1954-03-18 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第11号
○鍛冶委員 もう一つは、商法五百三十八条に「出資カ損失二因リテ減シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」となつておりますが、ここへ出た証人は、初めから全部赤字ばかりだと言う。理事長室長だつて、全部赤字だつた、こういうものは長続きせぬと思つておつた、こう言う。
○鍛冶委員 もう一つは、商法五百三十八条に「出資カ損失二因リテ減シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」となつておりますが、ここへ出た証人は、初めから全部赤字ばかりだと言う。理事長室長だつて、全部赤字だつた、こういうものは長続きせぬと思つておつた、こう言う。
五百三十八条には「出資カ損失ニ因リテ減シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」とあります。この点、月々二分あるいは三分の利益を配当するというこの保全経済会並びに類似の機関の実態はまつたく相反するものであると私は思う。
その理由は、匿名組合である場合は必ず、商法の五百三十八条でありますが、「出資カ損失ニ因リテ減シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」という規定があるのであります。この規定を保全経済会ははつきりと蹂躪をしております。
「組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」となつております。つまり、出資者が配当を請求してはいかぬということになつております。ところがこちらは、もう配当すると約束してしまつておるのです。それでよろしいですか。
「匿名組合契約ハ当事者ノ一方カ相手方ノ営業ノ為メニ出資ヲ為シ其営業ヨリ生スル利益ヲ分配スヘキコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」しかして第五百三十八条によりますと、「出資カ損失ニ因リテ減少シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」となつておりまして、ここで匿名組合の大体の内容というものが押えられておると私は信じております。
まず第一番に、五百三十六条「匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ行為ニ帰ス」「匿名組合員ハ営業者ノ行為ニ付キ第三者二対シナ権利義務ヲ有セス」しかして同法五百三十八条は、「出資カ損失ニ因リテ減シタルトキハ共補填ノ後ニ非サレバ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」この規定から行くと、いわゆる匿名組合をもつて組合員から金を集めたその金でとつた財産は、全部営業者の個人の財産に帰し、この匿名組合員は営業者がやつた
○岡委員 同じく商行為の五百三十八条においては「出資カ損失二因リテ減シタルトキハ其填補ノ後ニ非サレハ匿名組合員ハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス」こういうことにもなつております。