を受けるためには、特定農産加工業者が経営改善計画等を作成をいたしまして、都道府県知事の承認を受ける必要があるとされているところでございます。 この承認に当たりましては、一つとして、経営改善計画の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標が年平均一%を上回ることということでございます。
この中で、中小企業の経営実態を把握する上での着眼点として三点、経営改善計画等については柔軟な評価が必要である、そしてまた、中小企業とその代表者等の一体性に着目することが必要である、さらに、数字に表れない技術力、販売力、経営者の資質に着目することが必要であると、こういった三点を明確に記載をしているところでございます。
○戸井田大臣政務官 金融検査における資産査定においては、金融検査マニュアルの記載を踏まえ、債務者の実態的な財務内容のみならず、貸し出し条件及び履行状況、事業の継続性と収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等、多くの材料に基づき、業種の特性も踏まえ、総合的に勘案して判断しているところであります。
○国務大臣(山本有二君) 破綻懸念先債権と申しますのは、現在経営破綻の状況にはないけれども経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権をいうものでございます。
○尾立源幸君 なかなか個別のことはお答えできないのは了解しておりますが、ちょっとおさらいをいたしますと、破綻懸念先ということでございますが、定義は、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者ということで、特に注意すべきことが、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュフローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等を
要するに、法的、形式的な経営破綻の事実が発生している債務者を破綻先とする、法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり再建の見通しがない状況にあって、実質的に破綻している債務者を実質破綻先にする、経営破綻の状況にはないけれども、経営難の状態にあって経営改善計画等の進捗状況が芳しくない、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者を破綻懸念先として、それぞれ適切な
そういうことをかんがみますと、今後、経営改善計画等の実施状況を見るわけでございますけれども、統合、移譲等を含む整理合理化の計画等を策定をして、それにふさわしい経営形態というものの移行を進めてまいりたい、こういうふうに思っている中でございますけれども、例えば国有財産の処分に関しますと、これは法律的な仕組み等も考えていかなきゃいけない、そういう正にルール作りでございますので、そういうルール作り等も含めながら
そういうものがある場合には、本当にそれが実現可能なものであるということをいろんな形で全金融機関が一致してその経営改善計画を支持していれば、それは上げてよろしいとか、あるいはそういうことを形式的に考えなくても、主要なところがそれを支持していれば、それは上げてよろしいとか、いろいろな表現というかグレードはあるわけですけれども、いずれにせよ、そういうことで「経営改善計画等」、「等」と書いてあるのは、その名前
「金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断し、当該債務者は要注意先と判断して差し支えないものとする。」と。以下の要件としては、いろいろ書いてあるけれども、一方で基準を「機械的・画一的に適用してはならない。」と、こう書いてある。
あれによりますと、経営改善計画等の計画期間が原則としておおむね五年以内であり、計画の実現性が高いこと、ただし、経営改善計画等の計画期間が五年を超えおおむね十年以内となっている場合で云々と書いてあるんですが、五年か、遅くても十年で経営改善計画をやるように、こういう指導でございますね。 ところが、最終処理、小泉総理は二年か三年、こう言っているわけでありますが、この整合性はどうなっているんですか。
ただし、金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断し、当該債務者は要注意先と判断して差し支えないものとする。」、こういうくだりがあるんですよ。
そうなった場合には、では、そごうの債務者区分は何になるのかと申せば、それは、金融検査マニュアルによりまして、「一部の取引金融機関において経営改善計画等に基づく支援を行うことについて合意が得られない場合で、今後、経営破綻に陥る可能性が確実と認められる債務者については、「深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にある」ものとして、実質破綻先として判断」すべきであるということが金融検査マニュアルに
しかし、経営が破壊的になるようなものであればこれはだめだということで、我々としては経営を一生懸命今努力して、先ほどから出ている中期経営改善計画等も含めて経営を一生懸命改善しながら、サービスも拡充し、しかもさらにIT革命時代のインターネットサービスをどういうふうにやっていくか、ユニバーサルサービスもどういうふうにやっていくかというようないろんな多角的な経営課題をこなしていかなきゃいかぬと。
あるいは、今になってみると、もはやそういう状況の変化によって独立採算ということがある段階から無理になっていたということは私は言えるかもしれないと思いますけれども、独立採算である限りは、その合理化の努力というのはやはり十分になされなければならなかったのではないかということを、私は自分でこの会計をしたことがございませんので、第三者的であるかもしれませんけれども、経営改善計画等についてそういう感想を持ちます