1947-10-28 第1回国会 衆議院 通信委員会 第15号
○林(百)委員 そうすると、そういうような組織的な、あるいは責任ある爭議もどうかわからない。そうした方法もないということになれば、官公吏に保障された爭議權というものは、どういう形でお考えになつておるかということを一應官側に參考のためにお聽きしてみたいと思います。
○林(百)委員 そうすると、そういうような組織的な、あるいは責任ある爭議もどうかわからない。そうした方法もないということになれば、官公吏に保障された爭議權というものは、どういう形でお考えになつておるかということを一應官側に參考のためにお聽きしてみたいと思います。
もしそれが組織的に統一的に責任ある方法によつて行われるならば、正當な爭議として認められるということになれば、この官公吏の統一された大規模な爭議はこれを正當な爭議として認めるのかどうか、これをお聽きしたい。そういう方法がいけないならば組織ある統一ある責任ある爭議ならば大規模的の爭議もよいのかどうか、ということをお聽きしたい。
土地と家と農民との融合によつて独特の農業形態を形づくつてきたわが國では、ソ連式農村監督制度やドイツ式官僚統制組織で農民を制御せんとすれば、農民の生命とする自由と自尊心を奪い去ることとなり、自由の田園は束縛と荒廃の中に枯れ果ててしまうでありましよう。
これを改善いたしますためには、政府は統計調査組織の準備を行つておりまするけれども、これのみをもつていたしましては、とうてい完全を期するはできないのであります。むしろさかのぼつて、農家の耕地面積、地力、作付反別等の実績等に基きまして、あらかじめ生産及び供出の割当を行つておきますると同時に、他面においては、供出割当の正確公正を期することをはかりまするのが、大体本案のねらいであります。
この新憲法の精神に基いて、わが國古來の淳風美俗の源泉と言われるわが國體の精華とも考えられた家族制度さえも再檢討されて、勇敢に廢止され、それに代つてきわめて無理のない自然な、從つて自由な伸び伸びとした夫婦と子供の小家庭が、わが國社會組織の單位として現われようとするに至つたのであります。
○水谷國務大臣 その點にお答えする前に、ちよつと早川君の誤解があつたのですが、さつき私國有國營は能率的、國家管理は非能率的といつたのでなしに、あなたがラスキーの言葉を引かれて、軍隊組織にするのがよい、それは國營の場合にはそういうことができるが、國家管理の場合にはできないということを言つたのでありまして、その點は誤解のないようにお願いしたいと思います。
そうなると、結局じり貧經濟になりますから、組織の面におきましても、中央突破的な行政力の構想を申し述べたのであつて、この點は審議の過程において、十分政府竝びに委員各位と御相談したいのですが、政府も十分考えていただきたい。そうしなければ、消極的な管理の效果はあがりますが、積極的な増産という面において不十分になるということを、私は恐れるのであります。これが第二點でございます。
この炭鑛國家管理法は、増産對策というよりも、増産のための基礎組織でなければならないと私は理解しております。從つて技術的に言えば、増産できるような一つの組織なり、わくなりをつくるというのが、すなわち臨時石炭管理案であつて、具體的の増産というものは、資金、資材、勞務の對策になるわけであります。
一〇、右各項の遂行を期し併せて割當て供出の達成を圖るため民主的組織による農村必需物資活用委員會(假稱)を設置し其の目的を果すこと。尚該委員會の構成竝運営については別にこれを定めること。 昭和二十二年十月二十三日 農林常任委員會 總理大臣殿 農林大臣殿 大藏大臣殿 安本長官殿 以上の理事會を決定に對しまして御了承願えますか。
最後に政府に尋ねたいのは、この労働問題の解決、失業問題の解決に対して、しばしば労働委員会において、われわれとの間に意見の交換が行われたのでありますが、そのときにちらほら問題になりましたのは、資本主義経済組織のもとにおいては、とうていこの失業問題を解決することはできないのだ、われわれが多年唱え來つた社会主義計画経済を採用するにあらざれば、この問題を解決することはできないのであると言われておる現内閣の諸公
およそ人間の社会生活において、ひとり労働のみが絶対的の意義をもつものでもなく、かつまた同時に、ひとり資本のみが絶対的の意義を有するものでもないのでありまして、労働も資本もともに社会経済組織の根本的要素であるのであつて、これを確認することによつて日本の産業の復興があると思うのであります。
○國務大臣(三木武夫君) 徳田君が、警告に対しての政府の責任ということを申されましたが、申すまでもなく、統制のある、秩序のある行動をするために労働組合が組織をされておるのであります。
大體勞働者側から調停の申請をすることが多いのでありますけれども、その場合におきまして、最近の現象を見ると、三十日間の期間を眞に調停をめぐつて、勞働者側も經管者側も鳴りを鎭めて待機をして、調停委員會の裁決を待つというやり方ではなく、あらゆる交渉を通じて調停をやつた日からもはや鬪爭委員會を組織するとか、あるいはその前においてもすでに組織はしておるのでありまするが、その期間中ほとんどすでに爭議行為を起しておると
○林百郎君 二・一ストの際政令は、統一ある大規模な組織全體が爭議形態にはいるということは不健全である、これは國家秩序を亂すということで爭議が禁止されたのであります。そうすると、そういう爭議形態もいけない、またそれが部分的に行われる爭議行為もいけないということになれば、爭議權というものは保障されないと思う。
このジユダーノフ氏とマーレンコフ氏は、先般も申し上げたと思いますが、スターリン氏とともに連邦共産黨の中央委員會の政治局、書記局、組織局を通ずる委員でありまして、この三局を通ずる委員はこの三人のほかにはないのであります。また先般御説明申し上げました九箇國の共産黨協議會へはこの兩氏がソ連邦共産黨を代表して出席したということも御承知の通りであります。
いわば工場のようなところに收容しておるソフホーズ組織で、それを個々の人に菜園を許すというのは、何か特殊な土地でも與えるのでしようか、あるいはどのくらいの面積を與えてやらせるのでしようか。
○佐藤喜一郎君 ブロツク別というお話がありましたが、これはアメリカのステート別の銀行組織などから見ますと、別に新しい試みでも、やり方でもないだろうと思いますが、日本のように地域が非常に狹い、全部を合わせてカリフオルニヤ一州に及ぶか及ばないかという國土の國におきまして、ブロツク別というか、いわゆる銀行經營區域範圍の細分化は行過ぎじやないか。それでは圓滑なる運用がやれない。
そこで終戰後今日まで、特に終戰後の非常な混乱動揺のさ中から民間におきましてそれぞれの産業別に自主的な團体を組織しまして、その混乱の收拾に当り、再建の推進に相当の努力をいたして來た事実は恐らく政府当局もお認めになつていると思いまするが、固より本法乃至独占禁止法の建前から從來のごときカルテル的或いはその他のいわゆる統制的な機能を持つ團体は一切許されんことは当然でありますが、併しながら現状におきましては、
労働組合は段々発達して全國組織になつて來ておる。これも一つの経済力であります。それで第一項では「行わない」となつておりますが、三項に行くと疑わしくなるのであつて、政府は労働組合の全國組織を全然この規定で、三條の規定の域外に置くということは十分はつきりしておられるのであるか。
○政府委員(佐多忠隆君) 大体設例してというまでに具体的に考えておりませんが、それはすべて、持株会社整理委員会の運用に委すということになつておりますが、大体の考え方としては、企業再編成計画、解体の計画なり、再組織の計画を作ります場合に、いろいろなやり方としては、或いは株主を最優先に考えるとか、或いは債権者を最優先に考えるとかいうような、いろいろなやり方もございますが、この場合には債権者、社債権者、株主
野に遺賢ありでございまして、特に今までのような官僚組織のもとにおきましては、どうしても民間の技術者なり、遺賢なりが登用されないのでございます。特にこうした食糧問題が危機を告げておる折に、それを解決するの技術がここに發見されたとするならば、害毒を促さない範圍において積極的にこれを取上げて、この食糧問題の解決に資するということに最大の努力を願いたいと思います。 —————————————
商工省といたしましては地熱開發委員會なるものを組織いたしまして、すでに數囘の會合等をもつて學者あるいは地方の熱心なる同好の士を集めまして、著々研究いたしております。特にイタリア等においては相當な成績をあげているということでありますから、その研究の實績に待ちまして、できるだけそういう方向に向つてこの自然を利用したい、こういうふうに努力中でございます。
更に憲法第六十四條には、「國会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する大願裁判所を設ける。彈劾に関する事項は、法律でこれを定める。」ということに相成りまして、國会に彈劾裁判所を置くことになつておるのであります。
第二には、組合の營む金融事業によりまして、資金の獲得を容易にすること、第三には問屋または製造業者を中心にいたしまして中小小売業者が結合して連鎖店を組織し、経營の合理化をはかるように指導したいと思います。さらに第四には、専門店化の指導をはからうと思つております。さらに第五には、中小企業のための特別の金融機関を設置したいと考えております。
漁業制度の改正に對する農林省案として傳えられるところによると、漁業協同組合以外に、單に漁業權の歸屬團體として漁村に漁民公會を設置する意向の模様であるが、今囘制定を豫想される漁業協同組合法に基く漁業協同組合は、戰時中にその設立を見た漁業會とは異つて、民主的に組織かへられた眞の漁民の團體であり、しかも漁村經濟ないし漁村文化の向上は漁業協同組合の發展にまつべきものが多いと考へられる折柄、漁業協同組合から漁業權殊
なお、大きな炭鑛については、そういうことは手續は非常に簡單でありますが、中小の炭鑛にとりましては、直設の取引はたいへん困難であろうと考えるのでありまして、地方別に地方關係の共同購入組織をつくりまして、それと機械メーカーとを結びつける。こういうことにいたしたいと考えております。
第三に、裁判官に関する心身の故障のために職務をとることができるかどうかの裁判及び懲戒の裁判については、この種裁判が裁判所の内部規律に関するものでありますので、組織、管轄及び手続についての重要事項のみを規定し、その他は原則的に最高裁判所の定める規則に委ね、なるべく裁判所の自律に任せております。
つておりますところの社会事業を食いものにしたり、そうしてお情けにやつてやるというような、そんな大それた考をしておりますような、社会事業ずれのした人達たちを今度全部除けてしまつて、そうしてできるだけ新らしい層を持つて來て、中に学生の層もよいだろうし、青年團の中からもよいだろうし、そうして新らしい小学校の先生方にも大いに出て貰いますといつたように、新らしいものをここに持つて來て、そうしてその人達を以て組織
○政府委員(葛西嘉資君) 恐らく今專門調査員からお話がありましたように、戰爭犠牲者團体と言いますのは、遺族或いは傷痍者の團体というふうな意味ではないかと、これは想像でありますが、そういうことになりますと、この傷痍者関係の團体でございますと、全國的な組織としましては例の共助会というのがございまして、これは中央にも共助会がある。会長は松本學さんがしておられます。
○委員外委員(塚本重藏君) 先の私の尋ねたことについて、なにか厚生省の方で犠牲者團体というようなもので、なにか全國的に組織を持つておるものとか、或いは地方の状況がどういうふうになつているというようなことでお分りの点がありましたら……。
二、(委員長)委員會の組織等の重要事項を法律に明定するのが適當であると思うが、政府の所見如何 (政府委員)同感である。 三、(委員長) 地方委員會の設置區域について、鐵道局の區域を單位とする考え方と、都道府縣單位とする考え方とがあるが、政府の所見如何。 (政府委員)交通經濟の實情に即する行政をするため、大體鐵道局の區域を單位としたい。
われわれ政黨人の組織も二十年は遲れておる。そこでこうした法律を運營する場合に、かなり考えなければならぬことがあると思うのであります。
それで仕方がなしに空いている平坦地ならどこでもよいというので、一應入れて置きまして、それからぼつぼつ開墾を始めたような関係がありますので、初めのうちは確かに組織或いは基礎資料というものが十分でなかつたわけです。