2015-08-21 第189回国会 参議院 本会議 第36号
しかし、一方で、かつて警察による共産党幹部宅の組織的盗聴事件がありました。警察官が、虚偽の証拠を捏造の上、これを基に捜索令状等の発付を受けて強制捜査を行うなどの不正捜査事件が繰り返されています。検察においても、検事が証拠を改ざんした郵便不正事件の例があります。
しかし、一方で、かつて警察による共産党幹部宅の組織的盗聴事件がありました。警察官が、虚偽の証拠を捏造の上、これを基に捜索令状等の発付を受けて強制捜査を行うなどの不正捜査事件が繰り返されています。検察においても、検事が証拠を改ざんした郵便不正事件の例があります。
ところが、今日に至るも警察は、この公正な司法の判断に背き、組織的盗聴を行った事実はないなどと、不誠実きわまりない態度をとり続けているのであります。この盗聴事件について、警察がみずから国民の前に事実の全容解明を行い、緒方議員など関係者に誠実に謝罪することは、まさしく本法案審議の根本的前提ではありませんか。
しかも、盗聴を行うのは、我が党の緒方参議院議員の自宅の電話を盗聴し、そのことが東京高裁でも厳しく断罪されながら、いまだに組織的盗聴を行ったことはないと強弁し続ける警察であります。 こうした内容を持つ法案だからこそ、審議すればするほど、国民の反対の声が大きく膨らんだのは当然であります。
我が党の元国際部長の緒方靖夫参議院議員宅への神奈川県警による組織的な盗聴事件について、東京高裁が警察官による電話の盗聴という違法行為と明白に判示したにもかかわらず、今日に至るも警察は組織的盗聴は行ったことはないなどと傲慢不遜な態度をとり続けているのであります。 さらには、電子メール、ファクスなどは、関連する情報のすべてが警察により盗聴される構造になっていることは専門家の指摘するところであります。
ところが、警察当局は、この組織的盗聴を行った事実を認めず、真実を明らかにすることを拒否し続けてきたのであります。こうした警察に、合法的に盗聴を行う権限を与えることはどういうことなのか、これは本法案の根本的問題であり、徹底した解明が求められているのであります。 ところが、自自公三党は、参議院法務委員会で委員が質問中に、強引に質疑を打ち切る暴挙に出たのであります。こうした無法は絶対に許されません。
自民党も組織的盗聴だと認めている。社会的にも事実そうですよ。ですから、先ほど言った検察審査会の判断でもこの事件は組織的犯罪だと。こう言っていますね。「検察官の捜査によつても、被疑者が犯行に加わつていたという証拠が得られたにとどまり、その他の警察官で犯行を指揮し、又は実行した者を割り出すことはできなかつた。そのため、本件の全貌が解明されずに終わつたのは実に残念である」、検察審査会はこう言っています。
警察が、これほど明白な組織的盗聴の事実を、そしてその責任をいまだ認めようとしない態度をとり続けていることは、本法案審議の根本的前提すら欠いていると言わざるを得ないではありませんか。 しかも、この事件について、日本政府への国際的な批判も高まりました。私は、数度にわたり国連人権委員会のジュネーブ会議で発言し、警察、日本政府の対応を報告してまいりました。
もともと検察・警察機構はいずれも一体の原則のもとに行動する組織であり、我が党の緒方国際部長宅盗聴事件が神奈川県警ぐるみの違法な組織的盗聴であったこと一つを見ても、請求権者を限定する修正は全く無意味だと言って過言ではありません。 以上、三党の修正案は、盗聴法案の人権じゅうりん、プライバシー侵害、憲法違反の基本的性格を何ら変更するものではなく、到底賛成し得るものではありません。