1975-03-28 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
税制などというものはまさにその非常にいい例で、組税特別措置法で——まあきのう大蔵大臣、渡辺委員のあれに色をなして怒られたが、大企業のいろいろな措置に対しては、私どもの見地ではかなりいろいろな優遇措置がある。しかし、それよりもまして、国民の健康を守ろうとする、そういう理想に向かって低公害車をつくる、その意図に対しては、それはもうどんなに私は税の優遇措置を講じてもし過ぎるということはないと思いますよ。
税制などというものはまさにその非常にいい例で、組税特別措置法で——まあきのう大蔵大臣、渡辺委員のあれに色をなして怒られたが、大企業のいろいろな措置に対しては、私どもの見地ではかなりいろいろな優遇措置がある。しかし、それよりもまして、国民の健康を守ろうとする、そういう理想に向かって低公害車をつくる、その意図に対しては、それはもうどんなに私は税の優遇措置を講じてもし過ぎるということはないと思いますよ。
○鈴切委員 いずれにしても、これからの景気の動向とかそういうことがかなり問題にはなってくると思いますけれども、昨年度に比較して、一般会計の組税及び印紙税等の収入は決算額に対してどのような割合になっておるわけでしょうか。
○鈴木一弘君 ということは、約七千億円、われわれ野党のほうが、政府のほうがわずかにと言うときに、七千億から七千五百億は自然増収になるだろうと言っていたのが当たってきたわけでありますが、このような状況から見て、それからいま一ついただいた四十八年の四月末の組税及び印紙収入の収入額調べ、この両方見てみると、すでに取引税等は一割あるいは一〇%ですか、それから通行税、入場税、そのほか相続、法人、所得税等も前年度
○多田省吾君 政府は、財政金融政策のほかに、景気調整の第三の手段として、法人税の前納制度とか、あるいは税率操作あるいは企業に対する組税特別措置の改廃等の操作によってインフレーション対策としての税制を大胆に活用していきたいというようなことを一部で検討されているようでありますけれども、この具体的なお考えはどの辺にあるのか、ひとつお答え願いたいと思います。
この前提を申し上げますが、これは衆議院の勝間田君の質疑の際に、かなりこの点は明白に言われて、それからその前提条件になるものも、ある程度政府は承認されたものでありますが、この場合は、私がいま計算する場合、GNPは毎年実質八%、名目一〇%の伸びと見て、組税の弾性値は四十二年——四十五年間を丁二とする。したがって、税の自然増収の伸びは毎年一二%、こういうことになるわけです。これをAといたします。
これの階層別の負担区分が、実際の負担がどうなっているかという問題、それからもう一つ、組税特別措置による減免税額、これは国税並びに地方税を含めて、両方にわたりまして、これがいま言ったように階層別にどういうふうになっておるのかということが明らかになるような資料をひとつ出してもらいたい。
資本も労働力も機械設備もやはり三位一体になって、不離不即のものである、こういうものが総合的に運用せられて初めて物を生むのだ、生産力が倍増するのだ、こういう考え方でございますから、もう少し組税特別措置法というものを広く見ていただいて、国民全体に利益が返ってくるのだ、こういう面の評価も一つ十分行なっていただけば、ある意味において税の不公平という議論の生ずるような場合もあるかもしれませんが、これは当面する
国民の組税負担は逐年軽減されて参りましたが、今なお戦前に対比いたしますれば、八%前後の高率でありまして、国民は常にこれが軽減を待望しておるのであります。抜本的な税制の改正は、すでに発足しておる税制調査会の答申を得て実施するといたしましても、当面、自然増収による減税が取り上げられなかったことは残念に存ずるのであります。
常任委員会専門 員 木村常次郎君 説明員 農林省農林経済 局農業協同組合 部長 河野 恒雄君 日本専売公社 生産部長 西山 祥二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○連合審査会に関する件 ○たばこ耕作組合法案(衆議院提出) ○たばこ専売法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○組税及
そのつける方法は、私どもこの大蔵委員会においても長年審議をいろいろして参りました経験から徴しますれば、これは組税特別措置法の重要なる項目を廃止するか、あるいは売上税というか、取引高税というものを復活するか、これは二者択一であって、ほかに方法はないと思われる。
なお、税務職員を養成するとともに、職員を再教育して徴税技術の向上をはかり、あわせて税務職員の教養を高めるため必要な経費として、税務職員養成訓練費の項に一億八千五百五十二万三千円、租税収入を確保するため、滞納の整理及び差押物件の処分等の措置を実施するに必要な経費として、滞納整理費の項に四億八千九百九十三万二千円、内国税の過誤納金の払い戻し及び青色申告制度に基く還付金に対する加算金に必要な経費として、組税還付加算金
だから私は組税特別措置法を存置するものではないということはもう御承知の通りなんですが、これからの質疑を展開する前提として、その租税特別措置法は廃止をしたいんだが、まあおいておくとすればこういうことを考えなきゃならぬという意味で発言をします。 この鉄道車両関係のメーカーが完成車両を作るに当って、かなりの部分は部品メーカーが作っておる。
次に、法人税、組税特別措置法のことでごさいますが、これは先ほど中村さんから詳しく御説明がございましたので、私も大体同点見でございますから説明を省略いたしますが、ただこれは、昭和三十六年までは法人税の税率は三五%であったのでございますが、租税特別措置法によるところの減税があるために、その埋め合せで七%引き上げた。
ところが入場税は経営税でありまして、且つその九割が譲与税として地方に配付されるといたしましても、一割は国の組税収入として国の歳出財源となるものでありますが、それを交付税及び譲与税配付金特別会計受入金としまして雑収入に計上しているというこのやり方はどうも感心できないのであります。
第十一点は、組税等の請求権について徴收の猶予又は滞納処分の執行猶予につき、徴收権者の同意を必要としないように改めたこと。第十二点は、少額の更生債権者等をも更生計画から除外しないようにしたこと。第十三点は、社債権者につき集団的な取扱をするものとしたこと。第十四点は、更生担保権者の権利の保護を強化したこと。第十五点は、管財人に対する融資等によつて生じた債権の優先性を明確にしたこと。
でありますから、われわれは平衡交付金の必要は感じるのでありますが、あれをさらに倍額にしようとか、五割増しとかいう議論よりは、国の根本になつておるところの組税を、部分的にでも地方に委譲することを望ましいと考えておるのであります。おそらくは今回の税制の改革も一時の彌縫的税制でないかと私は思うのです。
今回改正せられましたところの、提案せられておりまするところの本法案を見ますると、委員長が説明せられましたごとく、所得税を組税收入の根幹とした点、所得税の負担の軽減に重きを置いた良、国民の負担の公平と税法に合理化を図つた点等々に重点が置かれたことは結構なことでありまして、これを富裕税法や相続税法その他の諸税法案と総合して検討して見ますると、勿論只今の反対意見にもありましたごとく、完全無欠とは言い得ませんが
今回は大体直接税が国税におきまして、五五%、間接税が専売益金を入れまして、四四%に相なつておると記憶いたしておるのでありますが、組税制度の本来の姿といたしましては、私はやはり直接税中心主義が租税制度としてはいいと思います。
さような点でございますので、こういう際といたしましては、すなわちまだ一般に組税負担が相当重い際といたしましては、まずこの程度の税を酒から徴收するということはいたし方がなかろう。
そこでやはり何と申しましても、囲の経済力を一数字で示す最も重要なものは国民所得と考えますので、国民所得をもつて胴囲の経済力を示すものと仮定いたしまして、国民所得と組税との関係を問題にしたいと思います。そこで租税を国民所得で割つて何パーセントになるか。これは多くの人々が絶えずやることでありますが、私はそれと同時にきようはもう一つ違つた方法をとりたいと思うのであります。