1949-07-11 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第18号
現在は組合本部場で組合專從者として働いております。
現在は組合本部場で組合專從者として働いております。
第二條第二号の、使用者による経済的援助の禁止につきましては、組合專從者の減少を來し、健全な労使関係の調整に惡影響をもたらす虞れはないかという質疑に対しまして、政府委員より、現在の実情に鑑み、使用者の援助を禁止して組合の自主性を確立すべき時期であると思うとの答弁があり、第五條第二項第四号中、憲法、労働基準法等においては、同種の規定の中には、すべて「信條」が挿入されているにも拘わらず、本法案にあつては、
○中野重治君 生産管理に関しては、そこまで問題が行けば生産管理とは何かということについて、共通の土台に立たなければならないので、そうすれば問題が又紛糾すると思いますから、それはその程度で止めて、次に今度の改正案では組合專從者の給料のことやなんかで、資本家の方が組合活動に対して財政的な、金銭の援助をすることはいけないという精神で貫かれているように見えます。
○政府委員(松崎芳君) 使用者が組合專從者の賃金を支拂うということは、それはもう組合に対する援助という概念で、やり放しである、もうそれを回收するということはあり得ないわけであります。ところが使用者が労働者に賃金を支拂わない、そうしてその金を外に廻しておる。
私が何故こういうことをお尋ねするかというと、組合專從者の活動というものは、鈴木労働大臣の考えと私の考えとは根本的に違うところがありますけれども、一致した関係でいつても、組合專從者というものは組合活動の本質的な属性だ。或る程度改正されれば減るだろうけれども、減つたのをどうするかということは、これは組合の自主性に任して政府は干渉しない。
それは主として、主としてでなくただ一点組合專從者の給與を拂つておるかどうかということで組合の資格の審査をする。で專從者の給料を拂つておるところはこれは労働組合と認めないということであります。併しこのことが現在の條項においてできるといつておるけれども、そういうことを強弁しておるけれども、今度の改正の案によりますと、そのことは先刻森長さんが言われましたが書いてない。
これは組合專從者の問題にしても然り、又組合の資格の問題にしても同樣である。このことは明らかに違憲行爲である。違憲行爲まで犯しても彼らは次官通牒というようなものを出して、そうして公聽会で一大反撃を喰つた労働省の試案を一應引つ込めた形にして置きながら、次官通牒というような非常に違憲的な行爲を以て実施しようとしておる、これはもう実際問題として実施しておる。
ところが日本においてはそういつた事実が果してあつたのか、又あつたとしたならば、一体日本の労働組合が今まで経営者から援助を受けて來たと言いますが、組合專從者の給料を使用者側から取つていたということは、如何なる事情によつてそういう状態が生れて來たか、そうしてそれは果して現在の労働運動に如何なる弊害を生んでおるのか、若し生んでおるとしたならば、それをどういうふうに改ためるか。
組合專從者も首を切る。こういうふうなことを言つております。四國の方にこの間大会があつて行つたときには、四國の鉄道局長はもつとはつきりしたところの首切りのことを言つておる。それは実にお話にも何にもならない。どういうことを言つているかというと、今言つたほかに、性病患者二期以上の者は首を切る。職場に不滿を持つている者は首を切る。こういうふうにして何とかして首を切る材料を探しているのであります。
二号に記載された條文は、現行法の「主たる経費を使用者の補助に仰ぐもの」の項を明、細に規定したものと思いますが、特に組合專從者の給料について組合員みずからがまかなうことは、組合の自主的運営の原則であります。ここに財政の面から会社が半ば策略的に半ば恩恵的に組合内部に干渉して来る基礎余地があるのであります。私どもはぜひとも「組合活動は組合の経費で」という原則の実現に努力しなければなりません。
ところが改正法案は、組合專從者の給與と猶予期間を設けまして組合員担に切替えんとする規定に見られるごとく、実質的には全体に労働者の地位を從來よりも低下せしめる結果を招來するものと思われるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)これは健全なる労働組合運動をも抑圧する結果となり、却つて政党による組合の支配を一層助長する結果になることも予想されるのであります。
しかも本法案のうちに、もしも第一条の第二項のごとき、暴力行為というものは、これは決して認めているものではない、是認しているものじやないという、この規定がなかつたならば、また組合專從者に対するところの使用者側からの俸給のごとき、あるいは組合維持費のごときものを、この際はつきりとこの條文にうたわなかつたならば、おそらくは共産党といえども、双手をあげて歓迎したものであろうと私は考えるのであります。
併しながら、組合運動が発足してからまだ日も浅いことであり、それに労働者に対して最低賃金制がまだ確立されておらぬ今日の状態におきまして、組合專從者の問題をこの場合一挙に解決するということは私は間違いである。むしろ多少の時間を貸して、組合運動が十分に発達し、労働者の地位も向上し、生活が保障された暁には、專從者の給與を使用者側の負担において行わぬという原側を打立てることが望ましいのではないか。
さらに組合專從者の問題等につきましては、ただいま御答弁もございましたが、日本の労働組合の発達の現状のような過程におきましては、急激なる変更を強行するために、かえつて健全なる労働組合までも混乱に陷える危険性があるのでございます。少くとも相当の猶予期間を與えて漸次改めさせる施策を講ずべきであろうと思いますが、当局の所信を明確にしていただきたいと考えます。
これは現行法においてもすでにその解釈上当然禁止さるべきものであると思いまするが、この組合專從者の給與の問題について、労働大臣のはつきりした御見解をお聞きしたいのでございます。 第三にお聞きしたいことは、労働組合の民主的運営についてでございます。労働組合は、自主的でありますると同時に民主的でなければなりません。
而も労働法規の改惡の中に含まれているところの組合專從者に対するところの賃金を、全面的に組合が負担せよという問題は、全國的な單一的な労働組合を分裂させよう、弱化させようとするところの單位組合の自主性という問題と非常に関連があるということであります。労働者は賃金の枠が抑えられ、而もその他の物價はますます高騰しつつある。
殊にいろいろ最近政府としても出費は飽くまでこれを節約したしますが、電氣産業の方面におきましても、あらゆる面においてますますこの上ながら一層御苦労を願うと存じますが、例えば最近問題になつておりました組合專從者の給與等にも、そういう小さい面までもお願いをしなければならんという状態に立ち至つておりますので、これは官民共に努力いたしましてそれで実現をいたすのではないかと考える次第であります。
それから次に、この組合專從者の給与に支拂停止であります。これは御指摘のありました組合の規約、協約の指導と関連し、或いは資格審査の問題と関連いたしまして、次官通諜が問題になるのであります。この次官通諜につきましては、これは過去三年間におきまする組合法の実施の結果、組合の強力化、即ち民主化、自主化及びその責任性の明確化という点におきまして、まだ不十分な運用のされておつた点がある。
また第六の点としましては、組合專從者を認めなければならない。これを少くとも人事化規則の中で明瞭にしなければならないということを考えるのであります。第七といたしましては、これに関連いたしますところの政令二百一号でありますが、これをやはり廃止をすべきである。
六、組合專從者を認める。 七、政令二百一号はこれを廃止する。 等、これらの諸点に対しまして……
○木下源吾君 それではお尋ねいたしますが、組合専從者の問題ですか、組合專從者についてはとういうよりにお考えになつておるか、この機会にちよつとお伺いしたいと思います。
○増田國務大臣 労働組合專從者問題というのは、労働組合の本質論にもなりますので、私は特に再び立つて御理解を得たいと思つておりますが、労働組合の本質から見ますと、どうしても主たる経費を資本家から仰ぎ、使用者側から仰ぐというデペンデントな組合から、もはや解放さるべきものであると私は思つております。まず純粹なる立場に労働組合がなるべきものである。
○山花委員 從來の官公廳、あるいは鉄道、逓信関係の俗にいう組合專從者でありますが、これは一定の協約を結んで、ある程度政府が、たしか默認をしていたというふうに伺つているのでありますが、これからはこの法案によりますと、そういうものは認めない。いわゆる給與支拂いは認めないということになつております。
それから、組合專從者についての給與をやらぬということを、法律に書くことはどうかというお話でございまするが、組合專從者の俸給というようなものは、私は労働組合としては主たる経費になると思うのであります。
それから又組合專從者につきましては先程申上げましたが、百一條によりまして政府職員の身分は持つておつても、政府から給與を受けないという意味に驚きまして、組合事務に専從することは人事院規則で認めたいと思つておる次第でございます。
「國家公務員法の改正に当つては、民主國家の公務に奉仕する公務員の在り方として、團結権、交渉権を承認せられるとともに暫定的に組合專從者を承認せられたいとの請願。」であります。
尚組合專從者の問題につきましても、組合專從者に少くとも労働組合が要求しておりまする最低限度の生活の保障を冀うところの、現在で申しまするならば七千三百円、八月現在の手取りにおいての要求、こういうものが本当にその公共企業体から支給をせられ、その上に尚且つあらゆる給與面が行われるならば、それは私は組合專從者は組合費を以て賄うというようなものの考え方についても、成程了解のできるものもありまするが、我々は七千三百円
そういう形におきまして、一般職において組合をつくる以上、組合專從者は当然認められ、ただ組合專從者の待遇については別途に考慮される必要があると思うのであります。もしこういつたことを考慮しないで、ただ一方的に押える。そして上からも持つて來るというようなことをするならば、その不平不満が次第に鬱積して、一挙に爆発する時期が必ず來ると思うのであります。