1999-06-29 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第6号
具体的には、組合あるいは基金の規約変更等の認可事務、あるいは組合、基金への実地指導監督等でございますが、これは各県によって健保組合その他の数等も違いまして、非常に少ないところもありますし多いところもございます。そういった事情を勘案して、ブロック別にこれをまとめていった方がより効率的ではないかという配慮に基づくものでございます。
具体的には、組合あるいは基金の規約変更等の認可事務、あるいは組合、基金への実地指導監督等でございますが、これは各県によって健保組合その他の数等も違いまして、非常に少ないところもありますし多いところもございます。そういった事情を勘案して、ブロック別にこれをまとめていった方がより効率的ではないかという配慮に基づくものでございます。
これをちょっと読んでみますと、御存じのように、「旧漁業法による漁業権の措置について」は、「本土においては、御承知のとおり、昭和二十四年十二月十五日(一九四九年)公布の新しい漁業法によって、漁業制度が改革されましたが、その際、漁業法施行法という特別立法で、国は旧漁業法に基づく漁業権の買上げ補償を行い、その補償費として百八十一億円を漁業協同組合に交付され、組合はその一〇%を組合員に配付し、残額九〇%は組合基金
組合等が農作物共済にかかわる共済金の支払いに不足を生じた場合の措置として、農業共済組合基金の組合等に対する融資及び債務保証の道を開く必要があるわけであります。 以上をお手元に差し上げました農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する修正案として、以下これを朗読いたすことにして、朗読を省略して、速記録にこれを記載してもらいます。
組合、基金を結びつけることによって、事実上この削減規定、九十二条は死文になる。基金が債務保証をするということで金が借りれるならば、何も支払い削減をする必要はないのですから、できるだけこの九十二条を死文にするように、今後の政策面に道を御考慮を願いたいと思う。
むしろその場合は足鹿委員の言ったような、すなわち組合基金という債務保証関係、金融関係というものを具体的に考えるべきではないか、そのほうがこの制度運用をやる上に将来に禍根を残さないとわれわれは判断をしておる。その辺はあなたの見解はどうですか。
そうしてその政治基金を醵出し若しくは拒絶することの理由として、組合員が不利益の取扱を受けないということが明瞭になつておりまするので、まあこういうことなども現在の我が国のいわゆる組合基金というものはやはりもう少し明瞭に組合員自身の福祉ということと、いわゆる政治資金というものとはつきり区別して考えることがよいのではないか。
それから水産につきまして漁業共済組合基金制度でございますが、これは御承知のように一昨年の末あたりから実現されておるものでありまするが、これは長崎の業界の希望としては、統制が実施されておつた当時に構想されたもので、一部最近改正はされたけれども統制が撤廃されたという根本的な事態に際しまして改革の必要があるということを特に強調しで説明されたわけでございます。
このようばくち仕事に組合基金を当てるということは、危険でもあり、経済的に組合の運営に不安を與えるという点が、組合員の大きな悩みでもあります。その三は、利益の配当の問題でございます。部落漁民のすべてがこの漁業によりまして生活を維持し、部落民のことごとくがこの利益によつて生活を維持しておるというのが実情でございまして、ためにはなるべく多くの利益を分配してやらなくてはならない。
この博打仕事に組合基金を葬つてしまつてはならないというのが漁民の偽らざる心境であり且つ悩みとするところであります。 第三番目の問題といたしましては利益の配当の問題でございます。部落漁民の殆んどすべての者が、この半年の定置漁業の漁獲によつて、一年間を食つて行くというのが実情でございます。即ち定置によりまして生計を立てて行くというのがこの実情でございます。
○賀來政府委員 組合基金の流用につきましては、組合員全体に非常な利害関係を持つておりますので、これは総会という全体の意思機関によつて決定するというふうにやつておるのであります。從いましてこれを他に流用してもいいというのでありますが、流用する際に使用者に打合せる必要はないと考えております。
○大橋委員 これは法務廳にお伺いしたいのでございますが、この法律の規定によつて総会の決議を経なければならないのにもかかわらず、組合役員が総会の決議を経ることなく、この組合基金を流用いたしました場合には、背任罪が成立いたすでしようか、どうでしようか。