1995-12-13 第134回国会 参議院 運輸委員会 第3号
第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等の事業の譲渡等の経営危機対応規定の創設及び行政庁の監督権の強化等所要の改正を行うことといたしております。 第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則、準備金及び共同プール事務の規定並びに軽自動車に係る政府保険の規定は、法施行後十年間は適用しないことといたしております。
第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等の事業の譲渡等の経営危機対応規定の創設及び行政庁の監督権の強化等所要の改正を行うことといたしております。 第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則、準備金及び共同プール事務の規定並びに軽自動車に係る政府保険の規定は、法施行後十年間は適用しないことといたしております。
第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等の事業の譲渡等の経営危機対応規定の創設及び行政庁の監督権の強化等所要の改正を行うこととしております。 第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則、準備金及び共同プール事務の規定並びに軽自動車に係る政府保険の規定は、法施行後十年間は適用しないこととしております。
第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等の事業の譲渡等の経営危機対応規定の創設及び行政庁の監督権の強化等所要の改正を行うこととしております。 第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則、準備金及び共同プール事務の 規定並びに軽自動車に係る政府保険の規定は、法施行後十年間は適用しないこととしております。