2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
裸麦への担い手経営安定法に基づく畑作物の直接支払交付金、委員御指摘のゲタ対策の支払でございます。 考え方といたしましては、捨て作りの防止、さらには実需を伴わない生産を排除するという考えの下、実需者と事前に契約の上販売されるものがこの対策の対象となってございます。
裸麦への担い手経営安定法に基づく畑作物の直接支払交付金、委員御指摘のゲタ対策の支払でございます。 考え方といたしましては、捨て作りの防止、さらには実需を伴わない生産を排除するという考えの下、実需者と事前に契約の上販売されるものがこの対策の対象となってございます。
改正畜産経営安定法、畜安法と言っていますけれども、二〇一八年の四月から施行されて、指定団体以外に出荷する場合も加工原料乳の生産者補給金を受け取ることができるようになりました。
○塩田博昭君 では、次に、先ほどの質問にちょっと関連をいたしまして、生乳需給の調整機能を果たすために、加工原料乳への仕向けを確保するため、単価の安い加工原料に対して補給金を交付をいたします加工原料乳生産者補給金制度が改正畜産経営安定法に盛り込まれました。
○小里副大臣 昨年四月に施行されました改正畜産経営安定法によりまして、加工原料乳生産者補給金制度に参加する交付対象事業者は拡大をしたところであります。
生乳は毎日生産されるものでございまして、安定的に牛乳・乳製品を消費者に供給するためには、年間を通じた契約に基づいて取引することが重要であるというふうに考えてございまして、改正畜産経営安定法の施行に当たりまして、法令の運用を示した生産局長通知におきましても、生乳取引の契約は年間契約を基本とすることと示しているところでございます。
いずれにいたしましても、四月に施行されました改正畜産経営安定法においては、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大いたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げました。一方で、生産者間での不公平感、いわゆるいいとこ取りを防止するということも必要でございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 昨年の四月に施行されました改正畜産経営安定法におきまして、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大をいたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げたところでございます。
集送乳調整金は、畜産経営安定法におきまして、「指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定める」、そういうふうにされてございます。
○濱村大臣政務官 集送乳調整金は、あまねく地域から集送乳を行うことを確保するために交付するものでございまして、畜産経営安定法において、「指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定める」、法第二十二条第二項、と規定されておるものでございます。
加工原料乳生産者補給金、また集送乳調整金の単価につきましては、まず補給金の単価につきましては、加工原料乳生産地域の再生産が可能となるように生産コストの変動や物価動向等を踏まえ、また集送乳調整金の単価につきましては、畜産経営安定法におきまして、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費額を控除して得た額を基礎として、集送乳に要するコストの変動に対応できるように、直近の
集送乳調整金は、あまねく集送乳を行うことを確保するために交付するものでございまして、畜産経営安定法におきまして、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎とするというふうにされてございます。
集送乳調整金でございますけど、畜産経営安定法におきまして、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費額を控除して得た額を基礎として定めるというふうにされてございます。
そこで、消費者ニーズに適切に対応すれば酪農経営は十分発展の可能性があると見込んでおりまして、このために、本年四月に施行された改正畜産経営安定法におきまして、補給金の交付金対象者を拡大をして、生産者の出荷先の選択肢を広げ、さらには創意工夫による所得向上の機会を創出しやすい環境を整備したところでもございます。
畜産経営安定法の改正によって、北海道から都府県に飲用乳が流れる道筋ももう既にでき上がってしまっています。影響のシナリオというのをしっかり想定すべきということを申し上げておきたいと思います。 林産物についての影響についてもお伺いします。 EPAによって、構造用集成材の生産額は百八十六億円から三百七十一億円減少すると政府は試算しています。この対策と予算について簡単に説明していただけますか。
我が国では、酪農の実情を踏まえ、酪農家の経営の安定を図るため、平成二十九年度には、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳生産者補給金の対象に追加する等の見直しを協定発効に先立って実施し、平成三十年度からは、同制度を畜産経営安定法に位置づけ、恒久化するとともに、乳製品向け乳価の下落に備える加工原料乳生産者経営安定対策、いわゆるナラシ対策を実施しているところです。
改正畜産経営安定法の趣旨及び生乳生産量の減少に対する現状認識と酪農対策についてのお尋ねがございました。 近年、飲用牛乳需要が減少傾向にある一方で、乳製品の消費は今後も増加が見込まれておりまして、酪農家が消費者ニーズに応えて創意工夫を生かせる環境の整備が重要な課題であると考えております。
TPP対策の中では、輸入牛肉の影響によって国産牛肉の価格がコスト割れを起こした場合を想定し、これに対応するためにマルキンの九割補填を行えるよう、畜産の経営安定法の改正による九割補填の仕組みがつくられているわけでございます。
担い手経営安定法がございますけれども、その担い手経営安定法に基づきまして、御指摘の、畑作物の直接支払交付金、ゲタ対策と、収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策によりまして、この法律に基づいて担い手の経営安定を図るということが一つであります。
政府の農業競争力強化プログラムで、生産者が出荷先等を自由に選べる、所得を増大させていくんだと、そのために制度を見直すというふうに言って畜産経営安定法を改定しました。今回のこの畜産物価格の決定というのは、法改正後の出発点になるわけですね。畜産関係者も注目していると。畜産価格の決定が、一部の酪農家だけではなくて全ての畜産酪農家の所得が増大する、そういう決定になるというふうに理解してよろしいでしょうか。
この集送乳調整金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第十五条第二項におきまして、「指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定める」というふうにされてございます。具体的な算定につきましては、今後、食料・農業・農村政策審議会に図った上でしっかりと対応してまいりたいと存じます。
具体的には、改正畜産経営安定法によりまして、まず、生産者の生乳の仕向け先の選択肢が広がり、自ら生産した生乳をブランド化し、加工、販売する取組など、創意工夫による所得向上の機会を創出しやすいというふうになる。それからもう一つは、現在の指定団体である農協、農協連についても、生産者の選択に応えるために、流通コストの削減ですとか乳価交渉の努力を促すことにもなると。
この集送乳調整金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第十五条第二項におきまして、「指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定める」というふうにされてございます。 今後、加工原料乳生産者補給金も含めまして、食料・農業・農村政策審議会に諮った上でしっかりと対応してまいりたいと存じます。
この集送乳調整金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第十五条第二項におきまして、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めることとされておりますので、具体的な算定につきましては、今後、関係者の皆様の御意見を踏まえながら、食料・農業・農村政策審議会に諮った上で、しっかり対応していきたいと思っております。
加工原料乳生産者補給金の単価につきましては、改正畜産経営安定法第八条一項におきまして、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めることとされてございます。
○国務大臣(山本有二君) 平成二十六年の担い手経営安定法の審議の際に、衆議院におきまして全会一致で、附則に、収入変動に対する総合的な施策について検討を加えて、必要な法制上の措置を講ずるという規定がございました。
これは、あくまで平成二十六年の担い手経営安定法の審議の際に、衆議院において、全会一致で附則に、収入変動に関する総合的な施策について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずると、こういう規定が加えられましたので、それを受けまして、農業者等の意見を十分聞きながら、また三年間の事業化調査を行いながらやってきたわけでございまして、規制改革会議から意見を受けたということは事実としてございません。
○政府参考人(大澤誠君) 収入保険制度につきましては、平成二十六年の、先ほどもお話しいたしましたが、担い手経営安定法の審議の際、衆議院におきまして全会一致で、附則に、収入変動に関する総合的な施策について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる、こういう規定が加えられました。これを受けまして調査検討を開始したものでございます。
そうした我々の提案ということから見ますと、今回の畜産経営安定法等の一部改定につきまして、暫定措置法を恒久法にするというようなこと、あるいは、その内容は別にして、名称が畜産経営安定法というのはすばらしいと思うんですが、その内容がやはり我々が求めたものとかなり違っていたということで非常に残念に思っております。特に、私が今回の改定案で問題としたい点は二つあります。
そして、畜産経営安定法という名前自体も非常にいいというふうに考えておりますが、残念ながら、内容は畜産経営不安定化法ではないかというふうに考えております。 まず、改定案の問題として私が指摘したいことは、現在脆弱化が進んでいる酪農の生産基盤、特に都府県の酪農を維持発展するような内容になっていないということがまず第一点でございます。
本日は、畜産経営安定法改正案の根幹でございますのは畜産経営安定でございますけれども、そのためには、獣医師の需給のバランスについて大切だということで、特に、加計学園による獣医学部の新設問題について、法案の根幹にかかわるものとして質問をさせていただきます。 昨日、「新学部「総理の意向」」という、このような資料を御用意させていただきましたが、記事が朝日新聞に掲載をされました。
例えば、畜産経営安定法改正案においては、酪農家が指定団体の農協以外に製品を販売しても補給金が交付されるようにするものであり、生乳流通での競争力を促進するというものであります。また、本法案については、農薬の登録やその他の農業資材に関わる規制、また農産物の流通に関わる規制や規格につき、安全性、国際標準との調和、科学的合理性から見直すとしている点は、規制改革の観点から評価ができます。