1995-03-28 第132回国会 参議院 外務委員会 第7号
「適切な国際機関が、各国政府などの参加を得て、森林の経営、保全及び持続可能な開発の推進方策としての認証制度の調和の可能性と、導入にかかる事業の調査、検討のための総合的な多国間の取り組みを開始することも有り得る。」ということになっております。
「適切な国際機関が、各国政府などの参加を得て、森林の経営、保全及び持続可能な開発の推進方策としての認証制度の調和の可能性と、導入にかかる事業の調査、検討のための総合的な多国間の取り組みを開始することも有り得る。」ということになっております。
他方、預金者に対しましては、従来金融機関自体の経営保全、経営の健全化ということに重点が置かれまして、いわば預金者に対する保護は間接的にしか行なわれていなかったと申し上げて差しつかえないように思います。
この預金保険制度にやや近いものがかつて国会に提案されたことがございまして、これもやっぱり十年ぐらい前だと思いますが、預金保障基金法案ですか、あるいは経営保全法案、この二つが提案されたことがございます。そのときにも私はこの国会で意見を述べたことがあるのですが、これは成立しませんでした。
国内証券会社につきましては、最低資本金の定めがあり、また、純財産額が資本金を欠くに至った場合には早期に経営保全命令を出すなど、支払い能力確保のための手段が用意されているため、特に営業保証金制度を設けておりませんが、外国証券業者についてはその法人の本拠が外国にあることにかんがみまして、国内における支払い能力を直接的に確保する意味で、この規定を設けようとするものであります。
そのおもなものは、基本事項の変更等の認可、免許の取り消し、業務の停止命令、経営保全命令、不公正取引等の禁止、法定準備金の積み立てなどに関する規定であります。なお、取引所会員たる国内証券会社の場合にならって、外国証券業者が国内において行なう過当数量取引等を制限し得ることといたしております。
そのおもなものは、基本事項の変更等の認可、免許の取り消し、業務の停止命令、経営保全命令、不公正取引等の禁止、法定準備金の積み立てなどに関する規定であります。なお、取引所会員たる国内証券会社の場合にならって、外国証券業者が国内において行なう過当数量取引等を制限し得ることといたしております。
答申には「現行の制度では、預金者の保護と金融機関の保全とは分離できない体制にあるため、戦後の金融機関行政においては、金融機関の経営保全を通じて預金者の保護を図るという立場がとられてきた」云々、それから「適正な競争原理を導入し、その経営の効率化を促進していく見地からは、この際、預金者保護と金融機関保護との分離を図る必要がある」云々、こういうふうにうたってございまして、まあこういう考え方を主眼として預金保険制度
また、銀行法によれば、それぞれ第二十一条、第二十二条、第二十三条、それぞれの検査権、経営保全命令あるいは法令違反、公益侵害等に対する処分が掲げられておりまして、金庫法に準用するようになっておる。いま私があげたような例がもし事実であるならば、まさしく、これに該当して処理しなければならぬのじゃないですか。
なお、同時に当時の相互銀行、信州金庫等に経営上の問題のある事件が相当出たものでございますので、もう少し監督を強化したらどうかというような答申を得まして、預金保障基金法案一及び金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法案、こういう法案を御提案申し上げたわけでございますが、当時の国会の事情に、よりまして、これが国会の解散によりましてそのままになっております。
第一は金融機関の経営保全等のための特別措置法案であり、第二番目は預金保障基金法案、この二つであります。これは、千葉銀行とかあるいは何々相互とか、問題が起るときに幽霊が大蔵委員会に現われてくる。それがちょっと薄くなると、今度は政府として一体出すのか出さないのか態度が全然わからない。
結論から言うと、政府は、預金者保護のためには、現在継続審議中である預金保障基金法案、それから、金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案、こういうものを出して、これが法律にならなければ、政府としては安心できません、預金者保護ができませんと言うておられる。そういう不安な金融機関もなきにしもあらずであります。
それから経営保全の法律は、銀行法の特例になるわけでありまして、銀行という金融機関をどういうふうにしていくかという面から取り上げておるのであります。今回の貯蓄に対する税の問題は、結局税制としていかなるものを遇するかという観点からお考え願つておるわけでありまして、別個の問題としてわれわれは承知しております。
○奧村委員 それでは、政府の言われるのは、政令案は、最初出した案は変えない、しかし、現在提案中の経営保全等のための特別措置の法案などは通してもらいたい、そうして、預金者保護の万全を期する、その点はよくわかりましたが、当委員会においては、預金保障基金法案や金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案について、これを今国会中に審議終了して法律にするかどうかということについては、まだ方針がきまつておらない
○奧村委員 私は、貯蓄減税というような画期的な法律を通す以上は、当然この継続審議の金融機関の経営保全及び預金保障制度の法律、これは不可分のものとして、政府は国会を通過させるように努力すべきである、かように思うわけであります。その理由はいろいろ申し上げたいが、その申し上げるについては、やはり現実今の信用金庫や相互銀行の中には、いまだにどうも不安なものがあるという点を明らかにしなければいかぬと思う。
第二十六回国会参法第二号) 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出、第 二十四回国会閣法第一五八号) 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、第二十四回国 会閣法第一五九号) 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、第 二十四回国会閣法第一六九号、第二十四回国会 参議院送付) 預金保障基金法案(内閣提出、第二十六回国会 閣法第一五〇号) 金融機関の経営保全等
————————————— 十一月十三日 一、預金保障基金法案(内閣提出、第二十六回 国会閣法第一五〇号) 二、金融機関の経営保全等のための特別措置に 関する法律案(内閣提出、第二十六回国会閣 法第一五一号) 三、財政法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第二十四回国会閣法第一五八号) 四、国家公務員のための国設宿舎に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、第二十
銀行法の一部を改正する法律案、物品税法を廃止する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、たばこ耕作組合法案、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、社会福祉事業等の施設に関する措置法案、財政法の一部を改正する法律案、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案、預金保障基金法案、金融機関の経営保全等
第二十六回国会参法第二号) 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出、第 二十四回国会閣法第一五八号) 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、第二十四回国 会閣法第一五九号) 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、第 二十四回国会閣法第一六九号、第二十四回国会 参議院送付) 預金保障基金法案(内閣提出、第二十六回国会 閣法第一五〇号) 金融機関の経営保全等
――――――――――――― 五月十八日 一、預金保障基金法案(内閣提出第一五〇号) 二、金融機関の経営保全等のための特別措置に 関する法律案(内閣提出第一五一号) 三、物品税法を廃止する法律案(春日一幸君外 十二名提出、衆法第一一号) 四、酒税法の一部を改正する法律案(平岡忠次 郎君外十二名提出、衆法第一二号) 五、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す る法律の一部を改正
それからあとの預金保障基金の法律、あるいは経営保全に関する法律、これらは、金融機関といたしましては、ほんとうにしっかりした経営をやるべきでありまするが、まま経営者のまあ不始末と申しますか、そういう場合で経営が困難に陥った、特殊の事態にございまするところの金融機関の再建資金を供給するという方途を講じておく方が、法制的にも適当ではあるまいか。
今金融関係の四法案が出されておりますが、これは金融の調節をしようとする準備預金制度は別でありますけれども、他の三法案というものは、まあ今二法案しか出ておりませんが、あと残された法案、合計三法案というものは、いわゆる銀行の、あるいは金融機関の経営保全というものを中心にして考えられた法律である。そのことは、とりもなおさず預金者その他に迷惑をかけないようなことをねらいとした法律だと私は思うのです。
すなわち預金保障基金法案、金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案、物品税法を廃止する法律案、酒税法の一部を改正する法律案補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、社会福祉事業等の施設に関する措置法案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、財政法の一部を改正する法律案、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案、外資
————————————— 次に金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、経営が困難に陥り再建のための特別の措置を要する金融機関について、経営の管理その他の経営保全のための制度を整備し、その再建の促進をはかり、もって預金者の保護に資することを国内とするものであります。
○委員長(廣瀬久忠君) 次に準備預金制度に関する法律案、預金等に係る不当契約の取締に関する法律案、預金保障基金法案、金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案、以上四案を便宜一括議題として、政府当局より順次内容の説明を聴取いたします。
○委員長(廣瀬久忠君) 次に預金保障基金法案、金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案、以上二案を便宜一括議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたします。
今度金融機関の経営保全に関する法律案におきまして、はっきり法律上明確にいたしまして管理人の地位、管理人の法律関係というものを法律で明らかに規定することになっております。そうなりますと、その法的な法律上の管理になりまして管理人が管理人の名においていろいろな行為ができることになるわけであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する 法律案(内閣提出第九三号) 準備預金制度に関する法律案(内閣提出第一二 四号) 預金等に係る不当契約の取締に関する法律案( 内閣提出第一二五号) 預金保障基金法案(内閣徒出第一五〇号) 金融機関の経営保全等のための特別措置に関す る法律案(内閣提出第一五一号) 金融に関する件(損害保険事業
○山本委員長 引き続いて準備版金制度に関する法律案、預金等に係る不当契約の取締に関する法律案、預金保障基金法案及び金融機関の経営保全等のための特別措置に関する法律案の四法律案を一括議題として質疑に入ります。石村英雄君。