2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
これにより、健康保険組合の内容についても、事業者側と組合員側が対等な立場で協議を進めることを担保しているのでありますが、退職後に所得が大きく減少する労働者にとっては、任意継続保険料の値上げは大きな経済的負担となってしまうため、規約変更に当たっては丁寧な協議を行っていただく必要があると考えます。 一部の事業所側の論理だけで規約改正が進められるということはあってはなりません。
これにより、健康保険組合の内容についても、事業者側と組合員側が対等な立場で協議を進めることを担保しているのでありますが、退職後に所得が大きく減少する労働者にとっては、任意継続保険料の値上げは大きな経済的負担となってしまうため、規約変更に当たっては丁寧な協議を行っていただく必要があると考えます。 一部の事業所側の論理だけで規約改正が進められるということはあってはなりません。
それに向けて、ほかのパートナー、無限責任組合員側のパートナーもそのファンドにお金を出しておりますから、そういうお金を集めて特定の企業にお金を出していくという仕組みになります。そのときに、民間企業の出資だけではなくて、そのファンドそのものに向けて中小企業基盤機構の方からお金を拠出いたします。そういうものが先ほどの二千億円の一部になるわけであります。
もちろん組合員側からすれば、それは少しでも低い方がいい、こういうことでございますから、必ずしも将来の見通しについて完全に合意を得ているというわけではありませんけれども、少なくとも今回の引き上げについてはやむを得ない、こういうような御理解をいただいているんではなかろうか、私どもはこういう理解をさせていただいているわけでございます。
となっていますが、今、使用者が承知すれば、例えば五、五じゃなくて、使用者側が六で組合員側が四でも掛金はいいんじゃないだろうかというような一つの風潮がございます。私は、やはり法律を適正に運用するということになれば、五対五の割合でいくことが、遵法精神といいますか、相互互助という次元においては大事なことであるのではないだろうかと。
そこで、まず非組合員側に支給し、引き続きまして、組合等の要請もあったことかと思いますが組合員に支給したわけでございますが、話し合いがつかないのに組合員に支給するのはこれは不当労働行為であると、こういうことで実は埼玉県の地労委の方に訴えられておるわけでございます。
もちろんその場合に、十分組合員の立場を代表する人を組合員側の委員としては選ぶようにという指導は十分にその七団体に対していたしております。
それで、その半分ずつが組合員側と法人側になるわけでございますが、そういったことで結果的には定款で決められております千分の四十一でございますけれども、補助が千分の四になりますので千分の三十七ということになっておるわけでございます。
使用者側と組合員側それから学識経験者、それに政府側というかっこうでございますために、構成はいまのまま大体やらざるを得ないんじゃないかと思いますが、現実の運営に当たりましては、もう十分、先ほども申し上げましたが、組合員を代表する側の意見が反映できるように心してまいりたいと思っております。
また国家公務員共済組合連合会におきましては運営協議会と評議員会とがございまして、いずれもこれは経営側、経営側というのは言葉が悪うございますが、主管者側と組合員側の双方から代表が出まして十分協議をいたしまして決定をするということになっております。また、その場合の主管者側なり組合員代表なりの人選につきましても、各省庁におきまして不公平がないように十分努力をしておるわけでございます。
それから、二番目の公的負担の関係でございますが、この点につきましても、これは私どもといたしましても年来の主張でございまして、先生よく御承知のように、厚生年金では二〇%、それから農林年金だとか私学では一八%といったようなことになっておりますので、共済についても現在の一五%を引き上げてほしいという組合員側の要望も強く、私どももその必要性は考えております。
○安原政府委員 いま御指摘のヒロセ電機の労使間におきます暴力事件に関しましては、東京地検が受理した事件は全部で三十六件、百六十名でございまして、そのうち会社関係者側から告訴のありました事件が九件で三十九名が告発をされており、それから組合員側からの告訴事件が合計で二十七件で百二十一名が告発をされておるのであります。
そういう形になりますと、団体の支払い能力の差異というのができてくるわけでございまして、その点、まあ、問題でございますけれども、これを七—三にしました場合に、確かに、短期的には負担というものは事業主に重くかかり、そうしまして被保険者側あるいは組合員側の負担は軽減いたしますけれども、いまのようにインフレーション過程で、ベースアップのところでその点が押えられてきますと、結果的にはそう変わらないものになってくるんじゃないか
ものによって扱いが異なってしかるべきではなかろうかというふうに思いますが、ただ、ただいま横路委員も御指摘がございましたように、組合問題というのは、日ごろは一緒に心を合わせて仕事をいたしております者が、ある時点におきましていわゆる管理者側と組合員側というふうに分かれる問題でもございますので、その辺の扱いは十分慎重にいたしていきたい、そういうふうに考えております。
さらに、四十八年に入りまして、農林年金の組合会議員が、団体側十三名、組合員側十三名、合計二十六名によりまする財政審議会をひんぱんに開きまして、内部の意見の取りまとめを行なったのであります。なお、組合会議員全員を地区別に集めまして、さらに意見をも徴しまして、今回の年金法の改正についての意見の取りまとめをいたしたのでございます。
ですから、制度のたてまえとしてそういうふうにいわゆる主管者側と組合員側、こういう両方が構成メンバーになることによって一部に偏しないような配慮がなされている、これはお認めになると思いますが、さらにこの国家公務員共済組合連合会のメンバーである単位共済の議決機関、この運営審議会においてはどうなっておりますか。
そして、審議会の構成は現在九名でありますけれども、組合員側の代表は、大蔵省職員組合執行委員長、全国財務職員組合中央執行委員長、税関労働組合全国連絡協議会議長、国税労働組合全国会議議長、こういう四名、それから、官側と通常言われますが、それが四名で、会長は事務次官が当たっているわけです。
先ほど例証いたしましたように、けがをした人といえばその人もある、全逓組合員側にもある。けがしたことだけを取り上げて、事実かどうかわかりませんけれども、かりに肋骨だとか何とかけがをしたことだけで、だれがやったか、やった人間はけしからぬ、そういうようなことにはこれはならぬのであります。
それにもかかわらず、検挙の件数、人員から言いましても、組合員側のほうが多いということはどうも想像できないのですが、これはどういうふうに判断されているのですか。
これは通信局段階と本社段階と二つございまして、公社側から四名、それから労働組合員側から四名ということで二段階の審査委員会をつくりまして、そこでいろいろな本人から申し立てがありましたデータを十分検討いたしまして、意見を聞くというような機会をつくって、できるだけ公平に行なうように実施しているところであります。
○政府委員(安嶋彌君) 御指摘の点は、基本的な考え方、精神につきましては私は同じだと思いますが、ただ、ただいま先生が御指摘になりましたように、公立共済あるいは文部共済は二者構成でございますが、私学共済は三者構成、そこのところが違うわけでございますが、三者構成であるというその背景は、先ほども申し上げておりますように、使用者側とそれから組合員側との両者の経費でこの私学共済が運営されておるということではなくて
私学共済法の十二条は、運審の問題については、第二項で、組合員側、学校側、あるいは学識経験者を二十一人以内で出しなさいと、これを文部大臣が委嘱しなさいときちっと出ておる。しかも、ていねいにその第三項には、「一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」と、公平なる運営、民主的な運営ということを明確に位置づけておるわけなんですね。