2008-04-04 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
○梶山委員 今回の事業承継税制の全容につきましては、二十年度の税制改正の内容に加えまして、今回の経営承継円滑化法案、そしてその後に定められる政省令、そしてさらにまた平成二十一年度の税制改正、すべてが出そろって初めて全容が明らかになるわけであります。
○梶山委員 今回の事業承継税制の全容につきましては、二十年度の税制改正の内容に加えまして、今回の経営承継円滑化法案、そしてその後に定められる政省令、そしてさらにまた平成二十一年度の税制改正、すべてが出そろって初めて全容が明らかになるわけであります。
経営承継円滑化法案について質問をいたします。 最初に、法案の附則に規定されている相続税の改正についてお尋ねをしたいと思います。 大臣は、以前の国会答弁の中で、今回規定されている非上場株式等に係る相続税の納税猶予の制度について、革命的な出来事、そして歴史的成果と答弁しておられます。 その心と申しますか、まず大臣にお尋ねをしたいと思います。
さらに、中小企業の円滑な事業承継を実現するため、中小企業経営承継円滑化法案を提出いたしました。加えて、中小企業の資金調達を一層円滑化するため、信用保証協会法、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法の改正法案を提出いたしました。
さらに、中小企業の円滑な事業承継を実現するため、中小企業経営承継円滑化法案を提出いたしました。加えて、中小企業の資金調達を一層円滑化するため、信用保証協会法、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法の改正法案を提出いたします。
中でも、やはり事業承継税制、これは我が党もかねてより、中小企業の方々の御意見も受けて研究、議論を重ねてまいって、毎回主張してきたわけでございますけれども、これが昨年度の税制改正の議論の中で、与党税制大綱及び政府の平成二十年度税制改正要綱に、二十一年度改正で取引相場のない株式等について相続税の納税猶予制度を創設する旨が規定され、今、国会に別途提出されております中小企業経営承継円滑化法案、これの施行日以後
今国会に提出された中小企業経営承継円滑化法案を踏まえ、経済産業大臣の認定を受けた非上場の同族中小企業の相続株式について、相続税額の八割の納税猶予制度を平成二十一年度税制改正で創設いたします。長年にわたり公明党が主張し、中小企業関係者が熱望してきたものであり、平成二十一年度の税制改正では確実に実現しなければなりません。財務大臣の決意を伺います。