1993-10-26 第128回国会 参議院 運輸委員会 第1号
これまでのところを見ますと、長い不況にあえいでまいりまして、昭和五十四年に三七%ほどの設備の廃棄をしておりますが、さらに昭和六十二年に特定船舶製造業経営安定臨時措置法、こういう法律の立法をお願いしまして、これに基づきまして設備を二四%ほど削減し、さらに余剰設備の買い上げなどをさせていただきました。
これまでのところを見ますと、長い不況にあえいでまいりまして、昭和五十四年に三七%ほどの設備の廃棄をしておりますが、さらに昭和六十二年に特定船舶製造業経営安定臨時措置法、こういう法律の立法をお願いしまして、これに基づきまして設備を二四%ほど削減し、さらに余剰設備の買い上げなどをさせていただきました。
の規定に基づき、 承認を求めるの件(衆議院送付) 一、恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 一、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 一、一般職の職員の給与等に関する法律及び行 政機関の休日に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、特定船舶製造業経営安定臨時措置法
本法律案は、特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づき、特定船舶製造業の経営の安定が図られた状況にかんがみ、同法を平成四年三月末までに廃止することとするものであります。 委員会におきましては、造船業の経営状況と需給見通し、これからの造船対策の取り組み方、船舶解撤の促進問題等各般にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(奥田敬和君) ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案の提案理由につきまして、御説明を申し上げます。
○委員長(峯山昭範君) 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥田運輸大臣。
それから、後で御指摘がございました特定船舶製造業経営安定臨時措置法の関係。これが廃止に なるのに保存登記の税率の軽減とか特別償却は生きているというのは説明のつじつまが合わないではないかという御指摘でございますが、そのとき思い起こせませんでしたけれども、調べてみましたところ二つございまして、一つはその保存登記の関係。
もう一点、ちょっと細かいことを最後にお聞きしたいんですが、特定船舶製造業経営安定臨時措置法、これもあるわけでございますが、これを平成四年の三月三十一日で廃止するという提案が今国会にかかっておるわけでございます。
○久間章生君 ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長久間章生君。 ————————————— 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する 法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久間章生君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第七号 平成四年三月十二日 午後零時三十分開議第一 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃 止する法律案(内閣提出)第二 公害防止事業団法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出)第四 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第五 地方税法
さて、昭和六十二年の四月に施行されました特定船舶製造業経営安定臨時措置法、五年をもって廃止される法案が提出されているわけでありますが、廃止に当たりまして、我が国の今後の造船業界に全く懸念がないといいますか影響がないのかどうか、御答弁いただきたいと思うのです。
特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。緒方克陽君。
親仁君 国税庁課税部資 料調査課長 高氏 秀機君 国税庁調査査察 部査察課長 西川 和人君 労働省労働基準 局監督課長 山中 秀樹君 運輸委員会調査 室長 長岡日出雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 特定船舶製造業経営安定臨時措置法
○奥田国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○久間委員長 次に、内閣提出、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。奥田運輸大臣。 ————————————— 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 一月二十四日 海上保安庁の留置施設に関する法律案(内閣提 出、第百二十回国会閣法第八九号) 二月十日 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する 法律案(内閣提出第一四号) は本委員会に付託された。
○石井(和)政府委員 我が国の造船業は、大幅な船腹過剰による世界的な新造船需要の減退、円相場の急騰に起因する不況に対処するために、昭和六十二年度に特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づき設備処理、集約化等の構造対策を実施するなど、各種の対策を講じてまいりました。
また、日本電信電話株式会社の株式の売り払い収入を活用して港湾法または漁港法に基づき第三セクター等が取得する一定の港湾施設等の用に供する土地について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づく営業の譲渡により取得する不動産に係る税額の減額措置等の特例措置について整理合理化を行うことといたしております。
また、日本電信電話株式会社の株式の売り払い収入を活用して港湾法または漁港法に基づき第三セクター等が取得する一定の港湾施設等の用に供する土地について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づく営業の譲渡により取得する不動産に係る税額の減額措置等の特例措置について整理合理化を行うことといたしております。
現在においても、特定船舶製造業経営安定臨時措置法が制定をされ、六十三年度の予算でも十四億円余の補助金が計上されております。また、外航船舶建造融資利子補給に約十二億円、それから船舶整備公団に対しましても二億円余の補給金がつけられておる状況でございます。そして、造船の竣工量でも世界の約半分を我が国でつくっておるというすばらしい実績を上げておる状況でございます。
造船業につきましては、ただいま大臣から具体的な御答弁を申し上げたと思いますが、中長期的に相当の需給不均衡が継続すると見込まれますことから、抜本的な構造対策が必要と考えておりまして、このため運輸省としましては、特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づきまして六十二年度中に約二四%の設備処理を実施して、あわせて事業提携の促進を図ることによって経営の安定化を図っているところでございます。
このため、運輸省としましては、昨年四月に公布、施行されました特定船舶製造業経営安定臨時措置法がございますが、これに基づきまして中長期的に過剰と見られる設備を縮減しまして、六十二年度中にそれを処理するとともに、さらにその集約化を促進することで、何とか造船業の経営の安定化を図ってまいりたいと思っております。
運輸省としましては、そういうわけで昨年こちらの方にお願いして立法いたしました、そして四月に公布施行されました特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づいて、今後中長期的に過剰と思われる設備を、大体従来の設備の二〇%をともかく六十二年度中に処理をして、そして集約化を促進して造船業の経営の安定を図ろうということでやってまいりまして、おおむね六十二年度の末までにこの二〇%を上回る設備の処理の計画が実行に移されることになったわけでございます
○政府委員(間野忠君) 御指摘の、特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づく設備処理と集約化の実施状況でございますが、先月末、昨年度末までに八グループ四十一の会社につきまして実施計画を認定いたしました。
それで、昨年四月に公布施行されました、ただいま久間次官から御説明いただきました特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づきまして、六十二年度中に設備処理とかあるいは集約化等の対策を実施をされておるところでありますけれども、この対策の実施状況をお伺いいたしたいと思います。
だんだん時間がなくなりますから結論を急ぎますが、特定船舶製造業経営安定臨時措置法の法の趣旨の中に、中手、大手のきちっとした仕事の言ってみればすみ分けとかいう表現もあるわけでございますが、こういう分野法的な性格のものをやはり一項盛り込むべきじゃないか。
○間野政府委員 特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づきまして、特定船舶製造事業者は設備の処理、集約化につきまして実施計画を提出することになっております。
さて、昨年の三月に成立をしました特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づいて設備の削減と事業の提携、企業の集約化、こういうことを今日まで進めてきておるわけでございますが、この臨時措置法に基づいて現在まで各事業者からの実施計画が出されておるはずでございますが、設備の共同処理、事業提携などの内容、あるいは今日まで何事業者がそういった具体的な実施計画を出されておるのか、この点をまず最初にお聞かせ願いたいと思
造船業につきましても、海運と同様、世界的な建造需要の伸び悩み、急激かつ大幅な円高等により厳しい不況に直面しておりますが、このような状況に対処するため、昨年三月に成立した特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づき過剰設備の 処理、事業提携の促進等を推進し、造船業の経営の安定化を図るとともに、船舶解撤事業の促進、造船業の技術を活用した海上浮体施設整備の推進等により造船需要の創出に努めてまいります。
造船業につきましても、海運と同様、世界的な建造需要の伸び悩み、急激かつ大幅な円高等により厳しい不況に直面しておりますが、このような状況に対処するため、昨年三月に成立した特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づき過剰設備の処理、事業提携の促進等を推進し、造船業の経営の安定化を図るとともに、船舶解撤事業の促進、造船業の技術を活用した海上浮体施設整備の推進等により造船需要の創出に努めてまいります。
○青木薪次君 特定船舶製造業経営安定臨時措置法、特安法と言われているものは、実施中の基数の単位の二割の設備削減は今下田船渠で見たような会社つぶしを目的としたものではないはずでありますけれども、この点と、下田船渠が仮に会社を解散したとすれば、来島グループとしての二割削減にカウントされるということはこれは絶対ないと思うんでありまするけれども、そういう点についてひとつ説明をしていただきたいというように考えます
○政府委員(間野忠君) 特定船舶製造業経営安定臨時措置法の趣旨でございますが、これは先生御承知のとおり、最近の造船不況に対しまして、造船能力の規模や産業体制を早急に適正化する必要があるということで、過剰設備の買い上げでありますとか能力縮小のための債務保証などの金融税制上の支援措置を講ずる、こういったことによって設備の処理や事業提携を計画的にやっていこうという趣旨のものでございます。
保昭和六十一年六月に出されました海造審答申によりまして、それを受けた形で実はこの三月、私どもは特定船舶製造業経営安定臨時措置法を可決したばかりでございますが、この法律の趣旨について、余りにもこの法律の趣旨を悪用しておるといいますか、こういう形の造船業の実態、過般、私ども調査団は山口県の笠戸ドックに調査に行ってきたわけでございますが、もう一遍この席で間野海上技術安全局長から具体的にひとつお答えを願って
○間野政府委員 三月末に特定船舶製造業経営安定臨時措置法を成立させていただきましたけれども、その後、四月に早速海運造船合理化審議会の方に経営安定のための基本指針について諮問いたしました。 これは、御承知のように、造船事業者が集約なり設備処理なりする際の基本的な考え方を大臣が定めることになっておりまして、その際、海運造船合理化審議会の意見を聞けということになっております。
長期化しております造船不況ですが、その対策として三月末に特定船舶製造業経営安定臨時措置法が成立をいたしました。その後どういうように対応をしてまいられたのか、伺っておきたいと思うのです。 私も当委員会でこの法案の審議をいたしましたが、特に、グループ化によって製造設備の基数単位の二〇%削減を行うということ、これは業界各社の思惑もあって極めて難しいのではないかという指摘をさせていただきました。