2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
また、経営者の高齢化により後継者不足も深刻化する観点から、経営承継円滑化法において会社法の特例が設けられておりますが、このような手当てを行う背景や具体的な措置の内容はどのようなものか、併せて教えていただけますでしょうか。
また、経営者の高齢化により後継者不足も深刻化する観点から、経営承継円滑化法において会社法の特例が設けられておりますが、このような手当てを行う背景や具体的な措置の内容はどのようなものか、併せて教えていただけますでしょうか。
次に、中小企業経営承継円滑化法等改正案について、経済産業委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日・ベトナム受刑者移送条約、専門機関特権免除条約附属書及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所特権免除協定を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。
次に、経営承継円滑化法についてお伺いいたします。 遺留分に関する民法の特例あるいは金融支援措置、事業承継税制の適用を受けるための認定制度の規定では、遺留分の除外合意あるいは固定合意などを行うには、推定相続人全員の作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家裁の合意許可の審判が必要というふうにされております。過去、これまでに確認件数は年間に約三十件ということが言われております。
経営承継円滑化法においては、遺留分に関する民法の特例、金融支援措置、事業承継税制の適用を受けるための認定制度を規定しています。民法の特例措置の趣旨は事業用の資産散逸を防止することであり、遺留分の除外合意や固定合意を行うには、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員によって作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家庭裁判所の合意許可の審判が必要とされています。
また、今御指摘がございました、会社が買取り資金の借入れを行う場合でございますけれども、その会社が経営承継円滑化法上の認定を受けていただければ、いわゆる信用保証協会によります保証の特例、別枠化でございます、これを受けることが可能でございます。
制度の活用に当たっては、経営承継円滑化法に基づく認定や承継計画の提出が必要であり、個人事業者に対しては、相談から手続の完了まで、よりきめ細やかな支援が重要です。 円滑な事業承継が進むよう、経営者に寄り添った伴走型の支援に取り組んでいただきたいと考えますが、経済産業大臣に答弁を求めます。
これまでの経営承継円滑化法に基づく金融支援の対象は、事業を承継した者に限られておりまして、平成二十一年三月の法施行から平成二十九年十二月末までの間において、金融支援の利用認定件数は百四十二件となっております。 金融支援と申しますのは、一つは、信用保証の枠の拡大、別枠化でございます。それからもう一つは、日本公庫などの融資、低利融資となっております。
また、経営承継円滑化法を改正いたしまして、親族外の後継者が株式取得等のために必要とする資金の調達を容易にするための金融支援措置を盛り込んでいるところでございます。 以上でございます。
こうした中、平成三十年度の税制改正では、中小企業の円滑な世代交代を図るため、松村議員がその制定に御尽力をされた経営承継円滑化法、これを根拠とする事業承継税制を抜本的に拡充し、承継時の贈与税、相続税の支払負担をゼロにすることとしたほか、親族以外への承継についても優遇措置を盛り込みました。
まず税制面ですが、遺産分配に伴いまして株式が散逸してしまう、こういう課題がございまして、平成二十年に経営承継円滑化法が制定されてございます。これによりまして、親族内承継について、民法に規定する遺留分につきまして特例措置が創設されております。また、今般、おかげさまで、今国会で経営承継円滑化法の改正がなされてございます。遺留分特例の対象が親族外承継にも拡大されたわけでございます。
平成二十年にこの経営承継円滑化法が施行されてから現在までにどのような成果があったか、また、事業承継税制については平成二十五年度税制改正によって拡充をされ、制度の使い勝手が良くなったという理解を持たせていただいておりますけれども、そういう総括でいいかどうか。さらに、現在どのような課題を把握されており、今回の改正に至ったのか。
それから、個人事業主が事業承継を行うに際して必要となる事業用資産の買取り資金、そういったものに対応すべく、経営承継円滑化法による金融支援を受けることが可能でございます。 また、個人事業者に対しましても、事業引継ぎ支援センターあるいは後継者人材バンクによるマッチング支援というのを行っております。
そこで、この間、現行法がどんな効果を上げてきたのか、平成二十年の経営承継円滑化法制定以来、その実績について確認をまずさせていただきたいと思います。事業活動が継続できた件数は何件であり、そして維持できた雇用人数は何人であったのか。どうでしょうか。
きょうは、経営承継円滑化法についてということでございますが、法案の議論に入る前に、まず一点、現在の中小企業を取り囲む経営環境、経済環境、景気の状況ということについて大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 私が地元で中小企業事業者の方とお話をしている限りは、正直言ってなかなかいいお話には当たらないなという気がしております。
経営承継円滑化法には三つの施策が盛り込まれておりまして、事業承継税制、そして民法上の遺留分に関する特例、そしてまた政策金融機関による低利融資ということでございます。
○真島委員 そういう中で、本法案、経営承継円滑化法による遺留分特例制度の対象を親族外に拡大するとともに、経営者の退職金制度と言われている小規模企業共済制度について、個人事業者の親族内における事業承継の際などに支払われる共済金の支給額を増額することや、小規模企業の経営状況に応じて掛金を柔軟にする、非常に利用者目線に立った拡充が行われているもので、評価できるものだと思っております。
自来、中小企業支援法に始まり、新事業活動促進法、ものづくり高度化、地域資源活用促進法、農商工連携、経営承継円滑化、金融円滑化、最後にモラトリアム法案対応の経営力強化支援法、こういった施策を打ってこられたわけであります。これはこれでやはり経済的社会的変化の中である一定の成果を得たものだと思っております。
○国務大臣(安住淳君) 経営承継円滑化法ということで設置をしていただきまして、これは経済産業大臣の認定ということになりますが、今委員御指摘のとおり、八割の雇用の維持とか、それから株式の保有の継続等代表者の問題、こういう問題について、言わばこの税制を活用しようという中小企業、零細企業の社長さん、特に息子さんなんかに継がせたいという方々にとりましてはデフレの経済の中では非常にその使い勝手が一部悪い部分があるんで
近年、政府の方でも御努力いただきまして、新しい立法やさまざまな措置をいただいておるわけでございますが、しかし例えば、残念なことに、経営承継円滑化法、これについての中小企業白書における記述を見ましたら、実施件数が二十九件と、まだまだ大変寂しいわけでありまして、日本の中小企業五百万近くの数に比べれば圧倒的に少ないという現状があります。
そのときに、今まで、中小企業経営承継円滑化法というのが二〇〇〇年の十月に施行されまして、これによって随分その点が緩和をされてきました。 条件は、私から言うと五つあるんです。一つ目は、まず経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業であること。二つ目は、株式等に係る課税価格の八〇%に対して相続税の納税、これを猶予すると、これ二つ目。三つ目は、株式総数に対して三分の二までにそれは限られるんですよと。
中小企業の事業承継対策というのは、第百六十九回国会で中小企業経営承継円滑化法が成立をされたというふうに伺っていますけれども、相続税の納税猶予制度の創設ですとか親族内の承継のケースを中心とした事業承継策が進行してきた。 一方で、近年、少子化ですとか厳しい経営環境などを背景にしまして、経営者の親族が事業を承継できない例もふえてきているというふうに承知をしております。
○国務大臣(野田佳彦君) 非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制は、中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や経済活力の維持の観点から、経営承継円滑化法という、この制度に基づいてでございまして、その例えば認定であるとか要件であるとかという、その制度設計そのものはこれは経産省のマターでございます。
○梶山委員 今回の事業承継税制の全容につきましては、二十年度の税制改正の内容に加えまして、今回の経営承継円滑化法案、そしてその後に定められる政省令、そしてさらにまた平成二十一年度の税制改正、すべてが出そろって初めて全容が明らかになるわけであります。
先生御指摘のとおり、この新しい事業承継税制につきましては、今回の経営承継円滑化法の制定を踏まえまして、二十一年度の税制改正で創設するということになってございます。
経営承継円滑化法案について質問をいたします。 最初に、法案の附則に規定されている相続税の改正についてお尋ねをしたいと思います。 大臣は、以前の国会答弁の中で、今回規定されている非上場株式等に係る相続税の納税猶予の制度について、革命的な出来事、そして歴史的成果と答弁しておられます。 その心と申しますか、まず大臣にお尋ねをしたいと思います。
さらに、中小企業の円滑な事業承継を実現するため、中小企業経営承継円滑化法案を提出いたしました。加えて、中小企業の資金調達を一層円滑化するため、信用保証協会法、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法の改正法案を提出いたしました。