2018-11-05 第197回国会 参議院 予算委員会 第1号
これ、かつてはこの経営指導員の人件費も含めて経営改善指導事業という補助制度がありまして、これは国が二分の一、そして都道府県が二分の一で負担ということになっていたんですが、累次の地方分権改革とか三位一体改革でこれ全て今もう都道府県に移管をされてしまいまして、この経営指導員の人件費については基本的には都道府県が主体的に地方分権の精神で手当てをするということになっていますから、一義的には都道府県にしっかり
これ、かつてはこの経営指導員の人件費も含めて経営改善指導事業という補助制度がありまして、これは国が二分の一、そして都道府県が二分の一で負担ということになっていたんですが、累次の地方分権改革とか三位一体改革でこれ全て今もう都道府県に移管をされてしまいまして、この経営指導員の人件費については基本的には都道府県が主体的に地方分権の精神で手当てをするということになっていますから、一義的には都道府県にしっかり
これはさまざま分かれておりますが、都道府県等において行います支援センターは創業とか経営革新あるいは経営向上を図ろうとする中小企業、そして地域におきましては地域における事業活動を行う中小企業者、ナショナルセンターにおいてはベンチャー企業や株式公開までも視野に入れた中小企業ということで、それぞれの役割がございますし、また、経営改善とか金融税制、税金対策とか、経理とか、そういうものについては、従来の経営改善指導事業
ただ、一つ申し上げたいと思いますのは、従来から実施をいたしております経営改善指導事業、これにつきましては引き続き商工会、商工会議所が単独で実施をするということになるわけでございます。
○政府委員(関收君) 先生御案内のとおり、小企業等経営改善資金融資制度は、小企業いわゆる従業員五人以下、商業、サービス業においては従業員二人以下の企業を対象にいたしまして、商工会、商工会議所がそれぞれ各種の経営改善指導事業というのをやっておるわけでございます。 こういった小企業の方々は資金的な調達という面でもなかなか難しい問題を抱えております。
なお、会費の負担能力は、先生御指摘のように私ども非常に零細業者が多い団体でございますので、その引き上げはきわめてむずかしい現状でございますけれども、商工会の行いますいわゆる経営改善指導事業によりまして会員個々の経営基盤が改善、強化され、また会員の皆様方の理解を得まして、今後会費の引き上げに努めまして、商工会財政の強化に努力をいたしてまいりたい、かように存じております。
私ども商工会は、御承知のように二十年前に商工会法によって法制化された団体でございますけれども、そのときに、先生の御指摘のように、いわゆる当時普及員と申しておりましたが、経営改善事業をやるための経営指導員並びに補助員等を設置いたしまして、いわゆる小規模零細企業者の経営改善指導事業を主たる任務として商工会が与えられたことは事実でございます。
この事業の実施に当たりましては、指導を徹底させるため都道府県の畜産会でありますとか、都道府県の中央会等による畜産経営改善指導事業というものを並行して行わせているところでございますが、さらにそういった趣旨が徹底するよう、これらの機関を督励、指導するということと同時に、畜産振興事業団みずからが、それはすべてという場合には全国数多いものに回り切れるわけにはまいりませんが、直接督励の意味を兼ねて監査に出向くというようなこともさせたいと
第三には、小売業の合理化、近代化を図ることでございますが、このため、地方公共団体等の設置する総合食料品小売センターの整備でありますとか、小売業者が共同で設置します配送合理化施設等に対する助成を行いますほか、生鮮食料品等小売業近代化資金貸し付けの拡充でありますとか、食料品流通改善協会に助成して行っている、小売店の経営改善指導事業の強化を図っているところであります。
その経営改善指導事業の一環といたしまして経営指導員がいろいろ経営の指導をいたしまして、改善すべき点が出ました場合にそのための所要資金の確保につきまして裏打ちがございませんと、経営改善指導事業が空に浮くわけでございまして、そういう意味合いで、経営改善指導事業をさらに実効あらしめるものとしてこういう金融の裏打ちの制度を準備したわけでございます。
それからもう一つは、十月から例の零細関係の経営改善資金の貸し付けを始めまして、いろいろ実態を経験いたしまして、これは、もう経営改善指導員を全面的にふやして、中小企業庁の足腰を強くしなければだめだ、特に、商工会議所や商工会の充実強化、それから経営改善指導事業の徹底化、草の根を分けても、こちらから出ていって経営改善に協力する、そういう積極的な体系がないとこれはだめだ、そういうことを非常に痛感いたしまして
中でも保険の一部でございますとか、あるいは小規模共済事業でございますとか、経営改善指導事業のように法律上もはっきり定義を別にいたしまして、小規模企業に対する専門の施策もあるわけでございます。
経営改善指導事業とか、あるいは特別小口保険、無担保保険あるいは国民金融公庫からの保険あるいは中小企業高度化資金の運用についての配慮等々、いろいろな点が具体的にございます。それ以外のたとえば金融で申しますれば中小企業公庫からの融資というふうなものは、規模の大小にかかわらず、中小企業全体に対しての融資が行なわれるということになっております。
また、中小企業の中でも、小規模企業につきましては、特に経営改善指導事業が今後重要でございますので、指導員の増員、待遇改善等につとめた次第でございますが、まだ至って不十分でございますので、今後も引き続きこの面については予算措置等十分強化する方針でございます。さらに、小規模企業の中で、中小小売商業が非常に数も従業員も多いのでございますが、見るべき施策がございませんでした。
ただ、経営改善指導事業ということになりますと、いつまでも経営改善指導というようなことであまりはっきりと指導の対象も特定せずに指導してまいるということははなはだどうかと思いますので、行政管理庁の勧告もございましたことでもありますので、その辺を今後どう考えていったらいいかということ、並びに先生等の意見もございますけれども、われわれもその点は今後検討してまいりたい。