2015-06-02 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
労働組合差別の解消についてどのように取り組んでいかれるのか。例えば、新入社員は入社後、社員研修センターで研修を受けますが、組合からは、全労働組合による全新入社員を対象にしたオリエンテーションの開催をJR九州に求めていくということでありますけれども、会社として認める考えはありませんか。
労働組合差別の解消についてどのように取り組んでいかれるのか。例えば、新入社員は入社後、社員研修センターで研修を受けますが、組合からは、全労働組合による全新入社員を対象にしたオリエンテーションの開催をJR九州に求めていくということでありますけれども、会社として認める考えはありませんか。
○吉井委員 総務省の方に伺っておきますが、これは組合差別だけじゃなくて、男女差別の問題も現実にはひどいものがあって、総務省統計局研修所の事例では、主任は三級の格付で現在四十名いるわけですが、その八割が女性で、それは、男性はほとんど主任を飛び越して上へ上がっていくからなんですね。そういう結果になっているんです。
まさに、この行為が実際だとすれば、これは不当労働行為そのものであることは明らかでありまして、まさにこうした組合差別によるボーナス不支給は不当だということで、裁判に訴えざるを得ないという状況にまで陥っているわけですね。 これは報告ですけれども、こういう状況だということの中で、大臣、どういうふうにお聞きになるんでしょうか、大臣の御見解を聞きたいと思います。
もう一つ、国税庁の方ですけれども、国税庁の方は別に最高裁の判決が出たわけでも何でもありませんし、裁判になっているわけではありませんが、同じように組合差別、全国税組合に対する差別、また、もっと悪いのは女性差別が国税庁の場合は残っているということです。
ところが、この処遇改善以前の問題として、我が党はかねてから取り上げてまいりましたが、いわゆる組合差別問題というのがございます。置き去りにされてきた問題であります。 昨年、全国税関労働組合、全税関と略称言いますけれども、これに対する賃金差別裁判が、二十七年もの裁判闘争の末に最高裁判決が出ました。
○大門実紀史君 もう私は、それはもう組合差別をしているような時代ではないというふうに思いますし、これは尾辻さんともそういうところは一致しているところでございます。ただ、二十七年の重みといいますか、裁判に訴えるしかなかった人たちの思いを率直に受け止めて、もう今後、今も今後も二度とこういうことのないようにお願いしたいということ。
特に、闘う労組として知られる、今もちょっと名前を出しました通信産業労組員などに対する組合差別や、思想、信条による差別が懸念される。 この際はっきりさせなければならないことは、労働基準法第三条、均等待遇の原則、労働組合法第七条、不当労働行為の禁止などにより、こういう労働者差別は禁止されているということであります。
JR発足時の採用差別だけじゃなくて、その後も徹底した追加採用による組合差別を行った、こういう事実があるわけですね。 ですから、こういう就職あっせんとか追加募集が本当に労働者の立場に立ったものと言えるんだろうかということを、大臣もしっかりその点は、回数やりましたよというだけじゃなくて、中身もぜひ知っていただきたいと私は思うんです。就職、とても選べなかった。
最後に、これは国鉄の分割・民営化の問題で、この審議のときに、一人も路頭に迷わせない、そして組合差別はしないと、国会答弁や附帯決議でこういう決議がされたにもかかわらず、実際には採用差別事件が発生し、既に十三年たっていますが、いまだに解決されずに放置をしてきたことは重大な問題であります。
ここで、中部地方建設局における任用等における組合差別事案というのがございます。要するに、この中で、組合差別だ、こういう指摘があって、その申請が行われております。そのときに、人事院は、申請者が昇任、昇格ができなかったのは転勤に応じられないのが主な原因として、差別が行われていないと断じております。
そういうときだけに国税庁は、組合差別も私はずっと言いましたけれども、男女差別においては、これは全国税の組合員以外にも明らかに男性との違いがあらわれているんですよ。こういう差別、これは直ちに是正すべきだと思うんですが、国税庁、今までの論議を聞いてきてどんなふうに思いますか。
きょうは組合差別の問題を取り上げませんけれども、女性差別と組合差別というのは歴然としていまして、それで、女性と全国税組合員を除きますと、ほぼすべての男性が十年以上も前にもう八級になってしまっているのですね。こういう大変大きな差別があるわけです。 きょうはその一覧表、二十一期、三十六年採用のすべての方をグラフにして持ってきたのですが、ピンクが七級の人たちです。
○西岡瑠璃子君 私の調査によりますと、全自交系列の組合に対しまして組合差別が執拗に継続をされ、一九八六年以降賃上げがストップ、さらに一時金も一九八八年に支給基準が一方的に変更されて、全自交組合員には全く支給をされておりません。
また、組合差別事案につきましては、やはり一部調査は開始しておりますが、主として来年度以降に実地調査を行う予定でおります。
その前に、憲法にも、個人に対してあるいは組合に対して、団体に対して、思想、信条によって区別してはいけないという原則がありますので、組合差別というようなことがもしあるとすれば、これは大変遺憾なことでありますので、組合差別及び職員に対する思想、信条の差別、この人はこっちの組合に入っているからだめなんだ、この人はこっちの組合に入っているからいいんだ、あるいはこっちだからだめなんだ、そういう差別がされているという
徹底した組合差別が行われ、その後の再就職対策も、北海道の厳しい雇用環境の下で職員や家族の生活実態と希望にかなうものは皆無に近いものでした。 無念の思いで鉄道の職場を離れた多くの仲間の中には痛ましい犠牲者も出ています。 こうした中で、国鉄清算事業団当局は、三月二十日、全国一五八二人(うち北海道七九六人)に対して「解雇予告」を強行しました。
さらに大臣にお答え願いたいのですが、採用に当たって、このような附帯決議及び大臣答弁に反するような組合差別、組合間の差別のある採用が行われたということが各三十五地労委において認定されているわけですが、このような事実に対して今の答弁の関連からいってどのようにお考えでしょうか。
また、組合差別が行われたかどうかについては、今申し上げたような客観的な採用基準に基づいて行われた結果、そのようなことはなかったと承知しているわけでございます。
○高崎裕子君 採用差別事件ではこのような命令が全国で既に十九件出され、すべて顕著な組合差別があった、地元JRのもとの職場に戻せと命じています。ところがJRは、中央労働委員会に申し立てていることを理由にこの命令に従おうとしていません。しかし、労働組合法二十七条五項では、中労委に再審査の申し立てをしても効力は停止しないとしています。労働省も命令に従う公法上の義務があることを認めています。
このことは、公的義務である地労委の救済命令に従わない明らかな違法行為であるばかりか、組合差別はしないと繰り返し国会答弁をなさったその政府の態度にも真っ向からこれを踏みにじるものになるものであります。 清算事業団職員の雇用対策は、残すところ今月いっぱいであります。しかし、清算事業団にはまだ約二千人の労働者が残されているのです。
これを拝見しますと、組合差別というよりは、その根本に思想差別があり、その中で特に日本共産党を徹底的に敵視しているという問題があります。したがって、これは単なる組合の問題ではなく、我々政党自身の問題としてこういう事実についてお伺いしなければならないというように考えるわけであります。
運輸大臣に最後にお伺いいたしますが、まず、組合差別をやめさせて再就職対策になお一層真剣に取り組んでいただきたい。大臣としての決意をひとつお伺いいたしたいと思いますし、国の施策によって行われた分割・民営化である以上、雇用については当然国が全面的責任を負っているというふうに考えるわけです。六十五年三月末までにすべての清算事業団職員の再就職を達成することが目標となっております。
後で見てもらったらいいと思うのでありますが、JRの職場のことについて「組合差別とも見える露骨な働きかけを現場管理者らがおこなう例が少なくない。分割・民営をテコにした」ここでは具体的な組合の名前を出しているわけでありますが、「国労切りくずしの構図が、いまだに残っている。」「都労委が救済命令を出した事件は氷山の一角だろう。」