2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立でございますけれども、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離、独立させ、相互に牽制をさせる統治組織原理のことを指すものとして使われております。 釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立でございますけれども、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離、独立させ、相互に牽制をさせる統治組織原理のことを指すものとして使われております。 釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。
その団結をしているための組織原理を私は見た思いだったんです。これが強さであり、よさであったはずです。それは隅々の財務省の職員たちが誇りを持って仕事していますよね。していましたね、今まで。 国会連絡室だって、多分、役所の中の国会連絡室で一番すぐれているのは財務省じゃないですか。あのカレンダーをつくったりする力なんてすばらしかったですよ。OBになった人を民主党の国対で雇いたいと思ったぐらいですよ。
全体としては企業的性格の深化に向かっておりますけれども、組織原理においては、多様な差異を含む多様性を重視しながら地域農業の組織化を図ることが大事だというふうに思います。その限りでは、ボトムアップ型の地域農業再編成の方針が非常に大事だということになります。
また、協同組合の価値と原則の尊重がうたわれておりますから、もともと組織体や組織の原理というものが株式会社とかそういったものとは違いますので、イコールフッティングという言葉も非常に使われますけれども、これはもともと組織原理等が違うわけですから安易に使われるべきではないと思いますし、またイコールフッティングも、何をもってイコールとするのかということが大事になってくる。
○政府参考人(近藤正春君) お尋ねの点につきましては、大変恐縮でございますけれども、当局としてちょっとお答えすることは差し控えたいというふうに思いますが、一般論として三権分立についてお答えをいたしますれば、三権分立とは、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分かち、各々を担当する機関を相互に分離、独立させるとともに、その行使の適正を期するため、相互に牽制させるという統治組織原理を指すものと承知しております
しかし、集団となれば、無謬性、匿名性、個人無答責を組織原理としてきたことも否定できません。判断の誤りを認めたり個人責任を自ら認めることを期待することは困難です。逆に言えば、彼らには後で個人の責任又は失敗の責任を問われるような決断を行うことは難しいということを意味します。 危機管理のシミュレーションは官僚の方が得意かもしれません。
これを大きく二つに分類して整理したのが、論点表の、両院の役割分担等という両院の権限関係に着目した論点と、国会議員の選出方法という両院の組織原理に着目した論点のそれぞれの欄でございます。 まず、両院の役割分担、権限関係に関する論点でありますが、ここでは、明文改憲を主張する御意見として、両院の性格の違いをより一層明らかにするため憲法改正をするべきであるとするAの欄の御意見がございます。
あと、現在の選挙制度、特に上院、参議院の選挙制度についての解釈では、職能代表制については先ほど帝国議会での議論を御紹介申し上げましたが、京都大学の大石真先生の教科書などによりますと、両院の組織法、組織原理というものは、両院制をとる国では違えてしかるべきだ、憲法に明文の規定があろうとなかろうと、下院は直接選挙制と全部入れかえ制、これは必須である、これは世界各国からいっても当然だ。
○公述人(山口二郎君) 公務員といっても、中央省庁のいわゆるキャリアみたいな政策形成の中枢を担う部分と、それから一般的な行政事務とか対国民サービスを担う部分とは、やっぱり全然組織原理が違うわけであります。 私が公務員制度改革で特に大事だと思うのは、その政策形成を補佐する中枢部分の問題だと思います。つまり、真のスペシャリストを育てるということ、これが公務員制度改革の眼目だと私は考えております。
ところが、今回の法案におきましては、これはもう国と切り離しまして、非公務員型の公法人にするということで、その組織原理なぞも、理事会制であるとか、あるいは外部の、社外監事的なものも当然置きますし、また、外部の監査法人の監査を受けるというように、もうある意味で民間のガバナンスのやり方に準じてやりますから、そこにおのずから政府との間の関係というのは希薄になってくる、こういうことがございます。
人権を守るためにこそ、よりよい政治制度としての民主主義がある、国民主権主義がある、究極の人権侵害である戦争の放棄がある、そして、強大な国家権力の発動を牽制、抑制する組織原理として三権分立制度がある、このように考えております。
そのために、交流派遣を行うことによりまして、公務員が公務外の動向に一層目を向け、公務とは異なった組織原理に基づいて運営されております民間部門の効率的な対応、より徹底したコスト意識、それから顧客への配慮などといった特性を学ぶことによりまして、柔軟で幅広い視野を持った人材を育成するとともに、公務においても参考とすべき考え方や発想方法を行政に取り込んでいきたい。
ところで、現在の官民人事交流でございますけれども、これにつきましては、国とは異なる組織原理に基づき活動を行っている民間企業につきまして、その効率性、機動性を行政運営に活用するためにその組織との交流を行うという趣旨で設けられております。
すなわち、同じような選挙制度の二院制は混乱のもと、選挙制度の設計が衆参の在り方と連動して論議されてこなかったことを反省すべき、衆議院は多数者の、参議院は少数者の意見が表れるのが望ましい、民意反映には地域の多数意見を反映させる形もあれば全国の意見分布を反映させる形もあり、両方の形をそれぞれの院が持つことが本来的意味のチェック・アンド・バランスになる、二院制諸国に共通する上院組織原理はないが、両院選挙が
また、各国に共通する上院の組織原理はないが、両院選挙が類似していることは両院制の趣旨を損なう深刻な問題である、長期的展望に立つものは参議院に重心を置くことが望ましく、そのためには任期延長も一つの選択肢である、識見を持つ個人が当選し得る選挙制度が必要で、定数削減の方向には反対である、地方分権理念にのっとる地域代表院もあり得る、と述べられました。
そこで、両議院議員の選挙法というのは、衆参両院の権限関係を踏まえ、現行憲法が採用している両院制をより意義があるものにするという観点からすれば、できるだけ異なった組織原理に基づくということが望まれるわけでございます。
ただ、問題は、また私冒頭に各ハウスの組織原理と権限問題と手続はワンセットで考えるべきだというふうに申し上げました。ですから、その観点で申し上げますと、そういう組織原理にした場合に、じゃどういう権限に反映させるのか、どういう権限を持たせるのかということをやはり少し詰めてみないと、その選び方といいますか、被選出者だけの問題では収まらないんではないかというふうに思っております。
そこでは、厳格な分立を組織原理とする大統領制のアメリカでは、閣僚と議員の兼職は許されないものとされております。これに対して、権力の緩やかな分立というよりは、むしろイギリスの場合には完全な融合という言葉も使われますけれども、そのイギリスの議院内閣制のもとでは、憲法習律上、閣僚は議員でなければならないものとされるのであります。
その一つとして例えば筑波大学があるわけでございますが、学部制に代わる別の組織を設けれるような仕組みを取っているところでございますし、また、今の情報学環の動きも大変斬新なアイデアなわけでございますが、それは正に大学院レベルの組織原理への変更でございまして、私どももそれを支援しながら制度改正して、各大学の工夫でいろんな構成ができるようになっているところでございます。
どこで違いを加えるかといいますと、間接選挙型というのは選挙人団の組織原理を変えるという考え方なんですね。これに対して、直接選挙ということになりますと、結局、衆議院、下院と同じようなことになりますので、違いをどこに見出すかということになりますと、代表原理を下院の場合と違えるというところにポイントを置くということになるわけであります。
それから第三点でございますが、参議院の選挙区制あるいはその組織原理でございますけれども、基本的に、通常選挙のときには二人区は一人になりますけれども、各県最低二名というのを原則としておりますから、とりあえず、人口が少なくとも最低それは確保される。ですから、その意味で、都道府県という意味での地域代表ということをある程度原則としては取り入れている。
参議院の場合に、被選挙権年齢が五歳ほど違うということが一体どれほどの意味を持つのか、組織原理ということからいうと、有意味な違いをもたらさないのではないかという印象を持っております。
今回の改正案の中で、最終的には土地改良事業の内容につきまして全面的な見直しが行われない、あるいは土地改良区につきまして組織原理の大幅な変更は行われないというような改正内容でございます。また一方で、土地改良区につきましては、五十年という間使用され、関係者の間で定着をしているという事情もございます。
また、土地改良組織につきましても、土地改良区あるいは土地改良連合会といったような組織原理につきましても大幅な変更がなされなかったという点が一つ。それから、先ほど御指摘ございましたけれども、この間、五十年間使用されている、あるいは定着をしているという実績もあるというような、二点から今回の法律案の中に盛り込まなかったというところでございます。
したがって、人間関係が変わります、あるいは組織原理も変わる、コミュニティーのあり方も変わる。そうしますと、人間の接する高さといいますか、目線も非常に変わってくるわけです。本当に人間が平等といいますか平らな感じで結ばれてくるだろうと思うんですね。 そういう社会を考えますと、今までは職場というどうしても社長がいて命令系統があるという世界から平らなネットワークになってくるだろう。