2013-02-27 第183回国会 参議院 共生社会・地域活性化に関する調査会 第2号
そしたら、やくざを退治してくれた会長さんがいて、何か組名を名のられたので電話したら、その方破門されて、それで三日後に私のところに謝罪に来たんです。これ、映画を見るようなシーンで、本当に。 それで、五年前にその方が区長なんかやっていただいて、今は会長に何かあったら俺が守るなんて言ってくださっていて、すごい味方になってくれる。
そしたら、やくざを退治してくれた会長さんがいて、何か組名を名のられたので電話したら、その方破門されて、それで三日後に私のところに謝罪に来たんです。これ、映画を見るようなシーンで、本当に。 それで、五年前にその方が区長なんかやっていただいて、今は会長に何かあったら俺が守るなんて言ってくださっていて、すごい味方になってくれる。
暴対法施行以降、暴力団はその実態を隠蔽して活動する傾向にある中、まして県の暴力団排除条例が施行されれば設置自体が禁止される目の前の小学校、幼稚園の間近にこれ見よがしに組名の入った看板を掲げるなど、常識では考えられない行動であります。 三つ目の例であります。私の町にとりまして忘れられない事件があります。平成十五年です。
○堀委員 特に、この福岡教区では組名という名前で、三門南という組では、妊婦、老人まで特に厳しく調べられた、こう書いてあるのですね。人権問題なのです。私は、何も国家公安委員長に責任を求めようとか、そういう気持ちは毛頭ないのですよ。しかし皆さん、これは確かに配った方は、たくさん行ったのでしょう、しかし、受け取った方は一人なんですよ。お寺一つなんですよ。
したがいまして、建設業につきましては、建設業退職共済組名という別の一つの体制をとりましてこれを実施しておるわけでございます。今度林業が入りまして建設業と合同いたしましたけれども、そこが中心になって一つのプロモートをするわけでありますが、労働行政としましては、都道府県あるいは事業主団体等に対してまして、PRあるいは具体的な加入促進についての御援助をお願いすることにいたしております。
○古屋(貞)委員 そこで、進んでお尋ねしたいのは、先刻委員長からのお尋ねのときに、やはり証人の方といたしましては大体保全経済会を対象としてお考えになられた、そこで集められた証拠によつて判断をするならば、商法にいう匿名組名でなくして、むしろ消費寄託契約と考えられる、少くとも匿名組合とは認めがたい、こういう結論になつたらしい。
——必ず責任がぶつかかると思うから、腹の中で承知しながらも匿名組合でないとは断ぜられないと言いつつ、しかし匿名組名にあらざるというような疑点を残しておるとかいう実にややこしい答弁をして、自分に責任のふつかかるところだけはのがれようのがれようと苦労されておるのだが、われわれ、この問題については、理事長の伊藤斗福をほかにしては、行政官庁たる大蔵省当局が何といつても責任をとらなければ困ると思う。
○春日委員 ちよつとお伺いをいたしますが、あなたは同僚内藤委員の質問に対して、あなたの事業は匿名組名なりと確信すると言つておられるが、さすれば匿名組合の条章の範囲内において、やはり責任を負つて、その事業を収拾しなければならぬ。
御承知のように、有価証券が裏書一つでどんどん第三者に移るようなことになつたのを奇貨といたしまして今度はそういう利殖とかいろいろな名所をつけました会社、あるいは組名等が続出しているようであります。こういうように、次から次へと犯罪が明らかであるような方法をもつて、一般の庶民階級のふところをねらつておる。こういうものがはてしなく生れ出ているような現状であります。
しかも法務大臣の報告によりますと、この問題について法務省側では、これは匿名組名ではない、詐欺の疑いがある、あるいは銀行業類似行為として取締りをしなければならぬということで、法務省と警視庁、あるいは国警並びに大蔵省の関係当局が寄りまして会議をいたしましたときに、大蔵省の意見は、さような消極的な意見でありましたので、この問題が刑事問題にまで発展してなかつた。
○木下委員 事実の調査には数が多いのですから、多少のひまがかかりますけれども、それが匿名組名であるかどうかとか、あるいはこの事業が伊藤個人の事業であるかどうかというようなことの法律的判断は、やはり税金を取立てる方の大事な地位におれば、そう長く考える必要もないことであるし、またそう長く考えられては国民はかなわぬと思う。
○村上説明員 匿名組名でなければただちに消費寄託であるという意味で申し上げたわけではないのでありまして、その契約の実態によりましては消費寄託でもない。匿名組合でもない、いわゆる無名契約というものもあるわけであります。もしそういう無名契約といたしますならば、銀行法の預金受入れというものには該当しないことになります。
それからもう一つは、新聞等によりまして、東北水害のときでありましたか、日時ははつきり今記憶しておりませんが、北海道の旭川の地主組名が、憲法第十一條、第十三條、第九十七條、第九十八條のそれぞれの項にあてはめて、この農地調整法が違反であるというような點から、國を相手に訴訟を提起いたしたそいうようなことが傳えられておるのであります。