2015-05-14 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
○松田公太君 それでは、次に進めさせていただきたいと思いますが、危機対応の融資、これを受けられるのは商工中金の組合員と、組合員外の場合は貸出総量の二〇%という枠もあるというふうにお聞きしているわけですけれども、現在、商工中金、この融資を受ける前提条件として、株主数が約二万六千者あるわけですね。
○松田公太君 それでは、次に進めさせていただきたいと思いますが、危機対応の融資、これを受けられるのは商工中金の組合員と、組合員外の場合は貸出総量の二〇%という枠もあるというふうにお聞きしているわけですけれども、現在、商工中金、この融資を受ける前提条件として、株主数が約二万六千者あるわけですね。
その農村の集落を農家の人たちだけで守っていくということはできなくなってきた中で、混住化社会に合った一つの土地改良という、その地域の基盤整備と環境整備のために今回の法の改正をするというなら、土地改良が五十年間の間になじんだ名称であったとしても、その時代に合ったような形の中で変えていかない限り、その混住化社会の中における組合員外の人たちの理解が得られないのではないのか。
前回も理事の三分の一までは正組合員外からという法的な改正をしたわけでありますけれども、まさに遅々として学経理事の導入は図られない。〇・一人でしたか、そういう状態が続いておるわけでありまして、そのことに端を発してこういう経営管理委員会というものもつくったのではないかというふうに思わざるを得ません。
銀行局長と経済局長の連名で出されたこの通達で、農協法で貸し出しが制限されている組合員外貸し出しの適用外の金融機関に住専を認めたことであります。 私は、地元で農協長もいたしておりますが、我が農協では貸出額の五分の一以内、これがいわゆる員外貸し出しの枠であります。我が県信連では百分の二十、これが員外貸し出しの枠内であります。
○鈴木証人 員外というのは組合員外という意味でしょうか……(坂上委員「いや、大口融資」と呼ぶ)大口融資でございますか。大口は山口さんの会社四社で、山口さんファミリーの会社四社でそれぞれの借り入れがございますので、一軒毎については法令違反には当たらないと思っております。
○穐山篤君 両信金とも、貸し出し、融資については組合員外に違法に多額に出ておりますけれども、現に預金をしている個人、あるいはそれぞれは東京都民であったり東京都の中で事業をやっている人が大部分なんですね。その意味では、東京都議会が苦しいぎりぎりの選択をしたというふうに私も理解をするわけです。
先ほど、信用組合というのはいわゆる仲間内、そういうことで、また商法的な株式会社とは違う、そんな御説明だと思いますけれども、じゃ実際にこの中企法というのですか、この協同組合を規定する法律、これに組合員外の預金、これは総預金の百分の二十までがいいという、員外預金百分の二十ルールがあります。ところが実際に、私も先ほどの県も行きました、二、三行行きました、もう九割方これを超えております。
あるいはまた、現在農協の貯貸率は三〇%以下でありますけれども、このことが加わることによって、いわゆる貸し付けにかかわる組合員外あるいは組合員との比率は変わってくるのではないだろうか、その辺に関してどのように考えておるのか。
四 土地改良区における土地改良施設の更新手続の簡素化及び組合員外理事の選任については、その適正な運営がなされるよう指導すること。 五 農村地域の混住化傾向に対処し、土地改良施設の維持管理が適切に行われるよう国及び地方公共団体による指導の強化及び助成に努めること。
共済組合というのは、組合員とか組合員外とかいうけれども、それはボーリングでやらなければ、各業界が入り込んでいるわけですから、漁業地帯と半農半漁地帯などでは水産庁まで届かないのがたくさんある。あなたのところまで届いたのはよほど特殊な事例のようなもので、さまざまのがあるので、こういう機会に両関係者の間で、それぞれ団体ですから、あらかじめ話をしておった方がいいように私は思います。
内容の充実等についてはそれぞれ委員の方から御意見があったわけでありますが、組合員外の火災共済の適用あるいは利用ということ、たとえば農協のように組合員外にも適用してずいぶん発展をしてふえているわけであります。そういった思い切った改正ということまで考えて増加を図る考えがないかどうか、その二つについてお尋ねをして質問を終わりたいと思います。
倉庫の回転率を高めますために組合員外の荷物をその倉庫に入れまして、その結果年間で組合員外のいわゆる員外利用が二割を超えてしまったあるいは組合員の中の特定の方が倉庫面積の五割以上を使っておったとか、そういった組合の運営の実態が法に照らして好ましくない、こういうことによる御指摘が大半であったわけでございます。
一言で言えば、いろいろな形態はありますけれども、生コンが過剰生産ぎみであることから新規のプラントの建設を抑える、あるいはまた協同組合に結集している生コン業者が組合員外の生コンの操業を抑える手段としてしばしばセメントの供給がストップされる、これが最も特徴的、代表的な事例なんですね。時間が限られますから、私は滋賀県内で起こった具体例を挙げて政府の見解をただしたいと思うのです。
それから、たとえば油を例にとって申しますと、その港に寄港をいたしますというと、それは組合員外のものでありましても油を供給しなければいけないということになるわけでございまして、そういう遠隔地にわたる水揚げあるいはまた資材の提供という観点から、恐らく相当幅広く五〇%以内ということになっておるのだろうと考えております。
加えて、組合員外貸付あるいは目的外貸付等々についてはいろんな規制がある、その上に農林省あるいは農林省と大蔵省の連名で、土地関連融資については抑制のための具体的通達が出されている。そういうものに実は違反して大量に貸し付けられたんです。
その途端に企業籍を離脱して一応組合員外になっても在職のままやっておるのを認めておいて、共済組合から排除をされておるということは、公立との比較をして考えても、権利保護の点で欠ける点があるのではなかろうか。この点は言われるように組合専従などの場合には状況がはっきりしておりますから、この点では無給休職の制度をとるようにこの場合に指導されれば問題が解決するのではなかろうか。
そこで先ほど矢嶋さんの陳述の中に私の理解と若干違う点があったのでありますけれども、矢嶋さんは申請者の中にも組合員外の人がたくさんおります、かような表現でありましたけれども、私の承知しておりますのは、三十八名のうち三十七名までが矢嶋さんの組合の組合員であると理解をしておりましたが、その理解は間違いでしょうか。
それからこれは個人的な問題になりますけれども、組織としてどうかという問題のほかに、組合員あるいは組合員外の方と話をいたしましても、幸か不幸か国鉄というものが横におりまして、国鉄の労使関係というものを見ますと、やはり大きな一つの原因には、多年にわたって赤字だったということが一つあると思うのでございます。
とりわけ施設の利用者は、組合員が利用するよりも組合員外の方が利用者が多い。そうしなければ保てない、こういう現況は、いまの全体の日本の状況から言って、こういう施設を一体持つことの是非についてまた論じなければなりませんが、この点だけ、ひとつ全体的な状況だけ明らかにしてください。