○細川嘉六君 あなたの隊のスパイ組織というものは非常に綿密なものであつて、皆ふるえ上つておつた。現に酒井証人のごときは、意見したくても言い得なかつた。こういうふうなことをあなたの一番親しい人達でさえ、そういうことを言つておるのだが、それ程に、かれこれ文句を言うことを差し控えておる。それ程にスパイ組織というものをあなたは張り廻らしておつたというようなことになつておりますが……。
今までは同じ名前のものでなくても、一定の所で、同じような販賣網と組織網を通して出しているものが政党機関紙であつて、どこでもいいかげんな名前をつけてどんどんやつている。ただ党なら党そのものが経営して、日本全部通したら政党機関紙と認めるかどうかという点はどうですか。
これは大体民主自由党なら民主自由党、共産党なら共産党のもとで扱うべきものか、それとも一つの別個の組織の機関紙として扱われるものか、そういう点は今までは不明確だと思う。どういうふうにお考えになつておるか。
立法されました当時、この十條は認められてあつたのでありまするが、その創設前に十條によつて連合会を組織することはどうかというような意見が関係方面からもたらされまして、法にはそういう連合会ができるようになつておるが、やつてはいけないというような、今お話のような矛盾した情勢が一時とられたのであります。
それだから何としても供出制度の割当をやつておる間においては、合理的な、いわゆる地方を基準とした割当ができるように実態をつかみたい、こういう氣持であるのでありますから、それはやはり、できるだけの組織をもつて調査するより道がない、かように考えて施策をいたしたいと考えておるのであります。
○國務大臣(鈴木正文君) 極めて理想的で考え方としては御説に反対する余地はないのでありますが、資本主義的生産組織の下においては、ああいう形の労働爭議というものは、時あつて起つて來るのは自然の現象である、いいことではないけれどもそうであるからこそ、関係の幾多の労働基規も必要なのでありまして、私達は根本的な労働者諸君の爭議権というものはこれを認めて行く、私達労働行行の衝に当つておる者はそういう立場をとつておる
そういう大体組織になつておりまするので、尚將來ともそういう点で欠けておる点は考えたいと存じまするが、今までのところでは、実際の業態をも考慮されておる、こういうことでやつて参つておるのでございます。
これはお話の中農の組織を維持したいとか、発達したいということになるでありましようが、あまり農村をして枯渇せしめないようにする用意は、政府として持たなければならぬと思います。
いずれにしても、從來の官廳組織なり、事務の仕方が、あまり事務的でなかつたということは言えるのではないか。これは行政整理もいたしますが、同時に行政の簡素化ということに観点を置いて十分整理いたしたいと思つております。
つまり、こういうふうにして、單に大藏官僚だけが予算の編成をやるのでなくして、やはりこの予算委員会その他の組織が、この編成の間に参加するということを私は考えるべきではないだろうか、ということを今言つておるわけです。これについての総理大臣の御意見をお伺いしたい。もうすでに、ちよつと初歩的ではありますが、こういうような形の線は出ておつた。
○細川嘉六君 吉村隊長がそれ程の権力を握るには、隊内をぐつと治めつけて行つたというにはですね、その隊内に組織があるのでしよう。その組織をちよつと言つて呉れませんか。隊長の下に何があつて誰がどうしてという組織があつたですか。
それにつきまして一、二お尋ねいたしたい点は、近く國家行政組織法の一部改正法案が出るということを承つておりますが、一般職の次官、又総務長官というような点は、どのようにお考えになつておりまするか、それをお伺いいたしたいと思うのであります。
今回この行政整理にも関連ありまして、行政組織法の一部の改正案を提案する考えでありますが、そのうちの、只今御指摘になりました次官に関する点につきましては、行政組織法において、次官は特別職にするという規定に現在はなつているのであります。ところが、その後国家公務員法の改正の際に特別職が限定されまして、次官は一般職ということに國会の決議が改つたのでございます。
○増田政府委員 この前時間切れの法案として國家行政組織法等をお願いしましたが、各省設置法案は六月一日まで成立していないと困るのでありまして、旧來の官制では不十分であります事から、ぜひとも今國会に提出し、今國会において成立さして行かなければならぬ法律案であります。
從いまして取扱います場所を保健所並びにそれの支所、又さつきお話にありました優生結婚相談所と、そういつた所で取扱わして行くといたしましたならば、指導と同時に更に統計など取るのにも非常に的確なものが挙げ得られると思いますが、やや場所が少いので多少求めるのに不便な点がありましようけれども、これは特別なものでありますから、私はむしろ今申しましたような所において、頒布組織を持たせることがよいのではないかと思いますが
しかし地方公務員の労働組合というものは、戰前すでに保守的な勢力と闘い、または官権の彈圧と闘つて、すでに組織をつくつていたものがあるのであります。
整理するかもしれませんが、今日あるこの行政組織をして、ほんとうに国土保安の上についての森林行政を今までとは改めて行く、こういうふうに持つて行きたいと考えるのであります。今日の農林行政は現内閣がつくられたものではありません。
なお新聞に出ております日銀の組織改正については、ただいま関係方面と折衝中でございますので、ここで申し上げる段階に至つておりません。近日中向うと話をつけて今議会に提案する予定でおります。
○政府委員(内田常雄君) 御質問の点につきましては、今問題は実は進行中でありまして、極く最近までのところでは行政機関としてではなしに、つまり昨年の夏問題になりましたようにバンキング・ボードというような形の日銀そのものでもない、政府そのものでもない我が國の憲法上非常にむずかしい、殊に國会に対する責任を取る建前において非常にむずかしい立場を取るという構想ではなしに、日本銀行の組織の一部として、ただ併し日本銀行
また一面、この改良事業を実施することによつて高度の生産技術及び経営組織を導入することが可能となり、農業生産力画期的発展が期待されるのであります。
私たちのこの問題につきまして、法務総裁あるいは総理大臣等に聞いておかなかればならない点はあの消防ポンプなるものは、消防組織法第二十四條によりまして、これが火事の起きたときに火を消すものであるか、あるいは人間に水をかけて病人をつくるものであるか、どの法規に基きましてこの消防自動車を使用したかということを、私は伺いたいのでございます。
そのときに吉村氏は蒙古側の收容所長から、君が今度は全員を指揮する隊長をやれということを言われまして、そのときに吉村氏は未だ日本の軍隊組織が保たれておる以上、私よりも上級者のおるところで隊長の指揮を取ることはできないということを私を通じて話されました。それに対して蒙古側の收容所長は、長谷川は近いうちにこの收容所から追放する。
ただ秩序維持のために軍隊組織を続行するというのが大多数の將校下士官兵を通じての氣持でありまして、從つて当時おられました中尉、少尉の人々は、仮に曹長である吉村が指揮を取ろうと、それに対しては何ら不服めいたことは申しておられません。ただ長谷川氏が氣の毒だということは非常に強く感じられたと思います。
而もその組織されたところの、この列車に入つた人達の素質が非常に悪いために、誰言うとなく地獄列車、こういうような言葉を以て言いなされたという程非常な悲惨な列車であつたということを函館において上陸した当時の隊員の人達の何人かが、上陸地においてこういうことを報告しておりますが、実際それ程悲惨な事故が満州承徳からウランバートルまでに行く間にこの列車内に起つたかどうか、この点について伺いたいのであります。
○成田政府委員 ただいまの御質問の通りと思いますが、労働組合あるいは炭鉱等と比較して、政党の機関紙に割当てる紙の比重が軽いのではないか、どこから二十万ポンドという数字を割出したかという仰せでありますが、労働組合は御承知の通り、わが國の組織労働者五百五十万ないし五百七十万と言われているのでありまして、それに対する割当という意味で、割合に多く取つたのではないかと思うのであります。
今回の一般会計七千四十六億に達するところの巨大予算につきましては、先ほどからいろいろそれぞれの所属する立場におきまして、鉄道関係あるいはまた公共事業、地方財政、種々の角度より検討されておるのでありますが、私は主としてこの予算によつて労働者の生活が現実にどうなつて行くであろうか、また労働者がそれによつて生計を立てるところの企業が、どうなつて行くであろうかということを、私の方の組織が調べました具体的な数字
國か所得税、法人税として收入したものの中から、地方團体にその課税の不足力とか財政需要を標準にして、配分いたしましたこの配付税は、日本だけではなくて、アメリカでもドイツでもその他でも、もちろん行われておる組織でありまして、これは今日の資本主義の発展の段階においては、経済発展の地域的な跛行現象は免れ得ない一つの経済現象であります。
けれどもやがて時が来たならばすぐに間に合うように、議員諸公におかれましては、強力な委員会を組織して、こういうことを御研究になつておいていただきたい。そして時が來たらばすぐに間に合うというように、政府と共同して御研究を願いたい。
この大体組織の構成が、非常に無理な構成と私は思います。アメリカあたりの委員会の組織は、その委員長が國務大臣で仮にありました場合には、これは決議機関ではあるが、又一方で執行権を持つている、この財政委員会の委員組織は決議機関であつて、その決議機関の委員長を國務大臣に出しておるが、これには執行権がない。
大臣に対する御質問はありませんか……大臣に一つ私からお尋ねしたいのでございますが、昨年警察法並びに消防組織法を審議いたしましたときに、おのおのの附則で地方財政の確立するまでの間は、尚從前の通り警察に対しましても、亦消防に対しましても國庫から補助するという明文があるのです。
それで審議会は大体いつ頃組織されることに予定されておりますか、そうして國会へ然る後に提出される時期というのは、大体いつ頃になるわけですか。例えば今國会には出せないというならば次の國会に出すというような、そういうことについて御答弁を願いたい。
地方自治体は組織の面については相当民主化いたしたのでありますが、その地方自治の基礎となる地方財政については、今までの封建的な官治性そのままに今日までやられて参つて来ているのであります。そこで今問題になつておりますこの予算の中の歳出の配付税の問題であります。これが我々としては、本来的に言えば、地方財政というものは地方の自治的な確立がなければならない。
警察法の第五條を見ますと「國家公安委員会は、五人の委員を以て、これを組織する。委員は、警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。委員の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本國憲法第六十七條第二項に場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする。」