2006-10-27 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
送付先は、アクティビスト投資事業組合業務執行組合員オリックス株式会社とのことでございました。
送付先は、アクティビスト投資事業組合業務執行組合員オリックス株式会社とのことでございました。
労働組合の役員が公務員の地位を保持したまま組合業務に従事する、この現業国家公務員の在籍専従の期間は、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の附則で、現在、七年以内で労働協約で定める期間とされておるようであります。 そこで、まず、公務員のこの在籍専従制度の七年以内と定めた経緯、経過あるいは根拠をお尋ねいたしたいと思います。
今御審議をお願いしている法案は、このうちベンチャー企業への投資家のすそ野を広げようとするものでございまして、まさにその組合、業務執行組合員でない組合員の有限責任の法的担保とか情報開示の徹底によりまして、これまで我が国の中小ベンチャー企業への投資を行ってこなかった海外の投資家とか年金資金とかにも投資が可能となる環境を整備する、これによって投資家のすそ野を広げるということではないかと思ってございます。
本法案に基づく投資事業組合でございますけれども、今回新たに有限責任を確保するということで、また組合員による組合業務に関する情報入手の権利も確保されるということから、この法案が成立いたしますれば、かなり海外を含めて年金基金を含む機関投資家等によるベンチャー投資が円滑に行われるようになると思っております。
○政府委員(堤英隆君) 先生、具体的な組合業務運営にも従事されておられるわけでございますので、そういう意味での大変貴重な御指摘というふうに私も受けとめております。
○政府委員(石岡慎太郎君) 現在、労働組合の役員につきましては、中小事業主等として労災保険に特別加入できますが、労働組合業務に従事する者が委員長等一人のみで、他に専従職員を持たない場合におきましては、すなわちこれをいわゆる一人専従と言っているわけでございますが、こういう場合におきましては労災保険へ加入する道がないところでございます。
しかしながら、労働組合業務に従事する者が委員長等代表者一人のみで他に専従職員を持たない場合には労災保険への加入の道がない、こういう現実になっております。しかしながら、このような場合におきましても、代表者といっても、行っている業務は一般の専従職員と実質的な差は少ないと考えられることなどを考えますと、労災保険の保護をこのような方に及ぼすことは十分検討に値すると考えておるわけでございます。
山林労働組合の役員をしておる人に対して、あなたは組合業務で会議に出たり行動したりしておるじゃないか、その日は休業補償を支給しない、こういう言い方をしておる。それだったら、これは労働組合運動に対する弾圧じゃないですか。労働組合が白ろう病の問題で、休業補償の金額が月七万五千円やそこらでは生活できないからもっと上げてもらいたいとかいろんな活動をしておる。
三番目に、信用協同組合業務に関する講習会及び講演会の開催。四番目に、信用協同組合に関する図書及び刊行物の発行。五番目が、会員相互の啓発、向上のために必要な事業。最後に、その他この協会の目的を達成するために必要な事業。こういうことになっております。
しかも全国の森林組合の所在は、大部分の森林組合は役場の片隅に小さい机を一つか二つ並べて、そこでささやかに仕事をしているわけですから、本来的な組合業務というものを行っている森林組合というものは現在では非常に数が少ないのですよ。
こういった組合が、組合業務としてお客さんから設計を依頼されるということ、そして申し込みもついでに依頼を受ける。
しかし、これにつきましても、八月の十日、十七日、二十二日、二十七日、二十八日、二十九日、九月十日と七日にわたりまして申告監督を実施し、関係者から事情を聴取いたしておるのでありますが、その調査によりましては、残業が特に少ないといえない、あるいはこれらの人が組合業務で離席することが多いので残業させられないからというような理由、または二、三日の出張であっても行かせられるかどうか確信が持てないというようなことであったというふうな
○渡邊(健)政府委員 一般の組合員の方で別に組合から、いわゆる組合業務をしたことに伴う賃金等をもらっておられない、そういう場合にはこれは組合のメンバーとしての行為でございまして、特にそれは組合業務に労働者として従事するという関係にございませんので通勤にはならないわけでございます。
私に言わせますと、この組合の専従者、もっぱら組合業務に携わっておるのは、専従者は、懲戒停職者、非行をやって懲戒を受けた人よりももっと過酷な取り扱いをしなきゃいかぬのか。過酷というよりも、これはむしろ、何と言うのですかね……。そして、まして民間の労働団体の場合には労働協約で、組合専従役員というのはきまったら会社に通告をするという協定を持っているところすらあります。大体が、まあ合意ですね。
専従制度は、いわゆる長期に職員団体業務に従事する場合の規定でございますが、実際問題として、そういう組合業務の中にはいろいろ短期間に処理しなければならない業務が一ぱいあるわけでございまして、もしそういう制度を認めないとすると、年休だけで処理しなければならないということで、登録職員団体の運営が非常に困難になるということが考えられますので、人事院規則十七の二で、こういう短期従事の規定を設けたわけでございます
たいていが共済金を被害農家に支払わない、金を払わないで、その金で共済の掛け金や賦課金、あるいは組合業務費に充当していたとか、あるいは補償の対象とならない組合員をも含めて、共済金を適宜に分配している、共済金の経理が適切でないもの、こういうものがわりあい多いわけですね。
なお、この組合が台湾バナナの輸入割り当て団体であることに組合の運営の重大な法律違反があると判断するのでありますが、これを組合業務からはずして組合外に置き、他のバナナ輸入団体と同列に置く考えはないのか、この点についてもお伺いをしたいのであります。
第六は、国民健康保険組合業務の市町村への移管に伴い、引き続き市町村の職員となった者のその国民健康保険組合等に勤務していた期間のうち、地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していた者のその引き続く期間につきましては、組合員期間に算入することとし、その他の期間につきましては、退職年金の受給資格期間として取り扱うこととしております。
第六は、国民健康保険組合業務の市町村への移管に伴い、引き続き市町村の職員となった者のその国民健康保険組合等に勤務していた期間のうち、地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していた者のその引き続く期間につきましては、組合員期間に算入することとし、その他の期間につきましては、退職年金の受給資格期間として取り扱うこととしております。
「北海道ほか十四県の七十三農業共済組合及び八町村について調査したところ、組合において共済金の全部または一部を組合員に支払わず、これをそのまま共済掛金、賦課金、組合業務費等に充当したり、共済金を補償対象外の組合員を含め引受収量割で配分したりしているなど共済金の経理当を得ないと認められるものが千葉ほか六県の八組合において」四千八百万ですか、こういうふうなものがあるわけですね。