1948-02-04 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第3号
それでバラード大佐から、民間の有力な会社、経驗があり、すぐ仕事にかかれるような会社にこの仕事を担当させることはどうだらうかというお話がありましたので、私どもその意見を聽きまして檢討をいたしました結果、それがいいのではないかというふうに考えまして、委員会をつくることになつたわけでありますが、その委員会組織というものも、実は私ども初め考えておりませんでした。
それでバラード大佐から、民間の有力な会社、経驗があり、すぐ仕事にかかれるような会社にこの仕事を担当させることはどうだらうかというお話がありましたので、私どもその意見を聽きまして檢討をいたしました結果、それがいいのではないかというふうに考えまして、委員会をつくることになつたわけでありますが、その委員会組織というものも、実は私ども初め考えておりませんでした。
つまり地方自治法ができまして、地方分権、地方自治の拡充ということが機構の上に確立したのでありまするが、その裏づけをなしまする財政組織に、未だ自主的なものが乏しいので、地方自治の將來にとりまして、必ずしも地方自治法の示すような自治拡充、地方分権の方向をとることができないというところからいたしまして、地方財政も自主化しなりればいけない、その法案を立案するというのが地方財政委員会の大きな使命なのでございます
私は現内閣が組織されまして第一に行われたのが、かの物價体系、賃金ベース問題、これを契機としまして起つてきましたインフレの高進、こうして観点からしまして、現内閣はインフレ高進製造元であると私は思います。この結果いわゆる賃金階層の各方面から、いろいろ生活権の擁護の要請か起りまして、中労委方面に裁定を求める。ところがその結果において御了承の通り今問題になつております二・八箇月分の裁定がある。
二 あらゆる適切な方法より、図書館の組織及び図書館サービスの改善につき、都道府縣議会その他の地方議会、公務員又は図書館人を援助する。 三 國立國会図書館で印刷したカタログカード又はその他の出版物を他の図書館及び個人が、購入しようとする際には、館長の定める價格でこれを売り渡す。
國立國会図書館建築委員会法案 第一條 この法律により、委員長及び四人の委員で組織する國立國会図書館建築委員会を設置する。委員長には國立國会図書館の館長を充て、委員には各議院の図書館運営委員長、建設院総裁、及び両議院の議長の任命する建築専門家一名を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く)は、これがため特別の報酬を受けない。
この委員会は、四名の委員でこれを組織し、各議院の図書館運営委員長、最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官一名及び総理大臣が任命する國務大臣一名をこれに充てる。委員長は委員の互選とする。委員長及び委員は、その職務につき報酬を受けない。 館長は、委員会に出席できるが、表決に加わることができない。
こうしたことによつて、正しい資本、正しい利潤、正しい賃金に対しまする生活保障の三位一体の実を挙げまして、この生産増強の根幹とせねばならないのでありますると共に、更にこれらのおのおのの物資別に特定の組織を結成いたしまして、その生産から融資、配給から供出、あらゆる各般に至りまする責任体制の確立を以ちまして、殊に価格面、生産資格、或いは賃金、或いは配給消費のおのおの価格面にも、これらの産業別の組織体が相当需要
○鈴木説明員 ただいまのお話のような組織も今日もつておるかという御質問でございまするが、その点につきましては、実は私どもといたしましては、今日の通信事業の経営というものが、より企業的な面において、会計の面におきましても、事業の運営の面におきましても、科学的な基礎のもとに経営をいたさなければならないという考えのものとに、いろいろ調査研究をいたしておるのでございます。
○鈴木説明員 ただいま具体的にその方面の調査の予算は計上いたしておりませんが、いわゆる事業の運営の面を、ただちに結果として現わす一つの組織を、各事業別にもつような形を今考えておるのでございます。
それから最後の建築委員会法の勧告案の方は、これは國会図書館が今後こういう組織によつてできます場合に、建築をしていかなければならぬ。
○林(百)委員 ただいま大石委員の御意見もありましたが、大体これは先ほど一覧したのですが、こうした厖大な組織をつくるとすれば、これが法制上、事務当局とどういう関係になるかという問題、殊に將來法制部が拡張される場合、法制部と図書館との関係がどうなるかとか、いろいろありまして、これは審議が簡單に済まないと思う。
そこで復金の組織というものが如何にも責任がどこにあるのか分らん。立派な役員がおられまするけれど も、併し委員会というものがあつて、その委員会の議を経てやる。そうしてここに失敗が起ると、どこに責任があるのか分らん。これが大きな復金運営の上において暗影を投げておると思うのであります。そこで一体大きな融資が失敗に終わつたときに、一体誰が責任を負うのが、その責任の点について政府はどういうお考えか。
それから又関係各方面の有識な方を以て組織されておりまする委員会が、重要な事項につきまして金庫法の規定によつてその権限に属することをやることになつておりますので、さような意味合におきましては、重要な事項で法律に規定された事項につきましては、この復興金融金庫が責任を負うべきであると考えております。
國有鉄道は、現在日本の最もおおきな全國的組織をもつたところの政府事業でありまして、その運営は、政治、経済、社会と、國家活動の全般に影響を及ぼし、國民の日常生活に多大なるつながりをもつものでありまして、國鉄の復興は、國民全体が何よりも重大視いておるところの問題であります。
○坂田政府委員 昨年の統制審議会での統制強化に伴いまして、必要なる配給等につきましては、一部はリンク物資によりまして、たとえば燃油のリンク物資の合理的な方法による供給、そのほか労務用の物資としての食糧、その他組織等の物資、これらはリンク制によりまして、大体供出にリンクいたしまして出すことにいたしておるわけであります。
從來ややもするとお座なりになりやすい事故郵便物の調査を、今後は合理的な組織的な形において実行することによりまして、万一郵便物の事故が起りましても、必ずその原因が当事者に明らかにされ、法規に從つて必後な措置がとられるような式によりまして、大衆の信頼感もこれによつて必ず増大し得るものと期待いたしておる次第であります。
尚この賠償廳の組織の細目は、長官が決めるごとになつておりますけれども、これは部局程度のものではなく、極めて細目即ち課、その以下の程度でありまして、結局賠償廳の組織というものは、長官、次長の下に部局がなくて六つの課が設けられるという程度のものであるということでありました。若し部局を設けるようなことであれば、無論これは法律で決めるわけであります。
即ち地方自治法の條文を準用いたしまして、特別区は警察事務のために一部事務組合を組織するのではないこういうような意味におきまして本委員会は、この五十一條の「特別区が迎合して」という意義を、右申しましたような意味に解釈いたしまして決定いたしたのであります。その経緯は速記録がありましたならば記載しておるかと思うのであります。
地方自治法の條文を準用して特別区が警察事務のために一部事務組合を組織するのではない。二、從つて特別区の警察の経費は京市都がこれを支弁し、條例は都議会により、規則は都知事によつて制定せられるものとする。
○鈴木直人君 地方財政委員会の委員長から、極力努力するというお話があつたのでありますが、この地方財政委員会の組織について、我々は審議し決定する場合において、この委員会においで非常に心配いたしたものは、この地方財政委員会の政治力であつたのであります、ちようど栗栖大藏大臣も來ておられまして、私質問いたしたのでありまするが、これは國税と地方税とのまあ何といいますか、分担を如何にするかということである、而も
警察自身の責任としては、法律に明確に書かれているのでありますが、全國を通ずる、そして経済取締りの方策を立てる経済監視廳と申しますか、それの組織はおそらく近く法案として出ることになるだろうと思うのであります。
本部の準備などにつきましては、大体現在の陣容を、かりに新しい組織でまいりまするような部課の組織に編成替をいたしまして、内務局といたしましては、すでにそういう新しい組織でまいりまするような態勢を実はとりまして、それぞれの部長なり課長を任命しで、現在訓練の仕事を進めておるわけであります。
(特別区が警察事務のために地方自治法第二八四條の規定による一部事務組合を組織するのではない。) 二、從つて特別区の警察の経費は、東京都がこれを支弁し、條例は都議会により、規則は都知事によつて制定せられるものとする。
○中曽根委員 この復金を組織されましたのは、こういう重大な試みは、一括政府の監督のもとにやるという御意図のように承つたのでありますが、そういう方面で成績をあげているところもありますが、しかし一面においては、よく巷間に言われるように、担当者に不当な行為があるとか言われております。あるいはまた融資を受ける側の方からは、非常に複雑な手続や何か多くて非難がある。
われわれといたしましても、通貨発行審議会法を本國会で御採択になりまして、通貨の発行限度を考えていく場合には、当然にこの融資の問題を通貨発行審議会において議題の一つに考えておるわけでございまして、復金の融資に関しましては、いろいろと一般の御批評もございますし、われわれといたしましても、貴重な財政資金を最も効率的に使用するために、いろいろの組織の面から、また運営の面からも、愼重なる考慮をいたし、われわれとしての
第一條にもそのことが言つてあり、第二條の場合に連絡調整事務局の組織が出ておるのでありますが、一体組織は從來と違つて新らしい変つた作り工合にできておるように思います。第九條に参りますと「連絡調整中央事務局に長官一人を置く。」とあります。
第十條に「連絡調整事務局の組織の細目については、長官がこれを定める。」、長官がお定めになる筈でありますから、その細目も一つ拜見したいと思います。 それからもう一つは賠償廳設置法案の中の第三條の第二項に「賠償廳の組織の細目については、長官がこれを定める。」
○政府委員(佐藤達夫君) 中央事務局と地方事務局とより成る一つの組織体を総括的に見ました場合に、連絡調整事務局というものがあるということになるわけであります。
これに対する対策をどうするかというお話でございますが、いかなる零細な漁港でありましようとも、あるいはまた漁民でありましようとも、その生産されました漁獲物がマル公で供出されるという一定のルート組織を確立していただきますならば、それに伴つて当然政府としては裏づけの対策を講じなければなりません。
そこへ行きますと警察官は、権力も持つておりますから、言うこともピンと行きますし、大體組織が全縣下にばらまかれておりますから、簡單にただ金を集めようということになれば、趣意書を書いて警察官に分ければ、それで皆がやつた下さる。
それから全受刑者で青葉会という一つのものを組織しておりますが、ここに受刑者を皆参加させ、職員も一緒になつていろいろの問題を研究し、宗教問題あらゆる問題を研究しておりますが、そういつたことで履き違つた民主主義などによつて行刑が禍されないように努力いたしております。
そういうのはむしろアメリカでやつておるプロベーシヨンのような組織に入れるというやり方をしなければいけないのじやないかと思う。
一例をあげれば、過ぐる議会で定められた農業協同組合法で、十二月十五日公布され、目下その組織準備が進行中であるが、十二月初日の農林省の通牒で、みずから定款例で示しておきながらも、團体加入を否定し、または農業会の役員は発起に関係してはならないとか、あるいは認可申請に役員の氏名を記載せしめよとかを要求し、あたかも帝政ロシアの協同組合の認可が、官僚にこびへつろうものでなければ認可しなかつたのと同じである。
また、同法第十一條の連絡調整委員会の組織権限に関する質疑に対しては、政府としては、中央においては、委員は大体関係各省の次官級、幹事は関係各省の総務局長ないしは連絡部長級、地方においては、委員は知事及び中央の出先機関の長、幹事については、それぞれその下級者を充てる予定である旨、また右委員会においては、十分情報の交換と審議とを実施したい旨の答弁がありました。
なお、個々の農家に対する割当供出につきましていろいろ問題がございます点は、私もよく承知いたしておりますが、これは、わが國の從來の行政におきまして、科学的な調査が十分でなかつたという点に根本の原因がございますので、私は就任以來、統計調査局の機能を十分に活用するために、地方にまでこの組織を延ばしまして、今後の割当につきましては万遺憾なきを期しておる次第であります。
今の御意見の、教員の一部の間に、何か特別の労働合法を作つた方がよい、こういう考えがあるという点が、特別の労働組合というものがどういう意味であるかよく分りませんが、まあ普通の官吏即ち逓信だとか鉄道だとかいうところの從業員とは別個の組織を作つた方がいいということであるのか、よく分りませんが、そういう情報は私の方へは入つておりません。
ところが教育というものは特殊な性質を持つておりますし、営利を目的といたしておらないのでありまして、結局法人組織になつておるのであります。そこで今の法規で行きますれば労働組合法によつてやはり教員組合ができておつて、それで運営されておるのでありますれれども、性質、本質が違うからして、結局教職員に対しては別な組合法を制定して頂いて行くのが適当じやないか。