2021-03-09 第204回国会 衆議院 環境委員会 第2号
消防についても、この枠組みの下に、消防組織法等の関連法令に基づいて、対応に当たる消防組織が適切に組織され、地元市町村長の指揮の下に活動を行うものと認識をしています。
消防についても、この枠組みの下に、消防組織法等の関連法令に基づいて、対応に当たる消防組織が適切に組織され、地元市町村長の指揮の下に活動を行うものと認識をしています。
○五味政府参考人 原子力災害特別措置法はもとより、消防組織法等に基づきまして、消防機関は、当該地域の原子力災害について応急対策を実施することとなります。 原子力災害にかかわらず、消防機関が行う活動に対しましては、消防庁長官は指揮監督権を有さず、各市町村の長の指揮のもとで活動することになります。
また、法律等を実施し、又は施行するために必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を果たし、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされておりますが、言わば今回のこの束ねにつきましては、こういう基本的な考え方の下、厚労大臣が判断したものと、このように考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどちょっとまとめて答弁させていただいたんですが、法律等を実施をし、また施行するため必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされているところでございまして、取扱いを変える必要はないと考えております
また、法律等を実施し、又は施行するため必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされております。 したがって、これらの取扱いを変える必要はないと考えています。(拍手) ─────────────
そしてまた、本来、今回のTPPの法案は内閣官房の所管として出されましたが、内閣の重要政策について、内閣官房、内閣府は政策の方向付けに専念し、各省庁等が中心となって政策を推進することができるよう内閣官房等のスリム化を図った第百八十九回国会閣法第五十四号である内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律、この趣旨にももとるものであります。
修正の趣旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えることであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、本法律案は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、衆議院において必要な技術的修正が加えられております。 以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
十二月二日、質疑を行い、質疑を終局した後、本案に対し、自由民主党・無所属の会及び日本維新の会の二会派共同提案により、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えることを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
本案は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えるものであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○向大野事務総長 まず、成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する参議院の修正は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴い必要となる規定の整理を行うものであります。
質疑を終了した後、成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対し、自由民主党及び公明党を代表して上月理事より、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴い必要となる規定の整理を行うことを内容とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より両法律案に反対の旨の意見が述べられました。
修正の要旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が四月一日に施行されたことに伴い必要となる規定の整理を行うものであります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。 以上です。
本案は、前国会、本院において修正議決され、参議院において継続審査となっていたもので、今国会におきまして、去る三月十一日、参議院において、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い必要となる規定の整理その他所要の規定の整理を行うことを内容とする修正を行い、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。
本案は、前国会で本院において修正議決の上参議院に送付したものを、同院において継続審査に付し、今国会におきまして、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い必要となる規定の整理等の所要の修正を行って本院に送付してまいったものであります。
質疑を終了した後、自由民主党及び公明党を代表して上月理事より、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い必要となる規定の整理その他所要の規定の整理を行うことを内容とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より反対の旨の意見が述べられました。
修正の要旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い必要となる規定の整理その他所要の規定の整理を行うものであります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
平成二十七年九月四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十九号 平成二十七年九月四日 午前十時開議 第一 航空法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 内閣の重要政策に関する総合調整等に関 する機能の強化のための国家行政組織法等の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ━━━━━━━━
○議長(山崎正昭君) 日程第二 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大島九州男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大島九州男君登壇、拍手〕
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(大島九州男君) 休憩前に引き続き、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(有村治子君) ただいま議題となりました内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
山本 太郎君 国務大臣 国務大臣 有村 治子君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 越智 隆雄君 事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機 能の強化のための国家行政組織法等
○委員長(大島九州男君) 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。有村国務大臣。