2015-08-26 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○山本副大臣 本件につきましては、労働組合が争議権を確立する組合員投票を行っている最中に、JALの更生管財人のディレクターらが争議権を確立されたならばそれが撤回されるまで出資を行わない旨の発言をしたことが、労働組合法上禁止されている労働組合の運営に介入するものであるか否かが問われた事案でございます。
○山本副大臣 本件につきましては、労働組合が争議権を確立する組合員投票を行っている最中に、JALの更生管財人のディレクターらが争議権を確立されたならばそれが撤回されるまで出資を行わない旨の発言をしたことが、労働組合法上禁止されている労働組合の運営に介入するものであるか否かが問われた事案でございます。
○諫山博君 組合員投票の規定が定款にないということが問題になっています。そのほか、いろいろ定款上の不備が現地で問題になっているようですから、ぜひ取り寄せて公正な運営が行われるように要望したいと思いますが、いかがですか。
言いかえれば、役員の選挙については、総代会においてはできないこととし、総会において総代の選挙と同様に役員の選挙を行ない、定款の変更については、単に総代会の議決できめるのではなく、その議決を組合員投票によって決すべきであります。また、総代については代理権を認めないこととし、可及的に広く組合員の意見をくみ取り、充実した総代会の運営を進めるべきが当然であります。
政府案は、総代会の権限の強化をはかることとし、従来できなかった役員款選挙または選任及び定款の変更の議決をなし得ることとし、また、解散及び合併については総代会で議決をし、これを組合員投票に付し、三分の二以上の多数による賛成を得ることによっても行なえることとしております。
定款の変更も単に総代会で議決するだけでなく、組合の解散、合併の場合と同様、総組合員投票の三分の二以上の多数の賛成を得る方法をとり慎重を期すべきであります。 最後に、今回の農地法、農協法改正の主要なねらいは農地の流動化を促進し、農業の経営規模を拡大することにあります。しかし農地の流動化は単に農地法の改正で解決するような簡単な問題ではないことは申し上げるまでもありません。
六番目の総代会制度の権限強化の問題でありますが、この内容を区分して、一つには、今度の改正案におきまして総代会において役員の選挙ができるという点、さらに定款変更ができるという点に対しては同意することができませんので、定款の変更についても政府案によるところの総組合員投票によって三分の二以上の多数の賛成を得るという方法を行なうというふうに修正すると同時に、政府の改正案は総代会において役員の選任ができることになっておりますが
この点についても、どうしても大型組合が総会を持つことができないという場合には、後段にある解散、合併の場合はいわゆる総組合員投票、いままでこういうやり方はないわけですね、農協の場合には。