1984-07-12 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第25号
また、新法最低保障と異なり、年齢区分や組合員期間区分が設けられているなど、いまだに新旧年金間に格差がある。このことは、年金の受給事由が生じた時期によって社会保障的機能を持つ最低保障に差があることとなって、私は非常に不合理だというふうに思うのです。
また、新法最低保障と異なり、年齢区分や組合員期間区分が設けられているなど、いまだに新旧年金間に格差がある。このことは、年金の受給事由が生じた時期によって社会保障的機能を持つ最低保障に差があることとなって、私は非常に不合理だというふうに思うのです。
さらに年齢区分、組合員期間区分等が異なった体系となっております。そこで、この最低保障額の新旧格差の是正については、今までその是正に努める取り組みをされてきたわけであります。しかし、まだそこに新旧の格差が見られるわけでありますが、その解決が早急に必要であるわけであります。
そこには恩給準拠の考えから、全体的には低額となっており、さらには年齢区分あるいは組合員期間区分があり、新法年金者とは異なった体系を残しているわけであります。この絶対最低保障額については、事が最低保障額でありますので、せめて新旧区分のない厚生年金並みの最低保障額を適用すべきではないかとの指摘があるわけであります。この改善については政府はどのようにお考えなのか。
旧法の年金適用者について、五十五年の四月と六月、いわゆる二段ばねの引き上げが図られているわけでございますけれども、今度の改正では、新法による引き上げが五十五年の六月からというような改正案でございますが、旧法適用になる方々について、年齢区分であるとか組合員期間区分であるとか、こういったものがありまして、新法の適用者と旧法の適用者との間での差異、これがどうしても目につくわけですが、ここいらの新旧の区分、