1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 今御指摘の問題、組織犯罪等に対する財産的制裁のあり方について、法制審議会の刑事法部会において一部の委員から、これも検討項目の一つにしたらどうかという御提案がございました。そしてその結果、法制審議会の刑事法部会で承認されております。
○東條説明員 今御指摘の問題、組織犯罪等に対する財産的制裁のあり方について、法制審議会の刑事法部会において一部の委員から、これも検討項目の一つにしたらどうかという御提案がございました。そしてその結果、法制審議会の刑事法部会で承認されております。
○倉田委員 また違う問題でございますけれども、財産刑について財産刑検討小委員会でいろいろな検討がなされておられるということでございますけれども、今回の問題を勉強させていただく中で、その検討事項の中に、組織犯罪等に対する財産的制裁のあり方についてと、この問題も検討されているというふうに仄聞したわけですけれども、これは事実でございますか。
○山田委員 この麻薬新条約の中身はもう御案内のとおりでございますが、物ではない収益の凍結、差し押さえ、没収あるいはマネーロンダリングの犯罪化、あるいはまたコントロールドデリバリー、管理された輸送、非常に画期的な、麻薬犯罪というのは組織犯罪ということが言えるわけでございます。これを壊滅させようとする上で、新条約が内容としているこれらの諸点は非常に有効であるというふうに考えられます。
例えば広域捜査力の強化の問題につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、このほかにも、例えば暴力団対策につきましては、取り締まりのあり方等につきまして市民の考え方等の意見調査を行いましたほか、海外の組織犯罪に対します法制研究というふうなこともやっておりまして、この結果によりましては、我が国の法制等に導入することが可能なものがあるのかないのかというふうなことの検討も行っておるところでございます
○岡村政府委員 遠藤前法務大臣も具体的な刑事事件ということを念頭に置かれてそういう発言をされたものと思うのでありまして、具体的事件が参りました場合には、検察といたしましてはそれが会社ぐるみあるいは組織ぐるみの犯罪であれば、その組織あるいは上部の方にまでさかのぼった徹底した捜査を行いたい、こういうことであろうかと思うのでありますが、検察といたしましてはやはりそういう考えで、もし組織犯罪であることが判明
明らかに組織犯罪ではないだろうか。その金が一体どこへ流れていって、それがどうなったのか。 しかも、聞くところによりますと、この衛藤部長というのは、いろいろと最上恒産の土地絡みの問題が出てから、怖くなったのかどうかわかりませんけれども、それに利子をつけて最上に返しにいった、こう言われておるわけですよ。ところが、最上の方は経理上そういう操作はもう済んでおるわけですから受け取るわけにはいかない。
組織犯罪の解明には、こういうような幹部、そしてその幹部の所属している組織に対する捜査というのはどうしてもなされなければならぬと思うのです。この点についての捜査というのはなされたのでしょうか。
事実上の不能の場合にだけ犯罪が成立するし、未遂犯になるんだという考え方をとりますけれども、しかし、ジェローム・ホール先生が刑事法に関する一般原則という論文をお書きになりまして、その中で、これから問題になる都市化され工業化されてくる社会における組織犯罪の摘発を強調された中で、いま申し上げたような必ずしも物が盗まれたという事実は必要でなく、物が違法なセフトによって入手されたという蓋然的な認識があれば、それによって
さてそこで、こういうような権限を制限するための配慮というものが、アメリカにおいてはディーセントラライズしようとするので考えられてくるわけですが、下火になりましても、現在またオーガナイズ・クライム・アクト、組織犯罪法というのができまして、現在ではFBIが中心になって地方の警察をトレーニングする、資料を提供する、お互いに交流するというような権限が与えられて、アメリカが一つのユニホームな警察を本当に持ってしまうような
組織犯罪であるということの証拠の一つは、事件が発覚してからの公社ぐるみの陰蔽工作が延々として続けられているということにまさにあらわれています。これは現在に至るまで続けられているんです。私は、そのごく一部を十月二十一日の参議院決算委員会で追及し、公社も一部それを認めざるを得なかったのです。
国際犯罪関係の情報を収集したり分析いたしたり、あるいはその情報を保管いたしたり、国際手配をいたしたりと、こういう部でございますが、この部に配属されまして、現在は身体犯罪あるいは組織犯罪の担当ということになっております。
○説明員(佐藤道夫君) 本件がいわゆるわれわれが組織犯罪と呼んでおります意味での組織的な犯罪であるのかどうか必ずしも定かではございませんが、たとえばボールペンについての詐欺事件でございますので、ボールペンの仕入れ価格が幾らであるか、仕入れ先がどこであるか等は犯罪事実の立証のために必要なことでございますので、その限りにおきまして検察当局は必要な捜査を遂げておるものと思われますが、法務省と検察庁との関係
米国では、もともと刑事手続における証人尋問において証人が自己負罪拒否特権が認められておりますが、当該手続を主宰する者が証人に対しその証言を不利に用いないことを条件に証言を強制し得るものとしており、この刑事免責の制度は、贈収賄事件や組織犯罪等において比較的小さな役割りを果たしたにすぎない者や、小さい犯罪を犯した者についてこの免責を与えることによって証言を強制し、さらに責任が大きく悪質な上級の犯罪者の訴追
そういう意味で、現在のところいろいろな考え方というものは成り立つと思いますけれども、私どもとしては、裏づけをもって一つの組織犯罪であるというように現在のところ考えるようなものは現在の段階ではない、こういうことでございます。
とりわけ組織犯罪などの背景について問題の追究が非常に不十分であるということを私は指摘をせざるを得ないのであります。そういう現実を前にして、日本政府の外交姿勢といいましょうか、政治責任といわれるものがやはり問われなければならぬだろう。
それで、きのう庭山教授が言われたような組織責任、組織犯罪というようなこともやはり古い法体系の中ではなじまない概念かもしれません。しかし、一度は個人主義的な法律の体系からあるいは社会法的な考え方なり、あるいは労働法でもそうでしょう、あるいは個人の財産に対する制限というようなことも考えられてきていますし、それでいままでの法体系がそう金科玉条的にいつまでもいつまでも存在していくかどうか。
で、特に付加さしていただきますならば、昨日のいわゆる組織犯罪というお話がございましたけれども、これはやはり一つの御発想であろうとは思うのでございますけれども、やはり現在のわが国の刑事法理論といたしましては、法人についての刑事責任というものをどういうふうにして考えていくかという一つの大きな問題をかかえておるだろうと私は思うのでございます。
○参考人(庭山英雄君) 組織責任、組織犯罪という理論につきまして、法人処罰の場合に罰金にするか、そのほか刑罰というものは具体的にどういうものであるか、どういうものにすべきかについては、現在の理論でまだ確定的なものはございません。
公害罪に対しましていま組織犯罪あるいは組織責任の追及ということをおっしゃったのですが、これはまあ企業の責任として当然追及しなければならないことだろうと思いますけれども、公害という実態について何か新しい見解があればお示し願いたいこと。
ところで、組織犯罪、組織責任というような新しい考え方についてどうかと言われますと、欧米でもこれについて明確な法理論が発展しているわけではございません。現在刑法学界の中でもそのような点について検討する雰囲気がようやく出てきたという段階でございます。