2002-03-28 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
当時のソ連の労働組合機関紙において、極東のソビエツカヤガバニ湾で老朽化した原子力潜水艦を解体し湾内に廃棄すると、こういう計画が報道されたわけであります。そして、これの事実確認と、安全性上問題がありということで調査を提案したわけであります。 それに対しまして、都甲政府委員の方からは、報道の事実は確認しているものの、その内容が事実かどうかについては調査が必要だと。
当時のソ連の労働組合機関紙において、極東のソビエツカヤガバニ湾で老朽化した原子力潜水艦を解体し湾内に廃棄すると、こういう計画が報道されたわけであります。そして、これの事実確認と、安全性上問題がありということで調査を提案したわけであります。 それに対しまして、都甲政府委員の方からは、報道の事実は確認しているものの、その内容が事実かどうかについては調査が必要だと。
その中の「一般紙誌の頒布に関する事項」の中で、団体並びに組合、特に労働組合の事例を挙げて、自分の組合の組合員に対して配布しても、それは組合費負担になっているわけだから無償でやってもよろしい、これに対して、組合相互間で組合機関紙を配布する場合は、それぞれの組合は他の組合の機関紙を購入しそれを組合員に配布するという方法を講じない限り有償配布でなければいかぬのだということがはっきり書かれていると思います。
さらに、総理、また自治大臣、選挙部長、三名に聞くのでありますが、この労働組合機関紙の配布の自由については、委員会の審議においてもいまだ数々の問題が明確になっておりません。福田自治大臣、あなたは、組合の規約で改正し、改定規定を設けておりさえすれば、実際に代金を払わなくても、有償配布違反として温情をもって取り締まらない、こう答弁をしました。そこで、自治大臣、明確に答弁していただきたい。
次は、労働組合機関紙の問題であります。労働組合機関紙が現行法どおり通常の配布方法で資格を持つ機関紙が選挙報道、評論を記載し、通常の方法で配布できるとすればこれは現行法どおりでありますが、今度は有償配布ということで、配布方法に重大な制約が加えられた。
次に、選挙期間中でも組合機関紙等の一般紙誌は、政策に関する報道、評論を掲載したものであれば自由に頒布できるか、こういう御質問でございますが、当該選挙に関する報道、評論でない純粋な政策に関する報道、評論を掲載したものにつきましては、頒布の規制は受けないと考えております。 次に、組合機関紙の頒布の態様に関する次のいろいろの見解を述べられました。
次に、選挙二法の審議に当たり福田一自治大臣は、労働組合機関紙の配布規制の解釈に関し一方的な確認を総評幹部との間に取り交わし、その上、会見の内容について委員会での答弁を拒否したり、警察庁が審議上重要である文書の提出を拒否するなど、政府が国会の審議権を否定するがごとき態度をとっているが、政府のこの国会軽視の態度は厳しく糾弾されるべきであり、本院として政府に資料を提出させることや、福田自治相に真相を報告させるなど
(拍手) また、福田自治大臣は、総評代表との会談で、公選法が改正されても、労働組合機関紙の頒布は従来どおりであるかのように欺瞞し、国会審議の場でこの点を追及されると、答弁を拒否するという奇怪な態度をとり続けてきたのであります。
○渡辺武君(続) わが党議員の質問によって明らかになった点の第二は、労働組合機関紙の問題であります。もともとこの問題については、労働組合の機関紙の無料配布は、街頭で不特定多数に配る以外にはいままでどおり自由であるという宣伝がなされておりました。
いま大臣からお答えがあったんですが、組合機関紙の頒布の態様について見解をお聞きしたいんですが、それは労働組合の機関紙は、いま秋山委員が申しましたように、組合員が組合費で負担しているので、これを有償とみなすということでいいのか。二つ目には、職場内において第一組合、第二組合などが併存している場合に、双方の組合に機関紙を配布しても合法とみなすのか。
○片山甚市君 もう一つですが、組合機関紙あるいはいまの御答弁ありました内部連絡的文書は、街頭で配布しない限り従来どおりの扱いでよいのか。といいますのは、通常の方法による配布である限り、有償配布と解することができるし、組合相互で交換配布をすることも許されてよいのではないかと考えます。
○内藤功君 そうすると、労働組合の決定もそれを組合機関紙に書けない、書いたってそれは配れないと、配ればつかまってしまうと、こういうことになるんですね。
○大塚政府委員 私への御質問は、いまお話がありました組合機関紙に、佐藤内閣はけしからぬというような表現があった場合に抵触するのかしないのかということのようでありますが、その前に人事局にお話の文書に関しまして御質問が重ねられておりますので、一応この文書をお出しになる前に、実は日韓条約反対にかかわるデモ等の問題に関しましては、非常にたびたび人事局と折衝がございまして、その折衝の結果といたしまして、この文書
○木村(秀)政府委員 ただいま御指摘の問題は、実は組合機関紙等によって私も承知いたしております。その際遠山審議官に事実の有無を確かめております。遠山審議官は高松へ参りまして、そこで事務打ち合わせをしたことは事実であります。
「共済組合制度及び社会保障制度に関する調査研究、共済組合事務の連絡、共済組合機関紙の発行、共済組合に関する図書の発行、その他連盟の目的達成に必要な事業」と、かようになっております。この事業の企画、調査、研究を行なうために業務調査会が置かれておるという仕組みでございます。
から組合事務所の一部を借りて印刷作業を行なっていた者でありますが、たまたま大河がGHQの警備員として勤務していた当時に親しい知り合いとなっていた、広坂警察の警備課公安係刑事の長井幸蔵巡査にさそわれまして、十三間町の幸楽という飲食店で酒さかなの供応を受けた機会を契機として、昭和三十一年十一月以降、常時香林坊の西野計二の写真店をアジトとして、長井巡査と直接またはこの西野夫婦を介して組合の情報の提供——組合機関紙
二、通常の方法により、事実の報道として組合機関紙に掲載することは差しつかえないが、それ以外の方法により組合外に積極的に発表することは原則として違反となる。三、ビラの配布が組合員に対する通常の周知方法であれば、通常の手段で配布することは差しつかえない。四、この決議事項を庁舎内に掲示することは、たとえ組合の掲示板であっても」云々と、こういうことが書いてあります。
本日また千葉県の教育公務員の人が、たまたまその労働組合機関紙に、その責にあるために出した問題が大きく取上げられまして、文部大臣がこれに対して発言をいたし、かつまた千葉県の教育委員会を通じてその結論がどういうふうになるかということが非常な視聴を集めておるわけなのであります。これは私ども見ますならば、教育二法案からいたしまして、それがかかるかかからぬかという点にあるだろうと思います。
第三は、不公正な輸出取引の防止業務につきましては、十二組合で組合機関紙を発行いたしまして、組合員の指導啓蒙に当つております。 それから次に輸出業者の協定でありますが、現在までのところ該当事例はないわけであります。これは業界が挙つて輸出組合を中心にして共同行為をしようとしております。
殊に組合機関紙は政治的問題に触れるのは必然でありますので、必ず圧迫が加わつて来ることが考えられます。役職員の追放規定は、平常でも絶えずその人たちの考え方、或いは思想検閲がどうしても必要となるのでありましよう。従つて幹部の尾行や聞き込み等は覚悟せねばならないところであろうと考えられます。東大構内への警察官の立入は、公安條例違反の慮れがあるということで行われております。
一部組合関係者が法案の内容にすなおに触れることをせずに、または自分で非常な拡張解釈をして、組合機関紙などに関連して、破防法反対を宣伝する向きがあつたり、またこの法律の対象となる団体として極右とか極左とか叶いうことを明確に示していないので、労働組合や生活協同組合のようなものでもうかうかしておると容易にこの法律の対象となるような印象を持つような説明をして、故意にこれら善良な組合に恐怖感を與えるようなことを
○春日委員 統計の問題はそれとして、労働組合機関紙に出た災害の例を見ますと、基準法違反が非常にたくさんある。たとえば保護施設をすべきところを、していないという点が非常にある。たとえば三月十三日の労働戰線などに出ておる日新化学の新居浜工場などを見ますと、ここには総同盟の労働組合があるのですが、ガスが非常に漏洩して、そのために手足がしびれるとか、あるいは精力が衰えるというようなことが書かれてある。
又今年の二月に入りましてからは、組合員数五百名以上の労働組合に対しまして組合機関紙の用紙を配分しました。これも從來割当を受けておりました組合機関紙の用紙をプールいたしまして、これに新たに紙十六万ポンドを加えまして、総量二十二万五千ポンドという紙を組合員の員数に應じて割当てるという方法を採つたのであります。
○政府委員(成田勝四郎君) それは只今のお説の通りのような議論も成り立つと思いますけれども、この炭鉱版と労働組合機関紙とは目的が違うのでありまして、労働組合の機関紙は御承知の通り極東委員会の労働組合に関する十八原則というものがございまして、その中に労働組合に対する成人教育の必要、そのために紙を割当てる必要ということが謳われております。