2002-11-26 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
六ページ見ていただきますと、左側の(2)というところでは、労務面では、マル共のという、これ個人名二名の名前書いてあります、の転勤に替わって良識派の増加を機会に副調クラス、副調査役というんですけれども、副調査役クラスを中心にした良識層の拡充を図りながら、一層跳ね上がり分子の孤立化と組合民主化の推進に重点を置いて、健全な労使関係の樹立を目標に体制を整えてきたと、こういうことを目標にしてやってきたと書いてありますよ
六ページ見ていただきますと、左側の(2)というところでは、労務面では、マル共のという、これ個人名二名の名前書いてあります、の転勤に替わって良識派の増加を機会に副調クラス、副調査役というんですけれども、副調査役クラスを中心にした良識層の拡充を図りながら、一層跳ね上がり分子の孤立化と組合民主化の推進に重点を置いて、健全な労使関係の樹立を目標に体制を整えてきたと、こういうことを目標にしてやってきたと書いてありますよ
の中でなおかつ総代会制にしてみたり、あるいは役員会の権限を強化するというようなことになると、組合の民主化というのは非民主化のほうに進んでいく傾向が強いのでありまして、そういう点に対しても将来合併ということは漁業の経営形態からいってこれはどうしてもやっていかなければならない必然性を持っているわけでありますけれども、それと民主化というものはある意味で逆行するものを持っておるのでありまして、その場合に組合民主化
いわゆる組合民主化の目的を達成したから第二庶務掛は自然消滅だと言うのです。一年間に掛をつくり、それが消滅してあとは用がないというような、そんな掛を朝令暮改的につくるようなことは許されないと思うのです。これも調べてください。 上田の局でもって昇給昇格をいたしておりますけれども、きわめて差別的であります。
委員会におきましては、まず提案理由の説明を開き、次いで質疑に入り、提案者代表及び農林当局に対して、役員の選出について選任制を設け、また総代会をもって通常総会にかえることは、組合民主化に逆行するものではないか、組合の規模を末端行政区域にこだわることなく、たとえば流域単位等、これを拡大してその適正を期し、組合の内容の充実をはかるべきではないか、伐採調整資金の貸し出しが本資金設定の趣旨に反して、その森林区内
労働省が莫大な経費と莫大な人を擁して、労働組合の健全化のために、勞働組合民主化のために努力されておりますことは、われわれ敬意を表するところでありますけれども、それがから説法になつてしまう。たとえば「労働週刊」その他、労働省の直接間接に国の財源で発行しておりまするかかる文集、あるいはこれに伴う労働省のお仕事は、一体どこに目をすえているのであるか。
またこれをいささか角度をかえて論じますれば、労働組合の内部にあつて、組合民主化のため、労働運動健全化のために奮闘しつつありまする健全なる勢力を、激励助長する意味から言いましても、かかる法的の制限は応急的なものであつて、組合運動の正常化に伴つて廃止せられるべきものであるという期待を持たしめる方が、労働対策上賢明であることは言うをまたないのであります。
幸いに占領軍の機宜の措置と、労働組合内部からほうはいとして起つた組合民主化運動の結果、もはや今日では労働組合の行為ならば、たといここに掲げられるような行為があつたとしても、何ら取締りの対象とならないと考える者はあり得なくなつたと思うのであります。
組合警察の道は全然とざされているということは、この警察法改正が明らかに国家警察への一方的な吸収だけを考えておりまして、組合警察すなわち組合民主化の線をさらに拡充強化するという点はまつたく考えていない、その道を完全にとざしているという点が、この条文で最も明白に私は言い得るのではないか、こういうふうに考えます。
第三に、現行法によりと総代の任期には制限がありませんが、組合民主化の見地から総代の任期を三年以内において定款の定めに従うことに改めた点であります。以上ごとく、総代の選挙方法、総代の任期等が本改正案の内容の大要であります。
六三は、総代の任期には制限がございませんが、組合民主化の見地からその最高限を定め、組合員の総代に対する批評の機会與えたい、こういうのでありまして、この際総代の任期は、役員のそれと歩調を合せまして、最高三年とするのが妥当であるというのであります。
第三点は、現行法によれば総代の任期には制限がありませんが、組合民主化の見地から総代の任期の最高限を定め、組合員の総代に対す批判の機会を与えようとするものであります。この際総代の任期は、役員のそれと歩調を合せて最長三年とするのが妥当であると考えております。
第三点は現行法によれば、総代の任期には制限がありませんが組合民主化の見地から総代の任期の最高限を定め、組合員の総代に対する批判の機会を與えようとするものであります。この際総代の任期は、役員のそれと歩調を合せて最長三年とするのが妥当であると考えております。
○小林(進)委員 組合民主化の問題はあらためて神山君がるる御質問になると思います。ただあなたは大森の税務署におられるということを聞いたのですが、税務署におられるあなたのポストは何でございますか。あるいは主任だとか、課長だとか、係長だとか、あるいは署長とか——署長じやないでしようが、それをちよつとお聞きしたい。
しかもこれを強引に提出するに至つた理由はどこにあるのか、もちろん政府側では、過去三箇年間の経験に基いて、技術的に法文を整備拡充しなければならなくなつたとか、あるいは九原則遂行に備えるために必要であるとか、さらに組合民主化、あるいは自主性とか責任性の確立のためとか、どちらにころんでも逃げられるようなりくつを並べているのでありまして、今かりに、そのりくつを一應認めるといたしましも、こうした種類の法律案というものは
すなわちわれわれは、組合運動の是正策といたしましては、反動的な彈圧によるところの行政と、進歩的な組合民主化の徹底によるところの、そういう二つの方法を考えることができると思うのでございます。
さて今回の改正の目標が組合民主化にあるということになつたわけでございまするが、この組合民主化をはかつておるこのたびの法律案が、なぜ國民一般から改惡であると呼ばれておるのであるか、この点について労働省の御意見を一層伺いたいと思うのでございます。先ほど三浦委員の御質問に対しましても、お答えがありましたようでございますが、この機会に私からも重ねて質問をいたしたいと思うのでございます。
(拍手) なお労働教育の根本方針について、つまり組合民主化のための労働教育の根本方針についてのお尋ねがありましたが、今回の改正法案におきましても、政府は自由にして建設的労働組合を助長し保護するため、現行法にあります行政機関及び裁判所の組合干與のおそれのある規定の削除につとめて細心の注意を拂い、労働組合の届出、解散命令の廃止を企図いたしておるのであります。
政府は昨年來組合民主化のため、組合規約や労働協約について、個別的に強い指導を行い、あるいはまた労働組合の資格につきまして、相当きびしい基準を定め、さらにまた労働組合法及び労働法のつき、廣範な改正を企図しておるようでありますが、これらの労働組合に対する諸施策の基本をなす精神は、一体保護助成なのか、あるいはまた弾圧取締りなのか。
というのは、その中に極めて少い人であつて、大部分の方は、それだけにはなつておらん、要するに労働組合というものがまだ民主化しておらん故に、僅かの煽動者といいますか、指導者といいますか、そのお方の意見のみによつて動いておるというので、これが全般的にいろいろ統計が示されておりますが、私共常識的に見ますと、どうもまだ全部が本当に必要を感じて立ち上つたというふうに言えないのでありますが、その点において石炭の労働組合民主化
○國務大臣(水谷長三郎君) 成る程これは石炭の労働組合だけでなしに、日日全般の労働組合というものは終戰直後は非常に行き過ぎであるとか、そうような傾向もなきにしもあらずでございましたが、月日の経つに從いまして、段々自己反省、自己批判というものが強くなつて参つたのでありまして、そういう点におきまして、私は今後の労働組合民主化、労働組合の健全化ということに関しましては非常に多くの希望と期待とを持つておる次第