2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
そうなると、一人の人の生命が危険にさらされているという点では、これは組織的犯行であろうと単独犯であろうと具体的にどこまで進んだかによって変わるだけでそんなに変わりませんので、ちょっとこの答弁には矛盾があるんじゃないかなと私は感じています。
そうなると、一人の人の生命が危険にさらされているという点では、これは組織的犯行であろうと単独犯であろうと具体的にどこまで進んだかによって変わるだけでそんなに変わりませんので、ちょっとこの答弁には矛盾があるんじゃないかなと私は感じています。
お尋ねの事件については、国賠訴訟の控訴審判決では、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示されておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったものと承知をしております。
○山谷国務大臣 御指摘の事件についてでございますけれども、国賠訴訟の控訴審判決において、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示されておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったものと承知をしております。
先ほど大臣が申したところでございますけれども、各種訴訟において、例えば、国賠訴訟の控訴審判決におきましては、警察官である個人三名が県の職務として行ったものと推認することはできると判示されていますけれども、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しているところでございます。 警察としても、これを厳粛に受けとめておりまして、まことに残念なことであるというふうに考えております。
○山谷国務大臣 責任についてどう認識しているかという御質問でございますけれども、御指摘の事件については、国賠訴訟の控訴審判決において、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示されておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったと承知しております。
九七年の確定した東京高裁の判決は、これは七のBですね、電話盗聴が警察の組織的犯行であることを認定した上で、少なくとも九カ月間盗聴された既遂であるとして、国、神奈川県、警察官個人に賠償金の支払いを命じました。さらに、判決は、法を遵守すべき立場にある現職警察官が犯罪にも該当すべき違法行為を行ったという点だけを見ても、本件盗聴事件の違法性は極めて重大だと指摘いたしました。
他方で、この被疑者二名以外に本件に具体的にかかわった者を認定して、刑事事件として積極的に本件を組織的犯行であるとまで認定し得るに足る証拠は認めるに至らなかったものと承知しております。
○山谷国務大臣 昭和六十二年当時、東京地方検察庁の捜査において、警察官による盗聴行為の未遂があったと認められたものの、組織的犯行を認定したものではなかったと承知しております。
○塩川政府参考人 御指摘の事件につきましては、国賠訴訟の控訴審判決において、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示しておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったと承知しております。 いずれにせよ、警察としては、違法な通信の傍受は、過去にも行っておらず、今後も行うことはございません。
国賠訴訟の控訴審判決では、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示していますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったと承知しています。 いずれにせよ、警察としては、違法な通信の傍受は過去にも行っておらず、今後も行うことはないと承知しており、引き続きしっかりと指導をしてまいります。(拍手)
今議員の方から、東京地方検察庁の捜査、またもろもろの裁判等についてのお話がございましたけれども、東京地方検察庁においては、この行為についての組織的関与は認定しておりませんし、また、国賠訴訟の判決等においても組織的犯行と断定したものではなかったというふうに承知しておるところでございます。
○塩川政府参考人 今議員御指摘の国家賠償訴訟の控訴審判決では、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示しておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しております。 いずれにせよ、警察としては、違法な通信の傍受は過去にも行っておらず、今後も行うことはございません。警察としては、適正に法を運用してまいりたいというふうに考えております。
平成九年六月の国賠訴訟の控訴審判決におきまして、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示しておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しております。 いずれにしましても、警察としては盗聴と言われるようなことを過去にも行っておらず、今後も行うことはないというふうに申し上げます。
当時の韓国の情報機関中央情報部による組織的犯行であったとする調査報告書を中央情報部の後身である国家情報院が二〇〇七年十月、昨年の十月に公表した。これを受けて我が国の警察庁が、同年十一月二十九日、同事件の真相解明のため、日韓刑事共助条約に基づく捜査共助を要請した、こういうことであります。
そういう意味では、このザルカウィ氏の組織的犯行というのは、今後はアルカイダの組織的犯行として認知しなきゃいけない事態に入ったと思うわけであります。 そういった意味におきましては、今回の香田さんの事件はイラクで起きましたが、アルカイダが事件を起こしたのは、あの九・一一もやったと言っているわけですから、そのほかを含めて、全世界がテロの対象になっている。
これは赤旗なんかにも載っておりますが、宮本委員長宅盗聴事件は創価学会が行った組織的犯行であるという判決が言い渡されましたが、まさに、電柱に上って盗聴器を取りつけたその実行犯がこの竹岡誠治被告なんです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━実際にそういった中でのきちんとした管理体制というのはできているんでしょうか。
「理事長以下がその使命を無視して組織ぐるみで敢行した背信性の高い、計画的かつ組織的犯行である。」判決文にちゃんと書いてある。「朝鮮総聯からの要請は無視できないという気持ちのほか、」云々と。これを読んでください。司法がしっかりと言っていることを行政は無視をして、そして、この立法府でも何回も何回もやってきたことをまだやるんですか。今のは答えになってない。どうぞ、総理。
先ほど申し上げた警察による電話盗聴事件の被害者である緒方靖夫氏とその家族が提起した責任追及裁判について、東京地方裁判所が警察の組織的犯行だとの判決を宣告したその前日、神奈川県警本部の幹部は、国も県も全面否定したのに何も話せるわけがないじゃないか、それが組織というものだ、晴れていたって気象庁が雨だと言えば雨なんだ、そして、何年かたってその日は雨だったということが真実になるんだと語っておりました。
それから、昨日いろいろ会見で一応謝罪というようなことは表向きやったようでございますけれども、今までのオウム関連の判決とか証拠によって麻原が首謀者となって行った教団としての組織的犯行だということは明らかであるにもかかわらず、そういった点を明確に認めた謝罪ではないというようなことからいたしますと、私どもは教団として真摯な反省とか謝罪は行っていないというふうに思っているわけでございまして、それ自体が将来に
○橋本敦君 刑事局長、緒方事件で盗聴事件があったときに、神奈川県警の組織的犯行だという認識を持って捜査したけれども、証拠がつかめなかったから起訴猶予にした、こうありました。
まさに組織的犯行隠滅でしょう。しかも、驚くべきことは、この外事課員の覚せい剤のような粉末を発見したのに、その粉末を発見したことも隠すためにこれを廃棄してしまった、こういうことも言われているんですよ。 警察庁、どうですか。そういう事実、調べましたか。粉末を発見したけれどもそれを廃棄したと報道されていますよ。
一九九七年六月二十六日、東京高等裁判所は、我が党の元国際部長緒方議員宅の盗聴事件について、これが神奈川県警による組織的犯行であることをはっきりと認めた上、憲法上保障されている重要な人権である通信の秘密を初め、プライバシーの権利、政治的活動の自由などが警察官による電話の盗聴という違法行為によって侵害されたもので、極めて重大であると明確に判断を下しました。
我が党の元国際部長、緒方参議院議員宅の盗聴事件について、東京高裁は明確に、神奈川県警による組織的犯行であると認定し、この判決は確定しています。ところが、警察当局は、この組織的盗聴を行った事実を認めず、真実を明らかにすることを拒否し続けてきたのであります。
司法権が警察による電話盗聴、しかも組織的犯行を明確に認めました。 国会での警察幹部の答弁については、私の意見陳述ではくどくど繰り返しません。要するに、警察としては、警察による電話盗聴は一切ないとの態度をとっているようです。 警察の違法行為が明らかになったときの対処がこの法案の当否を判断する重要な試金石であると考えます。
しかし、実際、今公述人がおっしゃったような御苦労の中で、裁判所は神奈川県警の組織的犯行であるというように事実を認定したと思うんです。また、法務省の松尾刑事局長にこの席で私がただしたときに、局長も組織的な犯行であったという認識は持っておりますと言っているわけです。
そこで松尾刑事局長に伺いたいのですが、前回も私の質問に対して、検察庁も、この緒方宅盗聴事件については、これは警察の警官の個人的判断による行為ではなくて警察の組織的犯行である、こういう認識で捜査をされたと、こう確かに伺ったと思いますが、間違いありませんか。
東京地方検察庁においては、御指摘の検察審査会の議決を踏まえましてさらに捜査を尽くしたのでございますが、その結果、立件した被疑者二名がその首謀者ないし責任者的立場にあるとは認めがたいものの、この二名以外に具体的にこの犯行に加わった者を認定し、刑事事件として積極的に本件を組織的犯行であるとまでは認めるに至らなかった。
○橋本敦君 端的に聞きますが、それではなぜ、組織的犯行の実態の全面解明、つまり責任者、首謀者、この犯行の首謀者あるいは責任者的立場にある者が解明できなかったのはなぜですか。