1985-11-14 第103回国会 参議院 社会労働委員会 第1号
友部自動車学校代表取締役常井貞利氏が、昭和六十年八月同校において労働組合が結成されるや、第一に組合員に対する脱退の強要、第二に組合員家族に対する支配介入、第三に組合活動妨害のための暴力団とも思われるような人たちを動員するなど、数々の違法とも思われる行為を重ね、ついには、学校を閉鎖することを理由として従業員九名の一方的解雇を行い、現在に至っています。
友部自動車学校代表取締役常井貞利氏が、昭和六十年八月同校において労働組合が結成されるや、第一に組合員に対する脱退の強要、第二に組合員家族に対する支配介入、第三に組合活動妨害のための暴力団とも思われるような人たちを動員するなど、数々の違法とも思われる行為を重ね、ついには、学校を閉鎖することを理由として従業員九名の一方的解雇を行い、現在に至っています。
ところで、会社側はこの第二組合ができたのを非常に活用いたしまして、いろいろの発刊物により組合に対する非難中傷、組合の情宣活動、施設利用妨害など、組合攻撃、組合活動妨害を徹底的に行っており、組合員に対しては昇給、昇格における不当差別、人事異動における遠隔地配転、たらい回し配転、一方的な懲戒処分等のたらい回し配転ですね、それから一方的な懲戒処分等のあらゆるいやがらせをしたばかりでなく、さらには業務会議、
いわゆる組合の地位保全、組合活動妨害排除、こういう内容でありまするけれども、これが守られていないんですね。出されてもうすでに三カ月。これらの仮処分の順守義務、これは一体どうなっているのか。現に守られていないんですから、国は一体どういう対策をとるのか、この点が第一点であります。