2002-04-12 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
それがさらに、組合設立認可においての都道府県知事の判断要素の非常に大きなものになるわけでございます。 ただ、具体的にどの業者が本当に信用できるかということについて、これはなかなか難しいところがございまして、例えば、これはよく、新聞等で急に会社更生法になった会社というのもあるわけでございますけれども、一般に、これについて事前に知り得るということはなかなか難しいということもございます。
それがさらに、組合設立認可においての都道府県知事の判断要素の非常に大きなものになるわけでございます。 ただ、具体的にどの業者が本当に信用できるかということについて、これはなかなか難しいところがございまして、例えば、これはよく、新聞等で急に会社更生法になった会社というのもあるわけでございますけれども、一般に、これについて事前に知り得るということはなかなか難しいということもございます。
それから、資力、信用については、都道府県知事による組合設立認可に当たっての非常に重要な判断要素でございまして、これをきちっと審査するということによりまして、参加組合員制度の適切な運用が図られるというふうに考えております。
第一は、事業計画なしの組合設立認可の問題です。 現行法では、組合を設立する場合には、定款と事業計画について地権者の三分の二以上の同意を得て知事に認可を申請することになっていますが、改正案では、定款と事業基本方針だけでよいということになります。
今回の改正案では、事業促進の観点から、組合設立の早期化や、都道府県知事の組合設立認可の早期化を図るための制度改正を行おうとしております。先ほど申し上げましたように、事業の長期化が大きな問題としてあり、是正が必要なことはそのとおりだと思います。法律上は地権者の三分の二の同意で設立が可能な組合も、現実には自治体の指導で、一〇〇%近い同意を求められているケースも多いと聞いております。
それと、都市計画の中での位置づけでございますが、一応組合設立認可をちょうだいする際に事業基本方針というのを決めまして、市町村長と十分相談し、知事の方に提出するということになっております。その過程で地域づくり、町づくりとの調整を図るということになっておりますので、その段階で、やはり必要な場合には公共団体側から積極的なアドバイスをしていくということが非常に重要だと思っております。
この制度は、御指摘ございましたように現在三大都市圏が適用対象地域になってございますが、平成三年五月で組合設立認可申請の期限が参りますので、その際に法律改正をお願いしたいと思っております。その際、現在制度上我々いろいろ問題意識も持っておりますので、そういう意識の中の一つの課題としてそういう地域の拡大も考えておるところでございます。 〔委員長退席、事小川仁一君着席〕
そこで、私はこれは大臣に特にお願いするんですけれども、大臣の政治力で、そのような他省庁にまたがるものでも全部通産省に任す、中小企業庁に任すというふうなぐらいの強い態度で臨んでいただかなければなかなか異業種交流の組合設立認可というのは容易なことではないな、こんな感じがするんですが、ぜひこれはひとつ大いに期待をしてお願いをしておきますけれども、御留意をいただきたいと、こう思いますが、いかがですか。
ところで、この組合設立認可は、所管大臣であります厚生省に出されておるわけでございます。厚生省では、そこらの実態につきまして、いま種々御検討をいただいていると私どもは聞いております。
○政府委員(吉田泰夫君) 個人施行者の場合でも、組合設立認可と同様に、規準または規約と、事業計画につきまして知事の認可を必要としておるわけでございます。したがいまして、その地区が再開発を必要とするという法律に定めた厳重な要件に該当しなければなりませんので、幅広く再開発事業の形をかりようというわけにはいかないわけでございます。
○上林繁次郎君 これはこの法律案の第四条ですがね、これを見ますと、土地区画整理法第十八条で定めている土地区画整理組合設立認可の要件では、所有権者三分の二、借地権者三分の二の同意を必要とするが、第四条では、所有権借地権のすべての三分の二であればよいとなっている、こういうことなんですがね。ということは、この辺はどういうことになるんですか。
○上林繁次郎君 で、いわゆる土地区画整理組合設立認可の要件ですね、このほうは、いま申し上げたように、両方三分の二ずつということです。今度の法律案によると、それはひっくるめて三分の二と、こういうことですね。当然、そうなりますと、私は問題が起きると思うんですよ。幅を広げたんだという考え方かもしれません。
私どもの方としましては、すべて各府県に対しましても、十分な連絡をとっておりますので、いつでも業界の方の要望によりまして、組合設立認可の手続ができるような態勢を現在とっておるわけであります。
第三に、二ヵ月以内に主務大臣の認可、不認可のない場合、認可があったとみなすという規定を、商工組合設立認可の場合に適用しないことにするとともに、この認可を安定審議会への必要諮問事項とする。第四に、第五十五条の加入命令を全文削除してそれに関連する秘密保持義務の条項も削除する。第五に、調整事業についての員外規制命令認可の際に、調整規程の認可要件を具備しているかどうかをいま一度反省せしめるようにする。
この信用協同組合設立認可の問題については、委員諸氏の御検討を願つて絶大なる賛意を賜わりたいと、提案者は切に思う次第でございます。
わが社会党といたしましては、本法案については別に信用協同組合設立認可の簡易化や、火災保險等の新たな事業を許可する等の修正案を他日出したいと思つております。しかしわれわれは現政府、なかんずく蔵相兼任通産相の、中小企業対策、言いかえれば、彼らの説く自由主義経済の必然的、本質的な弱肉強食が、いかにして、中小企業の滅亡を食いとめるか。