2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会 第22号
今回の会社法案の中で一つの新たな会社類型がこの合同会社というのの創設でございまして、これは、合同会社は会社の内部関係について組合的規律が適用される、社員については有限責任であるという会社形態でございます。何より定款自治が広く認められていますし、例えば定款の定めによって出資価額の比率においてではないような多様な利益配分もすることができると。
今回の会社法案の中で一つの新たな会社類型がこの合同会社というのの創設でございまして、これは、合同会社は会社の内部関係について組合的規律が適用される、社員については有限責任であるという会社形態でございます。何より定款自治が広く認められていますし、例えば定款の定めによって出資価額の比率においてではないような多様な利益配分もすることができると。
○参考人(神田秀樹君) 合同会社は、LLPも同じだと思うんですけれども、内部のそのつくり方というのを組合的規律というふうに呼んでいるんですけれども、自由に当事者が決めてよろしいという、そういう仕組みであります。そういうものに対するニーズが出されたので今回これをつくったということであります。
さらに、創業の活性化等のため、出資者の全員が有限責任社員であり、内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型の新設を行うこととしております。
さらに、創業の活性化等のため、出資者の全員が有限責任社員であり、内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型の新設を行うこととしております。
さらに、創業の活性化等のため、出資者の全員が有限責任社員であり、内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型の新設を行うこととしております。
さらに、創業の活性化等のため、出資者の全員が有限責任社員であり、内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型の新設を行うこととしております。
さらに、創業の活発化、共同事業の実施の円滑化と、こういうことを考えまして、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという、いわゆる有限責任法人、こういう新しい会社類型を考えると、以上のようなものが主な検討内容となっております。