1989-11-21 第116回国会 衆議院 法務委員会 第5号 現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ仮差押裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ口頭弁論ヲ経スシテ相当ニ定ムル期間内ニ訴ヲ起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決ヲ以テ仮差押ヲ取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した 冬柴鐵三