1947-08-01 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第2号 ただ問題は、もしもこの勞働組合法が組合彈壓法になり、彈壓を目的とし、彈壓的な内容をもつならば、これは結社の自由を侵害するという憲法論も私は立つと思うのであります。 細川隆元