2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
組合運営費、財政支援を受けることができまして、国費ベースで組合運営費と人件費が最大で七五%の支援が受けられております。 ただし、各市町村が検討を進める上で、ニーズの高い農林業、とりわけ林業の造林作業に必要不可欠な人手、地ごしらえ、建設現場における整地の業務と同様、植栽業務が労働者派遣法の派遣禁止の建設業務に該当し、派遣禁止となっています。
組合運営費、財政支援を受けることができまして、国費ベースで組合運営費と人件費が最大で七五%の支援が受けられております。 ただし、各市町村が検討を進める上で、ニーズの高い農林業、とりわけ林業の造林作業に必要不可欠な人手、地ごしらえ、建設現場における整地の業務と同様、植栽業務が労働者派遣法の派遣禁止の建設業務に該当し、派遣禁止となっています。
森林の経営に参画している者でございますので、森林管理や森林組合の活動に関心を持ち、積極的に関与していただけると考えておりますけれども、農林水産省といたしましては、組合運営の活性化に向けて、御懸念のような事態が発生することのないよう、今回の制度改正の概要や趣旨について現場への周知徹底をしっかりと図ってまいるとともに、各森林組合でPRを行い、森林組合の活動に関心を持ってもらう、そういう取組をさせていきたいと
今般、先ほど大臣からお話ございましたけれども、准組合員を入れることで、所有者の方が、先ほどの御答弁で申し上げましたが、今までの仕組みですと所有者が手を放すと耕作者の方に原則全部、賦課金なり夫役なりも含めて行ってしまうというようなことから、かつ、その所有者の方が組合運営に参加できないといったようなゼロか一かの扱いだったところを、今般この准組合員を入れることで段階的に耕作者への資格交代が進められていくのではないかなということで
○政府参考人(荒川隆君) 総代に准組合員がなれるかなれないかということなんでございますけれども、総代は、いわゆる総会における議決に代わるものとして組合運営に関わる全ての件について決定をする、総会に代わるものとして決定をする機関でございますので、准組合員の方は総会においても議決権はないわけでございますので、そういう方が総代となって総代会で総会における議決に代わるような行為をなさるということは適当ではないということで
昔、私、国家公務員だったんですけれども、国共済組合運営審議会ということがありまして、そこでよく審議に、傍聴したこともありますけれども、今は余りにも積立金の運用から被保険者が離れ過ぎています。 現在の運用については、やはり株式投資は避けるべきだと思います、少なくとも。いきなり全部引き揚げることはできないでしょうけれども、前の水準に戻す、徐々に戻していって、やがては避けるべきだと。
農協法でも、信用事業、共済事業、農業関連事業、生活その他事業、それから営農指導事業、これを区分して損益状況を明らかにしていただいて、部門別の損益計算書というのを総会で報告していただく、これを義務づけてございまして、そして、組合員が組合運営の実態について的確に判断を下して、運営の改善が、今先生がまさにおっしゃっていただいたように、必ずしも悪い部分だけではないというところをしっかりと見てもらって、積極的
この制度がありますので、組合員と同一世帯の方は必ずしも直接正組合員にならなくても利用できるということではございますが、この一戸複数組合員化の運動につきましては、後継者あるいは女性の方々の正組合員化を進めて、こういった方々の意向を組合運営に反映させるという観点から進められたものでございますので、みなし組合員制度と直接には関係をしていないのではないかというふうに考えております。
こうした情報を組合員に開示することによりまして、組合員が組合運営の実態について的確に判断を下し、運営の改善に積極的に参画できるようにしているものでございます。
国保組合の改革はこれで全部終わってしまったというようなことでは考えておりませんで、やはり少子高齢化に伴いまして組合運営もなかなか厳しさを増しておりますので、引き続きその状況、所得の状況も含めてきちんと把握をしながら対策を検討していくことが必要だというふうに考えております。
やっぱり恒久的な措置がないと、期間を限定してしまいますとやはり安定した組合運営というのは非常に困難となりますので、この点をどのようにお考えでしょうか。
その質問の中で、さらに、管理組合運営における将来への不安ということについて言うならば、区分所有者の高齢化が五七・〇ということで、最多を占めています。 マンションの老朽化対策や耐震診断、改修について、調査ではどのような結果が出ているのか、これも御報告願いたい。
これは、例えば争議権が確立された場合、撤回するまで機構は三千五百億円の出資はできないと企業支援機構のディレクターが言ったことに関し、東京都労働委員会は、この発言は争議権投票を控えた組合員に対して投票をちゅうちょさせるに十分なものであり、組合運営に影響を及ぼすとして不当労働行為として認定し、会社側に謝罪文の交付を言っております。 これ、不当労働行為でしょう。
この件については、東京都労働委員会は、この発言は争議権投票を控えた組合員に対して投票をちゅうちょさせるに十分なものであり、組合運営に影響を及ぼすとして不当労働行為として認定し、会社側に謝罪文の交付を命令いたしました。不当労働行為の主役は支援機構だったわけであります。 小泉政務官に質問しますが、確認しますが、東京都労働委員会で支援機構の不当労働行為が認定されたという事実、ありましたね。
労働組合というのは、歴史的にも、やはり誓約集団として自律をして、みずからがみずから助け合う、みずからの持ち寄りで組合運営がなされるというのが当然の基本でありますから、そこのけじめをつけてもらわなければならない。
また、漁業共済組合について、本年十月に大規模な広域合併が予定されているところでありますが、合併後の組合運営が円滑に行えるよう、総代会の制度を導入する等の措置を講ずるものであります。
日本共済協会といたしまして、今後とも、相互扶助の精神、組合自治、非営利といった協同組合運営の特徴の発揮に努め、我が国に根付いた共済制度の発展によって組合員の自助、共助による保障の確立に引き続き努めてまいりたいと考えております。 改めて本委員会にこの機会を設けていただいたことに対しまして感謝を申し上げ、先生方の格段の御理解と御指導をお願いを申し上げたいと思います。 以上でございます。
最後に、今後とも、相互扶助の精神や組合自治、非営利といった協同組合運営の特徴発揮に努め、我が国に根づいた共済制度の発展によりまして、組合員の自助、共助による保障の確立に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、先生方の特段の御理解と御指導を賜りたいと思います。 ありがとうございました。(拍手)
やっぱり上位安定でしっかりとした協同組合運営がなされることを期待をしているわけでございます。 そういう中で、合併後の漁協に対して、国としてはその事業改革に必要な資金融通の円滑化を図るための保証対策を行うというのが一つですね。
生協は、組合員の生活の文化的そして経済的改善向上を図ることを目的とした組織であることだと思いますけれども、そうなると、これら組合の目的を達成するためにも組合員の意思が組合運営に適切に反映される仕組みとなっていることが重要ではないかと考えているところでございます。
こういうことによって、一つの何と申しますか、指針を、組合運営の仕事の面での指針を示しているという、そういう機能はこの条文は果たしているんだろうと私は思っております。
その上で、健康保険法第二十九条第二項の規定に基づく役員の解任命令を発する必要性についても検討することとなりますが、いずれにいたしましても、適正な組合運営を確保するため、徹底した指導監督に努めてまいる所存でございます。
○政府参考人(望月晴文君) 組合運営規律の強化に係ります措置は、組合の自治運営が円滑に機能するためのものでございます。こうした措置を法律上明確化することで組合制度全体の信頼性が向上し、中小企業者などの事業活動にむしろ好影響を与えるんではないかというものだと考えております。
○政府参考人(望月晴文君) 組合員数が千人以下の組合につきましては、組合員の組合運営に対する参加意識が高く、自治運営が効果的に機能するのではないかというのを期待しているわけでございまして、この場合、監事に業務監査権を付与することが必ずしも必要でない場合もあると考えられるため、組合員の判断により監事の権限を会計に限定することを可能にするという仕組みになっているわけでございます。
今回の法改正におきましては、不適切な組合運営により破綻事例が次々に発生していることなどを考え、この実態を踏まえて、組合員の相互扶助による自治運営を正しく機能させる、運営規律を強化する、これが基本的な考えであります。
このため、組合運営全般についての規律の強化を図るとともに、中小企業組合が行う共済事業の健全な運営を確保するための措置を講ずることにより、中小企業組合制度の信頼性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。